租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭四六・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第十九条」を「第十八条の三」に、「第二十八条の二」を「第二十八条の三」に、「―第三十条の三」を「・第三十条の二」に、「第四十一条の十三」を「第四十一条の十四」に、「―第八十八条の三」を「・第八十八条の二」に、「第九十五条」を「第九十四条」に改める。

 第一条中「、入場税」及び「、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)」を削る。

 第二条第一項第五号中「又は公社債投資信託」を「、公社債投資信託又は有価証券」に、「又は第十五号」を「、第十五号又は第十七号」に改め、同項第七号中「又は譲渡所得」を「、譲渡所得又は一時所得」に改める。

 第四条第二項中「百万円」を「百五十万円」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税)

第四条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は証券業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金、合同運用信託又は有価証券で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成貯蓄」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この項において「勤務先」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。

 一 その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項の財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(同条第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)をこえない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子

 二 その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した前号に規定する財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同号に規定する最高限度額をこえない場合(その合同運用信託が無記名の受益証券に係る貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて政令で定めるところにより保管の委託をしている場合に限る。)その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配

 三 その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先及び金融機関の営業所等を経由して提出した第一号に規定する財産形成非課税貯蓄申告書に記載された同号に規定する最高限度額をこえない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配

2 所得税法第十条第二項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

所得税法第十条第二項

非課税貯蓄申告書

財産形成非課税貯蓄申告書

所得税法第十条第三項

第一項

租税特別措置法第四条の二第一項

非課税貯蓄申告書

財産形成非課税貯蓄申告書

を、同項の規定

に、同項に規定する勤務先(以下この条において「勤務先」という。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添附して、これを勤務先及び同項の規定

の名称及び所在地

及び勤務先の名称及び所在地

所得税法第十条第四項

非課税貯蓄申告書

財産形成非課税貯蓄申告書

金融機関の営業所等

勤務先及び金融機関の営業所等

所得税法第十条第五項

非課税貯蓄申告書

財産形成非課税貯蓄申告書

税務署長に提出

金融機関の営業所等に受理

これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日にその提出が

これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出

所得税法第十条第六項

非課税貯蓄申告書

財産形成非課税貯蓄申告書

百五十万円

百万円

、提出する

、勤務先は、これを受理する

所得税法第十条第七項

第一項

租税特別措置法第四条の二第一項

非課税貯蓄申告書

財産形成非課税貯蓄申告書

 第七条の三中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。

 第十一条第一項中「製作後」を「製作若しくは建設の後」に、「製作して」を「製作し、若しくは建設して」に改め、同項の表の第五号中「三分の一」を「二分の一」に改め、同表の第六号中「十分の一」を「五分の一」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (中小企業者の公害防止施設の特別償却の特例)

第十一条の二 青色申告書を提出する個人で前条第一項の表の第五号に掲げるものが、同号に掲げる機械その他の設備(以下この条において「公害防止施設」という。)につき同項の政令で定める期間内に、公害防止施設でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は公害防止施設を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合において、当該公害防止施設につき同項の規定の適用を受けないときは、その事業の用に供した日以後三年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該公害防止施設の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後三年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該公害防止施設の取得価額の百分の九十に相当する金額に、その年における当該期間内の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額(以下この条において「償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該公害防止施設の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

3 第一項の規定により公害防止施設の償却費として必要経費に算入した金額がその年における償却限度額に満たない場合には、その年の翌年以後二年間の各年における事業所得の金額の計算上、当該公害防止施設の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項(当該公害防止施設について第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該公害防止施設の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(当該翌年以後二年間の各年のうち、当該公害防止施設につき第一項の規定の適用を受ける年については、当該年における償却限度額)とその満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

4 前条第三項の規定は、第一項又は前項の規定を適用する場合について準用する。

 第十二条第二項中「前条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第十一条第三項」に改める。

 第十二条の二第一項中「前二条」を「前三条」に改め、「(当該取得価額が、当該工業用機械等を当該事業の用に供したことに伴つて増加した雇用者の数に応ずるものとして政令で定めるところにより計算した金額をこえる場合には、当該金額)」を削り、同項第一号中「地区内又は」を「地区内、」に改め、「政令で定める地区内」の下に「又は農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区内」を加える。

 第十三条第一項中「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める。

 第十三条の二第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 第十三条の三第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、「(当該個人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該金額に当該各号に掲げる率を乗じて計算した金額)」を削り、各号を削り、同条第四項第三号中「映画フイルムの上映権その他」及び「映画フイルムの上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、」を削り、「とする」を「とし、第四号の二に掲げる取引に該当するものを除く」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 対外支払手段を対価として行なう映画の著作物の上映権の譲渡又は提供その他これらに準ずるものとして政令で定めるもの(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)

 第十三条の三第六項中「占める割合」の下に「の百分の八十に相当する割合」を加え、同条第七項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加え、同条第八項第一号中「第四項第三号」の下に「若しくは第四号の二」を加える。

 六 第四項第四号の二に規定する映画の著作物の上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定める取引をした場合には、当該取引による収入金額として政令で定める金額

 第十四条第一項及び第十六条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (特恵供与に伴い事業を転換する中小企業者の施設の償却の特例)

