建設省設置法の一部を改正する法律

法律第六十八号(昭四二・七・二〇)

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条の四第一項中「行わせる」を「行なわせる」に、「二人」を「一人」に改める。

 第五条の五(見出しを含む。)中「首都高速道路公団監理官」を「都市高速道路公団監理官」に改め、同条第一項中「第五号の七」の下に「及び第五号の八」を加え、「行わせる」を「行なわせる」に改める。

 第五条の六を削る。

 第十四条第一項中「左の」を「次の」に、「用地部及び営繕部を、中国地方建設局には用地部を」を「、用地部及び営繕部を」に改める。

 第二十二条を削る。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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