国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第六号(昭四六・三・二六)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
|
||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
投票区の選挙人数 |
||||
五百人未満 |
円 二四、三一三 |
円 三五、二〇九 |
円 四四、八九九 |
円 二二、三二七 |
五百人以上 一千人未満 |
二六、六五四 |
三九、三六六 |
五〇、六七一 |
二四、三八二 |
一千人以上 二千人未満 |
三三、六五五 |
四八、一八三 |
六一、一〇三 |
三〇、〇一七 |
二千人以上 三千人未満 |
三九、四九六 |
五五、八四〇 |
七〇、三七五 |
三四、七六二 |
三千人以上 五千人未満 |
四七、七一七 |
六五、八七七 |
八二、〇二七 |
四一、三四七 |
五千人以上 一万人未満 |
五八、三五九 |
八〇、一五一 |
九九、五三一 |
五〇、〇六七 |
一万人以上 一万五千人未満 |
七四、八二二 |
一〇二、〇六二 |
一二六、二八七 |
六三、五一二 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一〇三、〇〇九 |
一四二、九六一 |
一七八、四九一 |
八六、九九七 |
二万人以上 |
一三三、五三七 |
一八八、〇一七 |
二三六、四六七 |
一一二、五三七 |
市 |
町村 |
|||
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 三一、八一九 |
円 四〇、二六一 |
円 一六、五六三 |
円 二一、五九九 |
円 二六、〇七五 |
三五、四五六 |
四五、三〇五 |
一八、二二二 |
二四、五一七 |
三〇、一一二 |
四二、六七三 |
五三、九二九 |
二一、五二二 |
二七、八一七 |
三三、四一二 |
四九、〇〇〇 |
六一、六六三 |
二五、六六一 |
三三、二一五 |
三九、九二九 |
五七、一六七 |
七一、二三七 |
三一、五〇〇 |
四〇、三一三 |
四八、一四六 |
六九、〇五一 |
八五、九三五 |
三七、四一九 |
四七、四九一 |
五六、四四三 |
八七、二四二 |
一〇八、三四七 |
四七、四五七 |
六〇、〇四七 |
七一、二三七 |
一二一、八〇一 |
一五二、七五五 |
六四、一五二 |
八三、〇三七 |
九九、八二二 |
一五九、九九七 |
二〇二、二〇七 |
八〇、八四七 |
一〇六、〇二七 |
一二八、四〇七 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
|
||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
投票区の選挙人数 |
||||
五百人未満 |
円 一三、三二六 |
円 二四、二二二 |
円 三三、九一二 |
円 一一、六一〇 |
五百人以上 一千人未満 |
一五、五四七 |
二八、二五九 |
三九、五六四 |
一三、五四五 |
一千人以上 二千人未満 |
一七、七六八 |
三二、二九六 |
四五、二一六 |
一五、四八〇 |
二千人以上 三千人未満 |
一九、九八九 |
三六、三三三 |
五〇、八六八 |
一七、四一五 |
三千人以上 五千人未満 |
二二、二一〇 |
四〇、三七〇 |
五六、五二〇 |
一九、三五〇 |
五千人以上 一万人未満 |
二六、六五二 |
四八、四四四 |
六七、八二四 |
二三、二二〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三三、三一五 |
六〇、五五五 |
八四、七八〇 |
二九、〇二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四八、八六二 |
八八、八一四 |
一二四、三四四 |
四二、五七〇 |
二万人以上 |
六六、六三〇 |
一二一、一一〇 |
一六九、五六〇 |
五八、〇五〇 |
市 |
町村 |
|||
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 二一、一〇二 |
円 二九、五四四 |
円 六、一五六 |
円 一一、一九二 |
円 一五、六六八 |
二四、六一九 |
三四、四六八 |
七、六九五 |
一三、九九〇 |
一九、五八五 |
二八、一三六 |
三九、三九二 |
七、六九五 |
一三、九九〇 |
一九、五八五 |
三一、六五三 |
四四、三一六 |
九、二三四 |
一六、七八八 |
二三、五〇二 |
三五、一七〇 |
四九、二四〇 |
一〇、七七三 |
一九、五八六 |
二七、四一九 |
四二、二〇四 |
五九、〇八八 |
一二、三一二 |
二二、三八四 |
三一、三三六 |
五二、七五五 |
七三、八六〇 |
一五、三九〇 |
二七、九八〇 |
三九、一七〇 |
七七、三七四 |
一〇八、三二八 |
二三、〇八五 |
四一、九七〇 |
五八、七五五 |
一〇五、五一〇 |
一四七、七二〇 |