第十六条の二 青色申告書を提出する個人で中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項に規定する特定事業を営む同法第二条第二項に規定する中小企業者に該当するものが、同法第三条第一項に規定する計画につき同項の認定を受けている場合には、当該認定を受けている期間内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業に係る機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)で当該計画に従つて廃棄又は譲渡をするもの(以下この条において「事業転換施設」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業転換施設を当該認定の日の属する年の一月一日における償却後の取得価額により同日において新たに取得したものとみなし、かつ、同日から当該計画において定める転換の終了の日までの期間を基礎として政令で定めるところにより計算した年数を耐用年数として、同項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

2 前項の規定は、その年分の償却費の額の計算に関し第十一条から前条までの規定の適用を受ける減価償却資産については、適用しない。

3 第一項の規定の適用を受けた個人が、同項の認定を取り消された場合又は事業転換施設の全部若しくは一部につき当該認定に係る計画において定める転換の終了の日までに廃棄若しくは譲渡をしなかつた場合には、政令で定めるところにより、事業転換施設(その取り消された日又は当該転換の終了の日の属する年の十二月三十一日までに廃棄又は譲渡がされたものを除く。)について同項の規定により必要経費に算入した金額のうち同項の規定の適用を受けなかつたものとした場合に当該事業転換施設につき必要経費に算入されるべき償却費の額として政令で定める金額をこえる部分の金額に相当する金額は、これらの日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により償却費として必要経費に算入する金額の計算に関する明細書及び同項の認定に係る計画に関する事項を記載した書類の添附がある場合に限り、適用する。

5 前三項に規定するもののほか、第一項の認定に係る計画につき変更があつた場合における事業転換施設の償却費の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二章第二節第一款の二中第十八条の次に次の一条を加える。.

 (公害防止事業者負担金の特別償却)

第十八条の二 個人が、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第四項に規定する施行者に対し、同法第五条に規定する事業者負担金で所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産に該当するものを納付した場合には、その納付した日の属する年以後の各年分の当該個人の事業所得の金額の計算上、その納付した金額につき必要経費に算入する金額は、同法第五十条第一項の規定にかかわらず、その納付した金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該納付した金額のうちその年に対応する部分の金額として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第二章第二節第二款中第十九条の前に次の一条を加える。

 (青色事業主特別経費準備金)

第十八条の三 青色申告書を提出する個人で事業所得を生ずべき事業を営むものが、各年(当該個人が、死亡し、又は当該事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日の属する年及び当該個人の年齢がその年の十二月三十一日において六十五歳以上である年を除く。)において、当該事業の廃止等に備えるため、その年分の事業所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円をこえる場合には、十万円)以下の金額を青色事業主特別経費準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 前項の青色事業主特別経費準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とみなす。

 一 当該個人が死亡した場合 その死亡した日における青色事業主特別経費準備金の金額(その日までに第三項の規定により総収入金額に算入された、又はされるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下第四項までにおいて同じ。)

 二 当該個人が前項に規定する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における青色事業主特別経費準備金の金額

3 第一項の青色事業主特別経費準備金を積み立てている個人が前項及び次項以外の場合において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずした場合には、その取りくずした日における青色事業主特別経費準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4 第一項の青色事業主特別経費準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における青色事業主特別経費準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該青色事業主特別経費準備金の金額については、前二項の規定は、適用しない。

5 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第二十条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する個人が、昭和四十六年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、海外市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、その年の前年の収入金額で第十三条の三第一項に規定する海外取引によるものを次の各号に掲げる収入金額に区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じてこれを当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額以下の金額を海外市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 一 第十三条の三第三項第一号に掲げる取引に係る収入金額 千分の十七

 二 第十三条の三第三項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額 千分の二十三

 第二十条の二第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。

 第二十一条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十三条の三第四項第五号」を「第十三条の三第四項第四号の二」に、「百分の三」を百分の一・五(同項第四号の二に掲げる取引によるものについては、百分の十五)」に、「百分の八十」を「百分の四十」に改め、同条第五項中「第十三条の三第七項第六号」を「第十三条の三第七項第五号」に改め、「、同条第七項第五号の規定は、第一項の規定を適用する場合について」を削り、「、第七号及び第八号」を「及び第六号から第八号まで」に改める。

 第二十二条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

 第二章第二節第五款中第二十八条の二の次に次の一条を加える。

 (塩業整理交付金に係る課税の特例)

第二十八条の三 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(昭和四十六年法律第四十七号。以下この条において「塩業整備法」という。)第三条に規定する廃止業者等(以下この条において「廃止業者等」という。)である個人が同法第三条に規定する塩業整理交付金(同法第四条第一項に規定する補助金を含む。)の交付を受けた場合(当該交付金の交付の目的に応じ廃止業者等を通じて他の個人が支払を受けた場合を含む。)には、当該交付金(当該支払を受けた金銭を含む。以下この条において「交付金等」という。)のうち同法第四条第一項又は第二項に規定する製塩施設の減価をうめるための費用に対応する部分の金額は、当該交付金等の交付(当該支払を含む。以下この条において同じ。)を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。

2 廃止業者等である個人(前項に規定する他の個人を含む。第四項において同じ。)が交付金等の交付を受けた場合において、その者がその交付を受けた交付金等のうち塩業整備法第四条第一項に規定する転廃業を助成するための費用で政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成交付金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取りこわし及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該交付金等のうち当該資産の取得又は改良に要した金額(当該金額が当該転廃業助成交付金の金額をこえる場合には、当該転廃業助成交付金の金額)に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

