石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭四二・七・二二)
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「「租鉱権」とは」の下に「、第三十五条の六第四項を除くほか」を、「「租鉱区」とは」の下に「、同項を除くほか」を加える。
第三条第二項中「次の通り」を「次のとおり」に改め、同項第一号中「昭和四十二年度(昭和三十八年度までは、昭和三十八年度及び昭和四十二年度)」を「昭和四十五年度」に改める。
第九条の二第三項中「第二十六条の二第一項各号」を「第二十六条の二第一項」に改め、「それぞれ」を削る。
第二十五条第一項中「行う」を「行なう」に改め、第十二号を削り、第十二号の二を第十二号とし、第十二号の三を第十二号の二とする。
第二十六条第二項第十二号を削り、同項第十三号中「前条第一項第十二号の二に規定する資金」を「前条第一項第十二号に規定する資金(以下「再建資金」という。)」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号を同項第十三号とする。
第二十六条の二第一項中「次に掲げる」を「第二十五条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する」に、「それぞれ当該各号に掲げる基金」を「当該基金」に改め、各号を削り、同条第二項中「前項各号」を「前項」に改め、「、それぞれ」を削る。
第二十七条第二項中「、同項第十一号」を「並びに同項第十一号」に改め、「並びに同項第十二号に規定する債務の保証の計画」を削る。
第三十五条中「及び第三十五条の七」を「、第三十五条の七、第四十四条の二第一項、第四十五条第三項及び第五十条」に改める。
第三十五条の六に次の一項を加える。
4 石炭と同種の鉱床中に存する他の鉱物を目的とする鉱業権又は租鉱権を有する者は、その鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区が廃止事業者が放棄した石炭を目的とする採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区の区域に重複するときは、その重複する区域においては、石炭を掘採してはならない。
第三十六条の十三中「及び採掘権者又は」を「及び採掘権者若しくは」に、「もののうち」を「もの又は再建資金の貸付けを受けている者のうち」に改める。
第三十六条の十四中「第二十六条の二第一項第一号」を「第二十六条の二第一項」に改める。
第三十六条の二十二を次のように改める。
第三十六条の二十二 削除
第三十六条の二十三第一項中「第二十五条第一項第十二号の二に規定する資金」を「再建資金」に改め、同条に次の二項を加える。
3 再建資金に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、五年(すえおき期間を含む。)をこえない範囲内において政令で定める期間とする。
4 第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一までの規定は、再建資金の貸付けを受けた者について準用する。
第三十六条の二十四中「第二十五条第一項第十二号の三」を「第二十五条第一項第十二号の二」に改める。
第四十条の二中「又は開発資金」を「、開発資金又は再建資金」に改める。
第四十四条の次に次の一条を加える。
第四十四条の二 交付金の交付の決定の日から第三十五条の三第一項の規定により事業団が同項第二号の債務の弁済を行なう日までの間において同号に規定する鉱害の賠償に関して争議が生じたときは、賠償義務者又は被害者は、通商産業省令で定める手続きに従い、通商産業局長の裁定を申請することができる。
2 第四十三条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第四十五条第二項中「前条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 通商産業局長は、前条第一項の規定により裁定の申請があつた場合において、申請に係る事案が同条第二項において準用する第四十三条ただし書の場合に該当するに至つたとき、又は交付金の交付の決定が取り消されたときは、その申請を却下しなければならない。
第四十六条中「又は第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項」に改める。
第四十七条第一項中「又は第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項」に、行わなければ」を「行なわなければ」に改める。
第四十九条中「又は第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項」に改める。
第五十条中「売渡」を「売渡し」に、「申込」を「申込み」に改め、同条に後段として次のように加える。
第四十四条の二第一項の裁定があつた場合において、交付金の交付の決定が取り消されたときも、同様とする。
第五十一条第一項中「又は第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項」に改める。
第八十三条中「若しくは第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項」に改める。
第八十四条第一号中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める。
附則第二条の二を次のように改める。
第二条の二 事業団の業務のうち、採掘権又は鉱業施設の買収、採掘権者又は租鉱権者に対する石炭鉱山整理促進交付金の交付、雇用促進事業団に対する交付金の交付、近代化資金の貸付け、開発資金の貸付け、近代化機械の貸付け、石炭鉱業の整備又は経営の改善に必要な資金の借入れに係る債務の保証、石炭鉱業の整備に必要な資金の貸付け及び再建資金の貸付けに係るものは、昭和四十六年三月三十一日までに廃止するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 石炭鉱業合理化事業団が改正前の第三十六条の二十二第一項の規定により行なつた石炭の運賃の延納に係る債務の保証については、なお従前の例による。
3 石炭鉱業合理化事業団が改正前の第三十六条の二十三第一項の規定により行なつた同項に規定する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(法務・通商産業・内閣総理大臣署名)