地方交付税法の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭四六・三・三一)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第五号中「第十九条第五項」を「第十九条第七項」に改める。
第十二条第一項の表中「工場事業場労働者数」及び「商工業の従業者数」を「人口」に、
「 |
2 戸籍費 |
本籍人口 |
」 |
3 住民基本台帳費 |
世帯数 |
||
4 その他の諸費 |
|
を
「 |
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
」 |
3 その他の諸費 |
|
に改め、同条第二項の表第二十四号中「道府県立」を「道府県の区域内の公立」に、「ろう学校」を「聾学校」に改め、同表中第二十五号を削り、第二十六号から第三十号までを一号ずつ繰り上げ、第三十一号を削り、第三十二号を第三十号とし、同表第三十三号中「当該年度における」を削り、同号を同表第三十一号とし、同表第三十四号中「当該年度における」を削り、同表中同号を第三十二号とし、第三十五号を削り、第三十六号から第四十一号までを三号ずつ繰り上げる。
第十三条第五項の表の道府県の項中
「 |
工場事業場労働者数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に、
「 |
商工業の従業者数 |
種別補正、段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に改め、同表の市町村の項中
「 |
商工業の従業者数 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に、
「 |
2 戸籍費 |
本籍人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
3 住民基本台帳費 |
世帯数 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
4 その他の諸費 |
|
|
を
「 |
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
3 その他の諸費 |
|
|
に改め、同条第九項中「人口が急増した地方団体、」を削り、「急激に」の下に「増加し又は」を加える。
第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎の欄中「前年度中において、」を削り、「個人に係るものにあつては、飲食店業及び料理店業、旅館業並びに席貸業に係る最近の年度分の所得税の課税の基礎となつた所得額、法人に係るものにあつては、飲食店業及び料理店業、旅館業並びに席貸業に係る最近の年度分の法人税の課税の基礎となつた所得額」を「料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額」に、「道府県の区域内に定置場を有する自動車の種類別の台数」を「道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数」に、「地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条の規定によつて算定した額」及び「石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第二条の規定によつて算定した額」を「道路の延長及び面積」に、
「 |
(2) 一の納税義務者が所有するその価格の合計額が自治省令で定める金額以上の償却資産(地方税法第三百八十九条の規定により自治大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するものを除く。) |
」 |
当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額 |
||
(3) 船舶(地方税法第三百八十九条の規定により自治大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの及び一の納税義務者が所有するその価格の合計額が自治省令で定める金額以上の償却資産であるものを除く。) |
||
当該市町村の区域内に定けい港を有する船舶のとん数 |
||
(4) その他の償却資産 |
||
最近の事業所統計調査の結果による従業者数 |
を
「 |
(2) その他の償却資産 |
」 |
当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額 |
に改め、「樹種別の」を削り、「地方税法第百十二条の二の規定によつて算定した額」を「当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員」に、「地方税法第六百九十九条の三十二の規定によつて算定した額」及び「地方税法第七百条の四十九の規定によつて算定した額」を「道路の延長及び面積」に、「特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて算定した額」を「前年度の特別とん譲与税の譲与額」に、「地方道路譲与税法第二条の規定によつて算定した額」及び「石油ガス譲与税法第二条の規定によつて算定した額」を「道路の延長及び面積」に改める。
第十五条第一項中「前条」を「第十四条」に改める。
第十七条第一項中「対し、」を「対し」に改める。
附則第二十三項の表の単位費用の欄中
「 |
五七〇 |
〇〇 |
」 |
を
「 |
七〇〇 |
〇〇 |
」 |
に改める。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
|
円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
一、九〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
|
|
七〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき |
|
|
|
|
一、二五〇 |
〇〇 |
|
2 河川費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
|
|
|
|
二一 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
|
|
|
|
一八〇 |
〇〇 |
|
3 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
六、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
|
|
|
|
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一四〇 |
〇〇 |
|
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
一〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
四〇〇 |
〇〇 |
|||
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
八四五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
|
|
|
|
一一六、五〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
八一四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
|
|
|
|
一一六、五〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
一、四九五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
|
|
|
|
一一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
|
|
|
|
一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四一八 |
〇〇 |
|
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 四四六、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九九三 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三八〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六〇 |
〇〇 |
|
道府県 |
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 七九〇 |
〇〇 |
4 労働費 |
人口 |
一人につき 一四六 |
〇〇 |
|
|
失業者数 |
一人につき |
|
|
一五四、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
|
|
|
|
一五、四〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
|
|
|
一二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
|
|
|
七〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
|
|
|
一、九〇〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
|
|
|
|
二七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
|
|
|
|
一一、五〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 三三五 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一一〇 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
|
|
|
|
二〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 七〇〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルに |
|
|
|
つき 二二〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一三一 |
〇〇 |
|
|
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
|
|
|
一、二七〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
|
|
三〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき |
|
|
|
|
九〇 |
〇〇 |
|
2 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 五、三〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 都市計画費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一一〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 二五〇 |
〇〇 |
|
4 下水道費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 三〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 二〇〇 |
〇〇 |
|
5 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一六〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
|
|
|
|
六、三〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|
||
|
一六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
|
||
|
一、四〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
|
|
|
一〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
|
|
|
|
五、六〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|
||
|
一六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
|
||
|
一、四〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
|
|
|
|
一〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
一、四六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
|
|
|
|
一〇、九〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
|
|
|
|
五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 九〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六〇 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 八七三 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三七〇 |
〇〇 |
|
市町村 |
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六〇 |
〇〇 |
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 三五〇 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八一〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
|
|
|
|
一五四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一九五 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
|
|
五、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
|
|
三、五〇〇 |
〇〇 |
|||
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
|
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一二五 |
〇〇 |
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき |
|
|
|
一、〇二〇 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
|
|
|
|
二、〇五〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルに |
|
|
つき 一四〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四五〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルに |
|
|
つき 六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一二九 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第九項、第十四条第三項、附則第二十三項並びに別表の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和四十六年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
土地開発基金費 |
人口 |
|
円 |
銭 |
一人につき |
一、〇〇〇 |
〇〇 |
4 前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、市町村の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)