3 前項の規定は、同項の個人が交付を受けた交付金等のうち転廃業助成交付金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と、「当該転廃業助成交付金の金額」とあるのは「当該転廃業助成交付金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と読み替えるものとする。

4 廃止業者等である個人がその交付を受けた交付金等のうちに転廃業助成交付金の金額がある場合において、当該転廃業助成交付金の金額のうち第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とする。

5 第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第一項に規定する製塩施設又は第二項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

6 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

7 第三項において準用する第二項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる日から四月以内に交付金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 一 第三項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき。 当該資産の取得又は改良をした日

 二 第三項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をしなかつた場合 その期間を経過した日

8 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。

9 第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

 二 当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の堤出期限」と、同法第六十一条第一項第一号及び第六十五条第一項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

 三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

10 第三項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、当該資産の取得又は改良をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、交付金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。

11 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人が第一項に規定する製塩施設又は第二項の規定の適用に係る同項の資産について行なうべき所得税法第四十九条第一項に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他交付金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十条の二を削る。

 第三十条の三第一項中「昭和四十六年十二月三十一日」を「昭和四十八年十二月三十一日」に改め、「及び当該山林の伐採又は譲渡につき前条の規定の適用を受ける場合」を削り、同条第二項を次のように改め、同条を第三十条の二とする。

2 前項に規定する森林計画特別控除額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。

 一 前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の大蔵省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十に相当する金額

 二 前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したときは、当該費用を控除した金額)を控除した残額

 第三十三条第一項第三号の二の次に次の一号を加え、同条第三項第二号中「第三号の二」を「第三号の三」に改める。

 三の三 土地等が都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合

 第三十三条の四第三項第一号中「許可を受けなければならない場合」の下に「若しくは同項第三号の規定による届出をする場合」を加える。

 第三十四条の二第二項第二号中「行なう者」の下に「若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者」を、「場合」の下に「又は住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合」を加え、同項第三号中「都市計画法第五十六条第一項、」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合」を加える。

 第三十四条の三第一項中「又はあつせん」を「若しくはあつせん」に改め、「政令で定める場合」の下に「又は農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る工場用地の用に供するため譲渡した場合」を加える。

 第三十七条第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同項の表の第二号の上欄中「大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定する指定地域」を「次に掲げる区域に」に、「大気汚染地域」を「大気汚染規制区域」に、「同条第三項」を「大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項」に改め、同欄に次のように加える。

  イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域

  ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域

  ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

 第三十七条第一項の表の第二号の下欄中「大気汚染地域」を「大気汚染規制区域」に改め、「既成市街地等以外の地域」の下に「のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域」を加え、同表の第四号を次のように改める。

 

 四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に同条第三項に規定する排出水(以下この号において「排出水」という。)を排出する同条第二項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設(水質汚濁規制水域以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に排出水を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの

 第三十七条第一項の表中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同表の第七号中「農業又は林業の用に供されるものを除く」を「上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第六号中「以下この号及び次号」を「以下第八号まで」に改め、同号の次に次の一号を加える。

七 農村地域工業導入促進法第二条に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物

農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)

 第三十八条の二第一項中「又は遺贈による移転」を「若しくは遺贈又は同条の規定の適用に係る贈与による移転」に改める。

 第四十条第五項中「、譲渡所得の金額」を「若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額」に改める。

 第四十一条の二第一項中「又は金融機関」を「、金融機関その他預貯金の受入れをする者で政令で定めるもの」に、「預貯金」を「政令で定める預貯金」に改め、「公社債の購入に関する契約」の下に「又は政令で定める保険会社と締結した生命保険契約若しくは損害保険契約(保険期間の満了後に満期保険金又は満期返戻金を一時に支払う旨の定めのあるものに限る。)」を加え、同項第一号中「又は債券の購入」を「若しくは債券の購入又は保険料(積立保険料に相当する部分の金額に限る。第六号において同じ。)の払込み」に改め、同項第六号中「又は当該契約」を「、当該契約」に改め、「あること」の下に「又は当該契約が保険料の払込みに関するものである場合には、その払込みの日から頭金の支払をする日までの間満期保険金若しくは満期返戻金の支払及び当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しをしないこと」を加える。

 第四十一条の三第一項中「一万円」を「二万円」に改め、同条第二項中「第四十一条の五第一項」を「第四十一条の六第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

5 住宅貯蓄控除又は次条第一項に規定する住宅貯蓄年末調整控除額に係る住宅貯蓄契約が保険料の払込みに関するものである場合には、当該契約に係る保険料のうち積立保険料に相当する部分については、所得税法第七十六条第一項又は第七十七条第一項の規定は、適用しない。

 第四十一条の六を削り、第四十一条の五第二項中「住宅貯蓄控除の額」の下に「その他大蔵省令で定める事項」を加え、同条第四項中「前二条」を「前三条」に、「前三項」を「前各項」に改め、「第四十一条の三第一項」の下に「及び第四十一条の四第一項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「貯蓄取扱機関」の下に「及び前項の通知をした同項の給与等の支払者」を加え、「当該通知」を「これらの通知」に、「を明らかにし」を「又は住宅貯蓄年末調整控除額その他これらの通知の内容を記載し」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加え、第二章第五節中同条を第四十一条の六とする。

3 第四十一条の四第一項に規定する給与等の支払者は、同項の居住者につき同項の規定の適用があつた場合には、遅滞なく、その居住者の住宅貯蓄年末調整控除額その他大蔵省令で定める事項を書面により当該住宅貯蓄年末調整控除額に係る貯蓄取扱機関に通知しなければならない。