三〇、七八〇 |
五五、九六〇 |
七八、三四〇 |
第四条第三項中「七千六百六円」を「一万一千二百二十二円」に、「六千八百六十三円」を「九千七百七十七円」に、「五千四百四十五円」を「七千七百七十七円」に改め、同条第五項中「五百円」を「六百円」に、「六百二十五円」を「七百五十円」に、「七百五十円」を「九百円」に、「八百十三円」を「九百七十五円」に、「八百七十五円」を「千五十円」に、「千円」を「千二百円」に、「千八百七十五円」を「二千二百五十円」に改め、同条第六項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
投票区の選挙人数 |
||
五百人未満 |
円 五一五 |
円 三五五 |
五百人以上 一千人未満 |
五九五 |
四三五 |
一千人以上 二千人未満 |
六七五 |
四三五 |
二千人以上 三千人未満 |
七五五 |
五一五 |
三千人以上 五千人未満 |
八三五 |
五九五 |
五千人以上 一万人未満 |
九九五 |
六七五 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一、二三五 |
八三五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一、七九五 |
一、二三五 |
二万人以上 |
二、四三五 |
一、六三五 |
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 四一、三一七 |
円 三七、五一七 |
円 二六、七二八 |
一千人以上 二千人未満 |
四八、〇六七 |
四三、二九一 |
二九、五一一 |
二千人以上 三千人未満 |
六八、〇一三 |
六〇、八四九 |
四〇、一七九 |
三千人以上 五千人未満 |
八四、一七三 |
七四、五一七 |
四九、六六八 |
五千人以上 一万人未満 |
一〇七、八六五 |
九五、〇一一 |
六三、〇六二 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一三八、八四〇 |
一二一、四五九 |
七八、九三〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一五七、七五五 |
一三七、四二五 |
九〇、九九六 |
二万人以上 三万人未満 |
一八〇、四一五 |
一五六、六一七 |
一〇三、〇一八 |
三万人以上 |
二二〇、四四五 |
一八九、七七三 |
一二五、三八三 |
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 二七、四五〇 |
円 二三、九二〇 |
円 一三、三二一 |
一千人以上 二千人未満 |
三二、九四〇 |
二八、七〇四 |
一五、二二四 |
二千人以上 三千人未満 |
四九、四一〇 |
四三、〇五六 |
二二、八三六 |
三千人以上 五千人未満 |
六〇、三九〇 |
五二、六二四 |
二八、五四五 |
五千人以上 一万人未満 |
七六、八六〇 |
六六、九七六 |
三六、一五七 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一〇一、五六五 |
八八、五〇四 |
四七、五七五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一〇九、八〇〇 |
九五、六八〇 |
五一、三八一 |
二万人以上 三万人未満 |
一二六、二七〇 |
一一〇、〇三二 |
五八、九九三 |
三万人以上 |
一四八、二三〇 |
一二九、一六八 |
六八、五〇八 |
第五条第三項を次のように改める。
3 投票の翌日において開票を行なう開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 |
区 |
|
||
開票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
開票区の選挙人数 |
||||
一千人未満 |
円 一三、八六七 |
円 二一、九四七 |
円 三八、〇八七 |
円 一三、五九七 |
一千人以上 二千人未満 |
一五、一二七 |
二四、八二三 |
四四、一九一 |
一四、五八七 |
二千人以上 三千人未満 |
一八、六〇三 |
三三、一四七 |
六二、一九九 |
一七、七九三 |
三千人以上 五千人未満 |
二三、七八三 |
四一、五五九 |
七七、〇六七 |
二一、八九三 |
五千人以上 一万人未満 |
三一、〇〇五 |
五三、六二九 |
九八、八二一 |
二八、〇三五 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三七、二七五 |
六七、一七一 |
一二六、八八九 |
三二、九五五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四七、九五五 |
八〇、二七五 |
一四四、八三五 |
四一、七四五 |
二万人以上 三万人未満 |
五四、一四五 |
九一、三一三 |
一六五、五五七 |
四六、五八五 |
三万人以上 |
七二、二一五 |
一一五、八四七 |
二〇三、〇〇三 |
