資産再評価法の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭四二・七・二七)

 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 第百七条第一項第二号の二を次のように改める。

 二の二 第百九条の二の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合

 第百七条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の二項を加える。

2 株式会社は、前項第三号の場合において、再評価積立金を取りくずすときは、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。

3 商法第百条の規定は、前項に規定する場合における再評価積立金の取りくずしについて準用する。

 第百八条中「金額を除く」の下に「。第百九条の五において同じ」を加える。

 第百九条の次に次の四条を加える。

 (再評価積立金の資本準備金への組入れ)

第百九条の二 株式会社又は有限会社は、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において、それぞれ取締役会の決議又は取締役の過半数の決するところにより、再評価積立金の額の全部又は一部を商法第二百八十八条ノ二第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金(以下「資本準備金」という。)として積み立て、又はこれに組み入れることができる。

第百九条の三 株式会社又は有限会社が、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度の終了の日において、その貸借対照表の負債の部に再評価積立金を計上している場合には、当該再評価積立金の金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)は、当該終了の日の翌日において資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れたものとみなす。

第百九条の四 株式会社又は有限会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第三条各号に掲げる資産について再評価を行なつた場合には、第百二条の規定にかかわらず、同条の規定により再評価積立金として積み立てなければならない金額から再評価税として納付すべき金額を控除した額を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

第百九条の五 株式会社は、昭和四十八年三月三十一日を含む事業年度以後の各事業年度において第百八条の規定により被合併法人の再評価積立金の額に相当する金額を再評価積立金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない場合には、同条の規定にかかわらず、当該金額(再評価税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した額)を資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れなければならない。

 第百二十六条第一号中「第百二条」の下に「又は第百九条の四」を加え、同条第三号中「第百七条」の下に「第一項」を加え、同条第四号中「第百八条」の下に「又は第百九条の五」を加える。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百七条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)並びに次項第一号及び附則第六項の規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。

 (関係法律の廃止)

2 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)

 二 中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)

 (再評価積立金の資本準備金への組入れに関する経過措置)

3 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法第十八条の八の規定による株式会社の再評価積立金の額の資本準備金としての積立て又は資本準備金への組入れは、昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において行なうことができるものとする。この場合において、当該積立て又は組入れのための当該事業年度における再評価積立金の取りくずしについては、改正前の資産再評価法第百七条第一項第二号の二の規定は、なおその効力を有する。


 (関係法律の廃止等に伴う経過措置)

4 附則第二項各号に掲げる法律の廃止後において、法人が資産再評価法第三条各号に規定する資産について同法の規定により行なう再評価については、別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた再評価税に関しては、なお従前の例による。

6 株式会社の昭和四十三年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る同年七月一日以後における旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法第十八条の六に規定する利益の配当及び同法第三十六条第一項に規定する損益計算書への附記については、なお従前の例による。

7 この法律の施行前又は附則第一項ただし書に係る改正規定の施行前にした行為及び附則第四項又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る当該改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の改正)

9 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則を附則第一項とし、附則に次の三項を加える。

 2 この法律は、昭和四十八年三月三十一日にその効力を失う。ただし、同日前にした第三条第一項に規定する決議(第四条第一項の規定により新株の払込金額を定める場合には、同項に規定する払込期日の翌日が同月三十一日前となるものに限るものとし、新株の払込金額を定めない場合には、第五条第一項の規定により同日前に株主が当該決議に係る新株の株主となるものに限る。)に係る新株の発行に関しては、なお従前の例による。

 3 第二条の規定により資本に組み入れた再評価積立金で昭和四十八年三月三十一日前に当該資本組入れについて第三条第一項に規定する決議が行なわれなかつたものがあるときは、同日以後においては、これを商法第二百九十三条ノ三第一項の規定に基づき資本に組み入れた資本準備金とみなして、同条第二項及び第三項の規定を適用する。

 4 昭和四十八年三月三十一日前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に伴う通知又は公告に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第二項中「企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法」を「資産再評価法第百九条の二又は企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法」に改める。

11 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十七号ホを次のように改める。

   ホ 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)又は企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の規定により再評価積立金又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十八条ノ二(資本準備金)(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条(計算に関する商法の規定の準用)において準用する場合を含む。)の資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れた金額

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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