国民年金法等の一部を改正する法律

法律第十三号(昭四六・三・三〇)

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二の次に次の一条を加える。

  (失踪宣告の場合の取扱い)

 第十八条の三 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条(第六十一条第二項、第七十九条の四第二項及び第八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十二条、第四十九条第一項、第五十二条の二、第五十二条の三第一項、第六十一条第一項、第六十四条の三第一項及び第二項、第七十九条の四第一項、第七十九条の五、第八十二条第三項並びに第八十二条の二第二項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び廃疾の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。

  第五十八条中「三万七千二百円」を「四万八百円」に改める。

  第六十二条中「三万一千二百円」を「三万四千八百円」に改める。

  第六十五条第四項を次のように改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

 4 第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、廃疾又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項及び前項の規定を適用しない。

  第七十二条第二号中「障害年金」を「別表に定める程度の廃疾の状態にあることにより老齢年金の受給権を有し、若しくはその額が計算されている者、障害年金」に改める。

  第七十七条第一項ただし書を次のように改める。

   ただし、六十五歳以上七十歳未満の者に別表に定める程度の廃疾の状態にある間支給する老齢年金の額又は七十歳以上の者に支給する老齢年金の額が二万七千六百円に満たないときは、二万七千六百円とする。

  第七十七条に次の一項を加える。

 4 第三十四条第一項、第二項及び第四項の規定は、六十五歳以上七十歳未満の者に別表に定める程度の廃疾の状態にある間支給する第一項ただし書の老齢年金について準用する。この場合において、同条第一項中「従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるとき」とあるのは「別表に定める程度の廃病の状態に該当し、又は該当しないと認めるとき」と、同条第二項中「廃疾の程度が増進したこと」とあるのは「別表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたこと」と読み替えるものとする。

  第七十七条の二第一項中「合算した期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえる者)にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)」を加える。

  第七十八条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による老齢年金の受給権者に別表に定める程度の廃疾の状態にある間支給する第二十七条第一項に定める老齢年金の額が二万七千六百円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、二万七千六百円とする。

  第七十八条に次の一項を加える。

 7 第三十四条第一項、第二項及び第四項の規定は、第二項の老齢年金について準用する。この場合において、同条第一項中「従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるとき」とあるのは「別表に定める程度の廃疾の状態に該当し、又は該当しないと認めるとき」と、同条第二項中「廃疾の程度が増進したこと」とあるのは「別表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたこと」と読み替えるものとする。

  第七十九条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「二万四千円」を「二万七千六百円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、前項の要件に該当する者が、廃疾認定日後に六十五歳に達したときは六十五歳に達した日において、廃疾認定日が六十五歳に達した日以後七十歳に達する日前であるときはその廃疾認定日において、別表に定める程度の廃疾の状態にあるとき、又は六十五歳に達した日後若しくは廃疾認定日後七十歳に達する日の前日までの間に同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、同項本文と同様とする。ただし、当該六十五歳に達した日若しくは当該廃疾認定日又は当該同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つた日において日本国民でないときは、この限りでない。

  第七十九条の二に次の一項を加える。

 7 第三十条の二第三項の規定は六十五歳に達した日後又は廃疾認定日後七十歳に達する日の前日までの間に別表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つた者に支給する第二項の老齢福祉年金の支給について、第三十六条第二項の規定は第二項の老齢福祉年金の支給の停止について、それぞれ準用する。

  第八十条に次の一項を加える。

 3 明治三十四年十一月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年十一月一日において七十歳をこえない者のうち、昭和三十六年四月一日において五十歳をこえる者)が、疾病にかかり、又は負傷し、廃疾認定日後に六十五歳に達したときは六十五歳に達した日において、廃疾認定日が六十五歳に達した日以後七十歳に達する日前であるときはその廃疾認定日において、別表に定める程度の廃疾の状態にあるとき、又は六十五歳に達した日後若しくは廃疾認定日後七十歳に達する日の前日までの間に同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたときは、第七十九条の二第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の老齢福祉年金を支給する。ただし、その者が老齢年金の受給権者であるときは、この限りでない。

  第百七条第二項中「障害年金の受給権者又は別表」を「別表に定める程度の廃疾の状態にあることにより老齢年金の受給権を有し、若しくはその額が計算されている者、障害年金の受給権者又は同表」に改める。


 (児童扶養手当法の一部改正)

第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「二千六百円」を「二千九百円」に改める。


 (特別児童扶養手当法の一部改正)

第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「二千六百円」を「二千九百円」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十五条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定は同年十月一日から、附則第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第七十七条第四項又は第七十八条第七項において準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。

第三条 昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

第四条 老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、国民年金法第六十五条第四項及び第五項中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。

2 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第四項(同法第七十九条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3 昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前の国民年金法第六十五条第四項の規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の同条第四項又は第五項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。

第六条 この法律による改正後の国民年金法第七十七条の二第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に同法第二十九条の三の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

第七条 明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第二項本文の規定にかかわらず、その者に同月から同条の老齢福祉年金を支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。

第八条 この法律による改正後の国民年金法第十八条の三の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。


 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。


 (特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。


 (労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第二項、附則第二十六条第二項、附則第三十二条第三項及び附則第四十二条第六項中「第五項」を「第六項」に改める。


 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第四項、附則第十三条第二項、附則第十九条第二項及び附則第二十五条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。


 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第十三条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第四項中「第五項」を「第六項」に改める。


 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「第五項」を「第六項」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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