六〇、六〇五 |
市 |
町村 |
|||
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 二〇、六三七 |
円 三四、六九七 |
円 一三、四〇七 |
円 一七、三二七 |
円 二五、一六〇 |
二三、〇三五 |
三九、九〇七 |
一四、二八七 |
一八、七六七 |
二七、七一九 |
三〇、四六五 |
五五、七七三 |
一七、三四三 |
二四、〇六三 |
三七、四九一 |
三七、三八一 |
六八、三一三 |
二一、一二三 |
二九、五二三 |
四六、三〇八 |
四七、七四七 |
八七、一一五 |
二六、九〇五 |
三七、五四五 |
五八、八〇六 |
五九、〇〇三 |
一一一、〇二五 |
三一、三五五 |
四五、三五五 |
七三、三三〇 |
六九、九〇五 |
一二六、一四五 |
三九、六一五 |
五四、七三五 |
八四、九四八 |
七八、九六九 |
一四三、六四五 |
四四、〇二五 |
六一、三八五 |
九六、〇七四 |
九八、六二一 |
一七四、五四五 |
五六、八七五 |
七七、〇三五 |
一一七、三一九 |
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開票日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
||||||
一千人未満 |
円 八、〇八〇 |
円 二四、二二〇 |
円 七、〇四〇 |
円 二一、一〇〇 |
円 三、九二〇 |
円 一一、七五三 |
一千人以上 二千人未満 |
九、六九六 |
二九、〇六四 |
八、四四八 |
二五、三二〇 |
四、四八〇 |
一三、四三二 |
二千人以上 三千人未満 |
一四、五四四 |
四三、五九六 |
一二、六七二 |
三七、九八〇 |
六、七二〇 |
二〇、一四八 |
三千人以上 五千人未満 |
一七、七七六 |
五三、二八四 |
一五、四八八 |
四六、四二〇 |
八、四〇〇 |
二五、一八五 |
五千人以上 一万人未満 |
二二、六二四 |
六七、八一六 |
一九、七一二 |
五九、〇八〇 |
一〇、六四〇 |
三一、九〇一 |
一万人以上 一万五千人未満 |
二九、八九六 |
八九、六一四 |
二六、〇四八 |
七八、〇七〇 |
一四、〇〇〇 |
四一、九七五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
三二、三二〇 |
九六、八八〇 |
二八、一六〇 |
八四、四〇〇 |
一五、一二〇 |
四五、三三三 |
二万人以上 三万人未満 |
三七、一六八 |
一一一、四一二 |
三二、三八四 |
九七、〇六〇 |
一七、三六〇 |
五二、〇四九 |
三万人以上 |
四三、六三二 |
一三〇、七八八 |
三八、〇一六 |
一一三、九四〇 |
二〇、一六〇 |
六〇、四四四 |
第五条第六項中「九百五十七円」を「千二百七十五円」に改め、同条第九項中「前各項」を「第一項から第七項まで」に改める。
第六条を次のように改める。
(選挙会経費及び選挙分会経費)
第六条 選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
選挙会又は選挙分会が開かれる地 |
区 |
市町村 |
選挙会又は選挙分会 |
||
衆議院議員選挙会 |
円 二〇五、一四五 |
円 二〇二、一二七 |
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会 |
五九八、六五七 |
五九一、九四三 |
2 政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
選挙会又は選挙分会が開かれる地 |
区 |
市町村 |
選挙会又は選挙分会 |
||
衆議院議員選挙会 |
円 七八、四二〇 |
円 七六、七五二 |
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会 |
一八八、六〇七 |
一八四、五九三 |
3 選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日まで(道の区域にあつては、十一月一日から四月三十日まで)の間に行なわれる場合においては、燃料費として、二万一千円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、一級地にあつては二万六千二百五十円、二級地にあつては三万一千五百円、三級地にあつては三万四千百二十五円、四級地にあつては三万六千七百五十円、五級地にあつては四万二千円(道の区域にあつては、四万四千百円)をそれぞれ加算するものとする。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
|||||
地域又は候補者数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
候補者数 |
||||
百五十人未満 |
百五十人以上 二百人未満 |
二百人以上 二百五十人未満 |
二百五十人以上 三百人未満 |
三百人以上 |
|||
都道府県の世帯数 |
|||||||