 第四十一条の四第一項中「その居住者が住宅貯蓄控除」を「住宅貯蓄控除を受けた居住者又は住宅貯蓄年末調整控除額の控除を受けた居住者(住宅貯蓄控除を受けた居住者を除く。)がこれらの控除」に、「その居住者から」を「これらの居住者から」に改め、「住宅貯蓄控除の額」の下に「又は住宅貯蓄年末調整控除額」を加え、同条を第四十一条の五とし、同条の前に次の一条を加える。

 (年末調整に係る住宅貯蓄控除)

第四十一条の四 住宅貯蓄契約に基づいて積立て等をした居住者が、その積立て等をした年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書に第四十一条の六第一項の規定により交付された積立て等をした金額の証明に関する書類を添附して、これをその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から前条第一項の規定により控除される金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額をこえる場合には、当該税額に相当する金額とする。以下この節において「住宅貯蓄年末調整控除額」という。)を控除した金額に相当する金額とする。

2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出しなければならない。

3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の四第一項(年末調整に係る住宅貯蓄控除)」とする。

 二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の四第一項(年末調整に係る住宅貯蓄控除)に規定する住宅貯蓄年末調整控除額との合計額」とする。

 第四十一条の九第一項及び第四十一条の十一中「昭和四十六年十二月三十一日」を「昭和四十八年十二月三十一日」に改める。

 第二章第六節中第四十一条の十三の次に次の一条を加える。

 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用)

第四十一条の十四 非居住者又は外国法人が昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第三号に掲げる国内源泉所得のうち、居住者又は内国法人(当該非居住者又は外国法人と政令で定める特殊の関係がある者を除く。)に対する船舶の貸付けによる対価については、同法第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 第四十三条第一項中「建設後」を「建設の後」に改め、同項の表の第七号中「三分の一」を「二分の一」に改め、同表の第十二号中「海上運送業」の下に「又は航空運送業」を加え、「第十一条第一項の表の第六号に掲げる船舶」を「これらの事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める船舶又は航空機」に、「十分の一」を「五分の一」に改め、,同条の次に次の一条を加える。

 (中小企業者の公害防止施設の特別償却の特例)

第四十三条の二 前条第一項の表の第七号に掲げる法人で青色申告書を提出するもののうち政令で定める中小企業者に該当するものが、同号に掲げる機械その他の設備(以下この条において「公害防止施設」という。)につき同項の政令で定める期間内に、公害防止施設でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は公害防止施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、当該公害防止施設につき同項の規定の適用を受けることに代えて、その事業の用に供した日以後三年以内の日を含む各事業年度の当該公害防止施設に係る償却限度額は、その事業の用に供した日以後三年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該公害防止施設の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該公害防止施設の取得価額の百分の九十に相当する金額に、当該事業年度の当該期間内の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該普通償却限度額を控除した金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とすることができる。

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

3 前条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十四条第二項中「前条第二項」を「第四十三条第二項」に改める。

 第四十五条第一項中「前二条」を「前三条」に、「当該取得価額が、当該工業用機械等を当該事業の用に供したことに伴つて増加した雇用者の数に応ずるものとして政令で定めるところにより計算した金額をこえる場合には、当該金額」を「当該工業用機械等で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円をこえる場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該生産設備の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項第一号中「地区内又は」を「地区内、」に改め、「政令で定める地区内」の下に「又は農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区内」を加える。

 第四十五条の二第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「第四十九条まで、第五十一条若しくは第五十一条の二」を「第五十一条の二まで」に改める。

 第四十六条第一項中「第四十九条まで、第五十一条若しくは第五十一条の二」を「第五十一条の二まで」に改める。

 第四十六条の二第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、「次の各号に掲げる場合に該当するときは当該金額に当該各号に掲げる率を乗じて計算した金額とするものとし、」及び「これらの計算した金額に」を削り、各号を削り、同条第三項第三号中「映画フィルムの上映権その他」及び「映画フィルムの上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、」を削り、「とする」を「とし、第四号の二に掲げる取引に該当するものを除く」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 対外支払手段を対価として行なう映画の著作物の上映権の譲渡又は提供その他これらに準ずるものとして政令で定めるもの(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)

 第四十六条の二第五項中「占める割合」の下に「の百分の八十に相当する割合」を加え、同条第六項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加え、同条第七項第一号中「第三項第三号」の下に「若しくは第四号の二」を加える。

 六 第三項第四号の二に規定する映画の著作物の上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定める取引をした場合には、当該取引による収入金額として政令で定める金額

 第四十七条第一項及び第四十八条の二第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 第四十九条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「損金の額に算入した」を「損金経理をした」に改める。

 第五十条を次のように改める。

 (造林費の特別償却)

第五十条 青色申告書を提出する法人で森林法第十一条第五項の認定を受けている同法第二条第二項に規定する森林所有者であるものが、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの期間内に、拡大造林(天然林を人工林(植栽又は播種によつて育成する森林をいう。)に転換するための造林又は原野に行なう造林をいう。以下この条において同じ。)をするために必要な構築物で政令で定めるもの(第四十三条から第四十五条までの規定の適用を受けるものを除く。)の取得(改良を含む。)又は建設をして、これを当該法人の拡大造林の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該構築物の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該構築物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該取得又は建設のために要した金額の三分の一に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 前項に規定する法人が、同項に規定する期間内に、拡大造林をするための植林費(種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他拡大造林のために必要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除く。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額の三分の一に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、前条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

