防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
法律第八十九号(昭四二・七・二八)
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十七万六千五百十人」を「二十八万八百四十一人」に、「二十七万三千百二十三人」を「二十七万七千四百五十四人」に改め、同条第二項中「十七万千五百人」を「十七万三千人」に、「三万四千九百六十三人」を「三万六千五百九十一人」に、「三万九千五百五十三人」を「四万七百三人」に、「二十四万六千九十四人」を「二十五万三百七十二人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二(見出しを含む。)中「教育航空集団司令」を「教育航空集団司令官」に改める。
第六十六条第二項中「二万四千人」を「三万人」に改める。
別表第三中
「 |
中部航空方面隊司令部 |
埼玉県入間郡武蔵町 |
」 |
を
「 |
中部航空方面隊司令部 |
入間市 |
」 |
に、
「 |
第七航空団司令部 |
埼玉県入間郡武蔵町 |
」 |
を
「 |
第七航空団司令部 |
茨城県東茨城郡小川町 |
」 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)