十万以上 二十万未満 |
円 銭 ― |
円 銭 一一、六〇 |
円 銭 七、九九 |
円 銭 九、五三 |
円 銭 一一、一五 |
円 銭 一二、六八 |
円 銭 一四、一五 |
二十万以上 三十万未満 |
― |
一〇、六八 |
七、六二 |
九、〇五 |
一〇、六四 |
一二、一八 |
一三、六六 |
三十万以上 四十万未満 |
― |
一〇、〇八 |
七、四四 |
八、八三 |
一〇、四三 |
一一、九七 |
一三、三一 |
四十万以上 五十万未満 |
一〇、一〇 |
一〇、〇九 |
七、一四 |
八、五八 |
一〇、〇七 |
一一、六七 |
一三、〇六 |
五十万以上 七十万未満 |
九、七八 |
九、七七 |
六、九三 |
八、三七 |
九、九六 |
一一、四五 |
一二、七九 |
七十万以上 百万未満 |
九、二六 |
九、二五 |
六、七五 |
八、二〇 |
九、七四 |
一一、一九 |
一二、五三 |
百万以上 |
八、四九 |
八、四九 |
六、六九 |
八、一八 |
九、七二 |
一一、一七 |
一二、五一 |
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
候補者数 |
|||
九人未満 |
円 五、〇〇〇 |
円 四、五〇〇 |
円 三、五〇〇 |
九人以上 十三人未満 |
五、五〇〇 |
五、〇〇〇 |
四、〇〇〇 |
十三人以上 二十一人未満 |
六、〇〇〇 |
五、五〇〇 |
五、〇〇〇 |
二十一人以上 |
六、五〇〇 |
六、〇〇〇 |
五、五〇〇 |
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||||||
開催の時 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
||||
演説会場の施設面積 |
( |
午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。 以下同じ。 |
) |
( |
午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。 以下同じ。 |
) |
||||
百六十五平方メートル未満 |
円 一、四六〇 |
円 四、五三九 |
円 一、一九〇 |
円 三、八七九 |
円 一、一二〇 |
円 三、二六九 |
||||
百六十五平方メートル以上 三百三十平方メートル未満 |
一、四六〇 |
四、五四八 |
一、一九〇 |
三、八八八 |
一、一二〇 |
三、二七八 |
||||
三百三十平方メートル以上 四百九十五平方メートル未満 |
一、四六〇 |
四、五八七 |
一、一九〇 |
三、九二七 |
一、一二〇 |
三、三一七 |
||||
四百九十五平方メートル以上 |
一、四六〇 |
四、六六六 |
一、一九〇 |
四、〇〇六 |
一、一二〇 |
三、三九六 |
第九条第二項中「二千五十二円」を「三千二十九円」に、「千八百五十三円」を「二千六百三十九円」に、「千四百七十円」を「二千九十九円」に改め、同条第七項中「二百円」を「二百四十円」に、「二百五十円」を「三百円」に、「三百円」を「三百六十円」に、「三百二十五円」を「三百九十円」に、「三百五十円」を 「四百二十円」に、「四百円」を「四百八十円」に、「六百円」を「七百二十円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
||||
演説会開催の日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
|
施設 |
|||||||
演説会開催の時 |
|||||||
学校 |
昼間 |
円 三、二六五 |
円 一一、三四一 |
円 二、九九五 |
円 一〇、〇三一 |
円 二、九二五 |
円 八、五二一 |
夜間 |
一一、五一八 |
一一、五一八 |
一〇、二〇八 |
一〇、二〇八 |
八、六九八 |
八、六九八 |
|
学校以外の施設 |
昼間 |
五、二六五 |
一三、三四一 |
四、九九五 |
一二、〇三一 |
四、九二五 |
一〇、五二一 |
夜間 |
一三、五一八 |
一三、五一八 |
一二、二〇八 |
一二、二〇八 |
一〇、六九八 |
一〇、六九八 |
第十条第二項中「五千四百七十二円」を「八千七十六円」に、「四千九百四十円」
を「七千三十六円」に、「三千九百二十円」を「五千五百九十六円」に改める。
第十三条第一項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未数 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百二十五万人未満 |
|
選挙 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
|||
衆議院議員選挙 |
円 四、〇六二、五六五 |
円 四、八二三、五七二 |
円 五、六二九、八二七 |
円 六、五二九、三二三 |
円 六、三〇一、八二九 |
参議院議員選挙 |
四、一二〇、一四〇 |
四、八九四、六六二 |
五、七一〇、四三四 |
六、六一一、六四三 |