 第五十一条の二の次に次の一条を加える。

 (特恵供与に伴い事業を転換する中小企業者の施設の償却の特例)

第五十一条の三 青色申告書を提出する法人で中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項に規定する特定事業を営む同法第二条第二項に規定する中小企業者に該当するものが、同法第三条第一項に規定する計画につき同項の認定を受けている場合には、当該認定を受けている期間内の日を含む各事業年度における当該特定事業に係る機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)で当該計画に従つて廃棄又は譲渡をするもの(以下この条において「事業転換施設」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業転換施設を当該認定の日を含む事業年度開始の日における帳簿価額(同日において第五十二条の三第一項に規定する特別償却不足額がある場合には、当該特別償却不足額を控除した金額)により同日において新たに取得したものとみなし、かつ、同日から当該計画において定める転換の終了の日までの期間を基礎として政令で定めるところにより計算した年数を耐用年数として、同法第三十一条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2 前項の規定は、当該事業年度の償却額の計算に関し第四十三条から前条までの規定の適用を受ける減価償却資産については、適用しない。

3 第一項の規定の適用を受けた法人が、同項の認定を取り消された場合又は事業転換施設の全部若しくは一部につき当該認定に係る計画において定める転換の終了の日までに廃棄若しくは譲渡をしなかつた場合には、政令で定めるところにより、事業転換施設(その取り消された日又は当該転換の終了の日を含む事業年度終了の日までに廃棄又は譲渡がされたものを除く。)について同項の規定により損金の額に算入した償却費の額のうち同項の規定の適用を受けなかつたものとした場合に当該事業転換施設につき損金の額に算入されるべき償却費の額として政令で定める金額をこえる部分の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書及び同項の認定に係る計画に関する事項を記載した書類の添附がある場合に限り、適用する。

5 前三項に規定するもののほか、第一項の認定に係る計画につき変更があつた場合における事業転換施設の償却限度額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第五十二条第一項中「損金の額に算入した」を「損金経理をした」に改める。

 第五十二条の二を次のように改める。

 (公害防止事業者負担金の特別償却)

第五十二条の二 法人が、公害防止事業費事業者負担法第二条第四項に規定する施行者に対し、同法第五条に規定する事業者負担金で法人税法第二条第二十五号に規定する繰延資産に該当するものを納付した場合には、その納付した金額については、同法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該法人がその納付した日を含む事業年度以後の各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 第四十七条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第五十二条の三第一項中「第四十九条まで、第五十一条又は第五十一条の二」を「第五十一条の二まで」に改め、同条第二項中「第四十九条まで、第五十一条又は第五十一条の二」を「第五十一条の二まで」に、「第四十五条の二から第四十九条まで又は第五十一条の二」を「第四十三条の二又は第四十五条の二から第四十九条まで」に改め、同条第三項中「第四十九条まで、第五十一条又は第五十一条の二」を「第五十一条の二まで」に改める。

 第五十二条の四第一項中「第四十九条まで、第五十一条又は第五十一条の二」を「第五十一条の二まで」に改める。

 第五十四条第一項を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人が、昭和四十六年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、海外市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、当該事業年度に係る第四十六条の二第一項に規定する基準年度の収入金額で同項に規定する海外取引によるものを次の各号に掲げる収入金額に区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により海外市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一 第四十六条の二第二項第一号に掲げる取引に係る収入金額 千分の五(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人については千分の十七とし、資本の金額又は出資金額が一億円をこえ十億円以下の法人については千分の十とする。)

二 第四十六条の二第二項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額 千分の十五(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人については、千分の二十三)

 第五十五条第一項中「石油開発投資法人」を「資源開発投資法人」に、「昭和三十九年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで」を「昭和四十六年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで」に、「石油開発株式等」を「資源開発株式等」に改め、「、当該内国法人」の下に「及びこれと共同して投資する者として政令で定めるもの(第五項において「内国法人等」という。)」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「株式の総数又は出資の金額の合計額」に改め、「出資金額の」の下に「うちに占める割合が」を加え、「百分の一」を「当該内国法人の有する当該株式等に係る当該割合が百分の一」に、「二分の一」を「十分の一(特定海外事業法人及び特定海外投資法人の株式等については、二分の一)」に改め、同条第二項中「海外事業法人とは、」の下に「法人税法の施行地以外の地域内に本店又は主たる事務所を有する法人で、もつぱらその事業を当該地域内において営むことを目的とするものとして政令で定めるものをいい、同項に規定する特定海外事業法人とは、同項の海外事業法人のうち」を加え、「法人のうち」を「法人で」に、「目的とするものとして政令で定めるもの」を「目的とするもの」に改め、同条第三項中「定めるものをいい」の下に「、同項に規定する特定海外投資法人とは、同項の海外投資法人のうちもつぱら同項に規定する特定海外事業法人に対し、出資をし、又は長期の資金を貸し付けることを目的とするもので政令で定めるものをいい」を加え、「海外投資法人のうち」を「特定海外投資法人のうち」に、「海外事業法人に対し出資」を「特定海外事業法人に対し出資」に改め、同条第五項中「第四号又は第六号」を「第三号、第五号又は第七号」に、「前号」を「内国法人等が有する前号」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式の総数又は出資の金額の合計額」に改め、「出資金額の」の下に「うちに占める割合が」を加え、「百分の一」を「当該内国法人の有する当該株式等に係る当該割合が百分の一」に改め、第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 当該海外投資損失準備金に係る特定海外事業法人又は特定海外投資法人がこれらの法人でないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資損失準備金の金額の百分の八十に相当する金額

