簡易生命保険法の一部を改正する法律律

法律第六十九号(昭四二・七・二〇)

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「百万円」を「百五十万円」に改める。

 第十七条第二項中「五万円」を「十万円」に改める。

 第三十一条第一項中「又は第三者」を「若しくは第三者」に改め、「死亡したとき」の下に「又は法定伝染病を直接の原因として死亡したとき」を加え、同条第二項第一号中「疾病」の下に「(法定伝染病を除く。)」を加える。

 第三十七条の三第一号中「満了する前」の下に「であつて当該配偶者について保険金の支払の事由が発生する前」を加える。

 第四十五条第一項中「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に限る。以下この項において同じ。)」を削り、「かかつた疾病」の下に「(家族保険の保険契約において、第七条の二第二項若しくは第三項の規定により被保険者となつた者又は第三十七条の三の保険契約の改定により被保険者となつた者については、その被保険者となつた日以後(復活した保険契約において、その復活の効力発生前に被保険者となつた者については、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかつた疾病)」を加え、同条第二項中「第三十四条第一項第二号」を「同項第三号中「主たる被保険者。但し、主たる被保険者が死亡しているとき又は主たる被保険者が保険金を請求する前に死亡したとき」とあるのは「主たる被保険者(主たる被保険者が死亡しているとき又は主たる被保険者が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、その配偶者)。ただし、その配偶者が保険金を請求する前に死亡したとき」と、同項第四号ただし書中「被保険者たる他の子」とあるのは「保険金の支払の事由たる傷害又は疾病に係る被保険者たる子(その被保険者たる子が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、被保険者たる他の子)」と、第三十四条第一項第二号」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和四十三年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の簡易生命保険法第十七条第一項中「保険金額は、被保険者一人につき百五十万円をこえてはならない。」とあるのは、「簡易生命保険においては、被保険者一人につき、保険金額が百五十万円をこえてはならず、かつ、特別養老保険以外のものの保険金額が百万円をこえてはならない。」とする。

3 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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