六、三八二、四三四 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
|||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 七、五三〇、四八八 |
円 七、二四五、七七四 |
円 九、〇八〇、四八七 |
円 八、七四〇、二三六 |
円 一一、二四三、八〇二 |
円 一〇、八四六、三三一 |
七、六二四、五六八 |
七、三三七、八九四 |
九、一七四、五六七 |
八、八三二、三五六 |
一一、三四九、六四二 |
一〇、九四九、九六六 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 一二、五五一、八〇〇 |
円 一二、〇七二、七四五 |
円 二〇、一三三、八六〇 |
円 一九、二六三、四一〇 |
一二、六五七、六四〇 |
一二、一七六、三八〇 |
二〇、二五一、四六〇 |
一九、三七八、五六〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 七五一、九六〇円
参議院議員選挙 七七四、九九〇円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 四一二、九六一円
参議院議員選挙 四二四、四七六円
四 大都市
衆議院議員選挙 一、九八八、三三五円
参議院議員選挙 二、〇三六、七七五円
五 区
選挙人の数 |
五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
||||
衆議院議員選挙 |
円 一、〇八八、三〇六 |
円 一、三三八、八〇六 |
円 一、六七一、三〇六 |
円 二、〇五五、四〇六 |
参議院議員選挙 |
一、一一七、〇二〇 |
一、三六七、八七〇 |
一、七〇〇、三七〇 |
二、〇八四、四七〇 |
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
衆議院議員選挙 |
円 四七八、七〇八 |
円 六五九、三六八 |
円 一、〇一六、八三二 |
円 一、四五二、八七七 |
円 一、八二七、八三六 |
参議院議員選挙 |
四九三、四七八 |
六七四、一三八 |
一、〇三五、八二二 |
一、四八〇、三〇七 |
一、八五七、三七六 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
衆議院議員選挙 |
円 四三、九七七 |
円 四九、二七七 |
円 七三、八六八 |
円 一二六、二二三 |
円 一九四、四五二 |
円 二四九、六五四 |
円 三一一、八八六 |
参議院議員選挙 |
四五、六五五 |
五〇、九五五 |
七七、二二四 |
一三一、二五七 |
二〇二、八四二 |
二五九、七二二 |
三二三、六三二 |
第十三条第二項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上 百万人未満 |
選挙 |
|||
衆議院議員選挙 |
円 一、三三〇、四八五 |
円 一、五四八、八四二 |
円 一、七六七、一九九 |
参議院議員選挙 |
一、三八八、〇六〇 |
一、六一七、九三二 |
一、八四七、八〇四 |
百万人以上百二十五万人未満 |
百二十五万人以上百五十万人未満 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 一、八〇五、六九三 |
円 一、七六七、一九九 |
円 一、九五六、六五八 |
円 一、九一四、九四四 |
一、八八八、〇一三 |
一、八四七、八〇四 |
二、〇五〇、七三八 |
二、〇〇七、〇六四 |
百五十万人以上二百万人未満 |
二百万人以上二百五十万人未満 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 二、〇二八、八〇七 |
円 一、九八五、五五六 |
円 二、一七九、七七二 |
円 二、一三三、三〇一 |
二、一二二、八八七 |
二、〇七七、六七六 |
二、二八五、六一二 |
二、二三六、九三六 |
二百五十万人以上三百万人未満 |
三百万人以上 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 二、二〇七、二二〇 |
円 二、一六〇、一六五 |
円 二、八三五、七八〇 |
円 二、七七五、三三〇 |
二、三一三、〇六〇 |
二、二六三、八〇〇 |
二、九五三、三八〇 |
二、八九〇、四八〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 五九一、三七〇円
参議院議員選挙 六一四、四〇〇円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 三〇二、四〇一円
参議院議員選挙 三一三、九一六円
四 大都市
衆議院議員選挙 一、四二四、五一五円
参議院議員選挙 一、四七二、九五五円
五 区
衆議院議員選挙 六四〇、二八六円
参議院議員選挙 六六九、三五〇円
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
選挙 |
|||||