 第五十五条第八項中「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に改め、同条第九項を次のように改める。

9 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

 第五十五条に次の一項を加える。

11 第一項の規定により海外投資損失準備金を積み立てている内国法人の当該海外投資損失準備金に係る特定法人の株式等については、第五十三条第一項の規定は、適用しない。

 第五十六条の見出しを「(資源開発投資損失準備金)」に改め、同条第一項中「石油開発投資法人」を「資源開発投資法人」に、「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に、「石油開発事業法人」を「資源開発事業法人」に、「石油開発法人」を「資源開発法人」に改め、「。以下この条において」の下に「同じ。)又は資源開発法人に対する債権(以下この条において」を加え、「石油開発株式等」を「資源開発株式等」に改め、「価格の低落」の下に「又は貸倒れ」を加え、「二分の一」を「十分の三(当該資源開発株式等のうち資源探鉱事業法人又は資源探鉱投資法人に係るもので政令で定めるものについては、百分の百)」に、「に石油開発投資損失準備金」を「及び当該資源開発株式等の種類別に資源開発投資損失準備金」に、「株式等で」を「株式で」に、「係るもののうち、当該払込みをすることが石油の探鉱を促進し、本邦における石油」を「係るもの又は資源開発法人に対する貸付金若しくは社債で政令で定めるものに係る債権で当該内国法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。)のうち、当該払込み又は取得をすることが石油、金属鉱物その他政令で定める資源(以下この条において「資源」という。)の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源」に、「取得をすることが石油の探鉱を促進し、本邦における石油」を「取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 資源開発事業法人 現に行なつている事業が法人税法の施行地以外の地域における資源の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行なわれる加工で政令で定めるものを含む。)の事業(当該事業に附随して行なわれる事業及び同法の施行地におけるこれらの事業で石油に係るものを含む。第三号において「資源開発事業等」という。)に限られている法人をいう。

 二 資源探鉱事業法人 前号の資源開発事業法人のうち現に行なつている事業が資源の探鉱の事業に限られているものとして政令で定めるものをいう。

 三 資源開発投資法人 現に行なつている事業が第一号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する出資若しくは長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行なわれる当該資源開発事業法人の採取した産物の引取りその他これに類する事業を含む。以下この項において「投融資等」という。)又は当該投融資等及び資源開発事業等に限られている法人をいう。

 四 資源探鉱投資法人 前号の資源開発投資法人のうち現に行なつている事業が主として第二号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱の事業であるものとして政令で定めるものをいう。

 第五十六条第三項を削り、同条第四項中「石油開発法人」を「資源開発法人」に、「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項(第二号を除く。)中「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に、「石油開発法人」を「資源開発法人」に改め、同項第二号中「石油開発法人が」を「資源開発法人が」に、「又は石油開発法人」を「又は資源開発法人」に改め、「(当該法人が石油の開発又は採取の事業を開始したことその他政令で定める理由により石油開発法人でないこととなつた場合を除く。)」を削り、「当該石油開発法人」を「当該資源開発法人」に、「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に、「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に、「石油開発法人」を「資源開発法人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に、「第五十六条第四項」を「第五十六条第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条に次の一項を加える。

10 第一項の規定により資源開発投資損失準備金を積み立てている内国法人の当該資源開発投資損失準備金に係る資源開発法人の株式等については、第五十三条第一項又は法人税法第五十二条第一項の規定は、適用しない。

 第五十六条の七第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同条第三項中「費用の額」の下に「で当該事業年度において損金の額に算入されるもの」を加え、同条第九項を削る。

 第五十六条の八第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「販売金額」を「販売に係る収入金額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行なつている場合には、当該販売に係る収入金額)」に改め、同条第三項中「特定電子計算機貸付会社」の下に「又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」を加え、「その求め」を「これらの者の求め」に改める。

 第五十七条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。

 第五十八条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十六条の二第三項第五号」を「第四十六条の二第三項第四号の二」に、「百分の三」を「百分の一・五(第四十六条の二第三項第四号の二に掲げる取引によるものについては、百分の十五)」に、「百分の八十」を「百分の四十」に改め、同条第五項中「第四十六条の二第六項第六号」を「第四十六条の二第六項第五号」に改め、「、同条第六項第五号の規定は、第一項の規定を適用する場合について」を削り、「、第七号及び第八号」を「及び第六号から第八号まで」に改める。

 第五十八条の二第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

 第六十一条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 第六十三条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第六十四条第一項第三号の二の次に次の一号を加え、同条第二項第二号中「第三号の二」を「第三号の三」に改める。

 三の三 土地等が都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合

 第六十五条の二第三項第一号中「許可を受けなければならない場合」の下に「若しくは同項第三号の規定による届出をする場合」を加える。

 第六十五条の四第一項第二号中「行なう者」の下に「若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者」を、「場合」の下に「又は住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合」を加え、同項第三号中「都市計画法第五十六条第一項、」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「場合」の下に「又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合」を加える。

 第六十五条の六第一項の表の第二号の上欄中「大気汚染防止法第二条第二項に規定する指定地域」を「次に掲げる区域」に、「大気汚染地域」を「大気汚染規制区域」に、「同条第三項」を「大気汚染防止法第二条第二項」に改め、同欄に次のように加える。

  イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域

  口 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域

  ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

 第六十五条の六第一項の表の第二号の下欄中「大気汚染地域」を「大気汚染規制区域」に改め、「既成市街地等以外の地域」の下に「のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域」を加え、同表の第四号を次のように改める。

四 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に同条第三項に規定する排出水(以下この号において「排出水」という。)を排出する同条第二項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)

既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設(水質汚濁規制水域以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に排出水を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの

 第六十五条の六第一項の表中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同表の第七号中「農業又は林業の用に供されるものを除く」を「上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第六号中「以下この号及び次号」を「以下第八号まで」に改め、同号の次に次の一号を加え、同条第十項第二号中「第十一号」を「第十二号」に改める。

七 農村地域工業導入促進法第二条に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物

農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)

 第六十六条の二第一項第一号を次のように改め、同項第三号中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 一 特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第三条第一項第一号又は第二号に規定する事業を営む法人で、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に同法第十四条第一項の規定による承認を受けたもの

 第六十六条の四第一項第一号を次のように改める。

 一 特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第三条第一項第一号又は第二号に規定する事業を営む法人で、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に同法第十四条第一項及び第二項の規定による承認を受けたもの 同項の規定による承認に係る固定資産

 第六十六条の四第一項第三号中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「機械工業振興臨時措置法第十二条の二第二項」を「特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第二項」に改める。

 第六十七条の三の次に次の一条を加える。

 (塩業整理交付金に係る課税の特例)

第六十七条の四 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法(以下この条において「塩業整備法」という。)第三条に規定する廃止業者等(以下この条において「廃止業者等」という。)である法人が同法第三条に規定する塩業整理交付金(同法第四条第一項に規定する補助金を含む。)の交付を受けた場合(当該交付金の交付の目的に応じ廃止業者等を通じて他の法人が支払を受けた場合を含む。)において、当該交付(当該支払を含む。以下この条において同じ。)を受けた日を含む事業年度において当該交付金(当該支払を受けた金銭を含む。以下この条において「交付金等」という。)の額のうち同法第四条第一項又は第二項に規定する製塩施設の減価をうめるための費用に対応する部分の金額に相当する金額の範囲内で当該交付金等に係る製塩施設の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 廃止業者等である法人(前項に規定する他の法人を含む。次項において同じ。)が交付金等の交付を受けた場合において、当該交付金等の額のうち塩業整備法第四条第一項に規定する転廃業を助成するための費用で政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成交付金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につきその取得又は改良に充てた交付金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該固定資産のうちその償却額が各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの以外のものについては、その確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 廃止業者等である法人が、交付金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(次項及び第五項において「指定期間」という。)内に当該交付金等の額のうち転廃業助成交付金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において当該転廃業助成交付金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた法人が、指定期間内に交付金等の額のうち転廃業助成交付金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

5 第三項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 指定期間内に第三項の特別勘定として経理した金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「特別勘定残額」という。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額

 二 指定期間内に特別勘定残額を前号の場合以外の場合に取りくずした場合 当該取りくずした金額

 三 指定期間を経過する日において、特別勘定残額を有している場合 当該特別勘定残額

 四 指定期間内に解散した場合において、特別勘定残額を有しているとき。 当該特別勘定残額

 五 指定期間内の合併により消滅した場合において、特別勘定残額で合併法人に引き継がれなかつたものがあるとき。 当該金額

6 第二項(第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第四十三条から第四十五条まで及び第四十七条から第五十一条の二まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定は、適用しない。

7 第二項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。

8 第一項から第四項までの規定は、確定申告書等にこれらの項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

9 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。

10 第三項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第四項から前項までの規定の適用については、これを当該合併法人に係る第三項の特別勘定とみなす。

11 第一項から第四項までの規定の適用その他交付金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十条の二第一項中「で科学若しくは教育の振興に寄与するところが著しいと認められるもの若しくは赤十字に関する諸条約に基づく業務を行なう」を「のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」に改める。

 第七十条の六第一項中「第三十条の三第一項」を「第三十条の二第一項」に改める。

 第七十二条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「防火地域内」を「防火地域若しくは準防火地域の地域内」に改める。

 第七十三条及び第七十四条中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 第七十五条を次のように改める。

 (年金福祉事業団の抵当権の設定登記の税率の軽減)

第七十五条 昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に年金福祉事業団が年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第二号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記(登録免許税法別表第三の二十五の項に規定する抵当権の設定の登記を除く。)については、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

 第七十六条第一項中「又は第八十条第二項」を「若しくは第八十条第二項又は第七十四条の二」に改め、「売渡し」の下に「又は譲与」を加える。

 第七十七条の七を第七十七条の八とし、第七十七条の四から第七十七条の六までを一条ずつ繰り下げ、第七十七条の三の次に次の一条を加える。

 (農地保有合理化法人が農地等を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

第七十七条の四 農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものが、昭和四十六年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、当該事業の実施により、政令で定める区域内において、同項ただし書に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の買入れ又は借受けをした場合には、これらの土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該買入れ又は借受けをした日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする。

 第七十八条の二及び第七十八条の三第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の四の見出し中「商工組合中央金庫」の下に「又は信用保証協会」を加え、同条中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

2 昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。

 第七十九条第一項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改め、同条第二項中「千分の一・五」を「千分の二」に改める。

