引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭四六・三・三一)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「三年を」を「四年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名)
法律第二十五号(昭四六・三・三一)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「三年を」を「四年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名)