衆議院議員選挙 |
円 二八二、五三八 |
円 三〇三、四九八 |
円 四四八、八一二 |
円 六一一、三五七 |
円 六四八、九一六 |
参議院議員選挙 |
二九七、三〇八 |
三一八、二六八 |
四六七、八〇二 |
六三八、七八七 |
六七八、四五六 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
選挙 |
|||||||
衆議院議員選挙 |
円 三一、三三二 |
円 三一、三三二 |
円 五二、八七三 |
円 九一、〇八八 |
円 一四二、五〇七 |
円 一七三、八三九 |
円 二〇五、一七一 |
参議院議員選挙 |
三三、〇一〇 |
三三、〇一〇 |
五六、二二九 |
九六、一二二 |
一五〇、八九七 |
一八三、九〇七 |
二一六、九一七 |
第十三条第三項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 七十五万人未満 |
七十五万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百二十五万人未満 |
百二十五万人以上 百五十万人未満 |
||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
||||
金額 |
円 一二二、八〇〇 |
円 一三八、一五〇 |
円 一五三、五〇〇 |
円 一五六、八五〇 |
円 一五三、五〇〇 |
円 一五六、八五〇 |
円 一五三、五〇〇 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
二百万人以上 二百五十万人未満 |
二百五十万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
||||
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
円 一七二、五三五 |
円 一六八、八五〇 |
円 一七二、五三五 |
円 一六八、八五〇 |
円 一七二、五三五 |
円 一六八、八五〇 |
円 二八二、三三〇 |
円 二七六、三〇〇 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 六一、四〇〇円
三 認定出先機関 三〇、七〇〇円
四 大都市 一七七、六五〇円
五 区 四八、四五〇円
六 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
金額 |
円 八、四四二 |
円 一四、〇七〇 |
円 二五、三二六 |
円 三六、五八二 |
円 三九、三九六 |
七 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
金額 |
円 ― |
円 ― |
円 ― |
円 二、二三八 |
円 二、二三八 |
円 四、四七六 |
円 六、七一四 |
第十三条第四項中「六千円」を「七千二百円」に、「三千円」を「三千六百円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 |
|
地域 |
|||
一級地 |
円 九、〇〇〇 |
円 四、五〇〇 |
|
二級地 |
一〇、八〇〇 |
五、四〇〇 |
|
三級地 |
一一、七〇〇 |
五、八五〇 |
|
四級地 |
一二、六〇〇 |
六、三〇〇 |
|
五級地 |
都府県の区域 |
一四、四〇〇 |
七、二〇〇 |
道の区域 |
二一、六〇〇 |
一〇、八〇〇 |
第十三条第七項中「前各項」を「第一項から第五項まで」に改め、同条中第八項を第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 投票所入場券を郵送により配布する市区町村にあつては、特に要する郵送経費として自治大臣が定める額を加算する。
第十三条の二第一項中「百三十円」を「百五十六円」に改める。
第十四条第一項を次のように改め、同条第二項中「又は選挙分会長」を削る。
選挙長(参議院全国選出議員選挙にあつては、選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 選挙長 一日につき 二千五百円
二 投票管理者 一日につき 二千五百円
三 開票管理者 一日につき 二千五百円
四 投票立会人 一日につき 二千円
五 開票立会人 一日につき 二千円
六 選挙立会人 一日につき 二千円
第十七条第二項中「二十七万二千三十二円」を「三十二万三千百五十二円(選挙会又は選挙分会が開かれる地が区の場合にあつては、三十二万六千九百四十三円)」に改め、同条第三項中「第六条第三項」を「第六条第二項」に、「一三一、五九二」を「一八八、六〇七」に、「八○、〇二三」を「一一四、六九三」に、「一二九、〇四三」を「一八四、五九三」に、「七八、四七二」を「一一二、二五二」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際すでにその期日を公示し又は告示してある選挙又は国民審査については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)