 第八十条第二項及び第八十条の二中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。

 第八十一条中「機械工業振興臨時措置法第十二条の二第一項の規定による承認」を「卸売市場法第七十三条第一項の規定による認定(同法第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内にされたものに限る。)若しくは特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第一項の規定による承認(昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」に、「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、「指示又は」の下に「認定若しくは」を加える。

 第八十八条の三を削る。

 第九十条の四の次に次の一条を加える。

 (てん菜含みつ糖の砂糖消費税の軽減)

第九十条の五 砂糖消費税法第二条第一項第一号に規定する結晶工程を経ない含みつ糖のうち、てん菜を原料として砂糖を製造する際に生じた糖みつ(てん菜糖を精製する際に生じた糖みつを除く。)のみを原料として製造したもので、その糖度(同号に規定する糖度をいう。)が八十六度をこえ、かつ、その含有するラフィノースの重量が全重量の百分の五以上のもの(次項において「てん菜含みつ糖」という。)に係る砂糖消費税の税率は、同法第九条の三第一項の規定にかかわらず、一キログラムにつき三円とする。

2 前条第二項の規定は、てん菜含みつ糖を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る者について準用する。

 第九十二条中「で第九十条の四第一項」の下に「、第九十条の五第一項」を、「計算した」と」の下に「、当該原料とした砂糖類が第九十条の五第一項の規定の適用を受けたものであるときは、同法第二十二条第一項中「第九条の三」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項」と」を加える。

 第九十四条を削り、第九十五条を第九十四条とする。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第四条の改正規定及び同条の次に一条を加える

  改正規定 昭和四十七年一月一日

 二 第十二条の二第一項第一号及び第三十四条の三第一項の改正規定、第三十七条第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定、第四十五条第一項第一号の改正規定並びに第六十五条の六第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定 農村地域工業導入促進法の施行の日

 三 第十六条の次に一条を加える改正規定及び第五十一条の二の次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日

 四 第二十八条の二の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の三の次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日

 五 第八十一条の改正規定中卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定に係る部分 同法の施行の日


 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)

第三条 新法第四条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。

2 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地に住所を有する個人が、昭和四十七年一月一日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

3 新法第四条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入、信託又は購入をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。


 (個人の減価償却等に関する経過措置)

第四条 新法第十一条及び第十一条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

2 新法第十六条の二の規定は、個人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第十六条の二第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。

3 新法第十八条の二の規定は、個人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。


 (青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

第五条 昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。

四十万円未満の金額

五千円

四十万円以上九十五万円未満の金額

一万円

九十五万円以上百三十万円未満の金額

一万五千円

百三十万円以上百六十万円未満の金額

二万円

百六十万円以上三百五十万円未満の金額

三万円

三百五十万円以上五百五万円未満の金額

四万円

五百五万円以上千万円未満の金額

五万円

千万円以上八千万円未満の金額

六万円

八千万円以上の金額

七万五千円


 (個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)

第六条 個人の昭和四十六年分の所得税については、新法第二十条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年一月一日」として、同条の規定を適用する。


 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第七条 新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。


 (山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)

第八条 個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、旧法第三十条の二第一項中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第三十条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。


 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第九条 新法第三十七条第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ個人の大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。


 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

第十条 新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2 新法第四十一条の四の規定は、昭和四十六年一月一日以後に支払うべき所得税法第百九十条に規定する給与等につき施行日以後に同条の規定を適用する場合について適用する。

3 新法第四十一条の五及び第四十一条の六の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当することとなつた場合について適用し、同日前に旧法第四十一条の四又は第四十一条の五の規定に該当する場合については、なお従前の例による。


 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


 (法人の減価償却等に関する経過措置)

第十二条 新法第四十三条及び第四十三条の二の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

2 旧法第五十条第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。

3 新法第五十一条の三の規定は、法人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。

4 新法第五十二条の二の規定は、法人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。


 (法人の準備金等に関する経過措置)

第十三条 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。

2 新法第五十五条又は第五十六条の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第五十五条第五項及び第十一項並びに第五十六条第十項の規定の例にもよるものとする。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第五十五条第一項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。


 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十四条 新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。


 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十五条 新法第六十四条第一項第三号の三及び第二項第二号、第六十五条の二第三項第一号並びに第六十五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新法第六十五条の六第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

第十六条 新法第六十六条の二第一項第一号並びに第六十六条の四第一項第一号及び第二項の規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項第一号又は第六十六条の四第一項第一号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。


 (塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第六十七条の四の規定は、法人が昭和四十六年一月一日以後に交付(同条第一項の支払を含む。)を受ける同項に規定する交付金等について適用する。


 (相続税に関する経過措置)

第十八条 新法第七十条の二の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。


 (登録免許税に関する経過措置)

第十九条 新法第七十二条第二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 旧機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第十二条の二第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。


 (間接税に関する経過措置)

第二十条 施行日前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。

2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第二十−条 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (租税特別措置法の一部を改正する法律の改正)

第二十二条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「昭和四十四年中又は昭和四十五年中」を「昭和四十四年から昭和四十八年までの各年中」に、「昭和四十五年分又は昭和四十六年分」を「昭和四十五年から昭和四十九年までの各年分」に、「第十三条の三第一項及び第六項」を「第十三条の三第六項」に改める。

  附則第六条第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第八項中「第四十六条の二第一項及び第五項」を「第四十六条の二第五項」に改める。

  附則第十三条第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。


 (租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第八項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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