消防法及び消防組織法の一部を改正する法律
法律第八十号(昭四二・七・二五)
(消防法の一部改正)
第−条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第二章中第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。
第九条の二 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
第七章の二中第三十五条の八を第三十五条の九とし、第三十五条の七に次の一項を加え、同条を第三十五条の八とする。
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十一条の規定は、第三十五条の六第二項の規定により都道府県が救急業務を行なう場合について準用する。この場合において、同法第二十一条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三十五条の六を第三十五条の七とし、第三十五条の五の次に次の一条を加える。
第三十五条の六 都道府県知事は、救急業務を行なつていない市町村の区域に係る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見をきいて、救急業務を行なつている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行なうことができる。
都道府県は、救急業務を行なつていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行なわれている道路の区間を除く。)について、当該救急業務を行なつていない市町村の意見をきいて、当該救急業務を行なうものとする。この場合において、当該救急業務に従事する吏員その他の職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の適用については、消防職員とする。
第三十六条の二中「第三十五条の六第一項の規定により」を「第三十五条の七第一項の規定により市町村が行なう」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の規定は、都道府県が行なう救急業務に協力した者について準用する。
第四十六条中「第九条の二」を「第九条の三」に改める。
(消防組織法の一部改正)
第二条 消防組織法の一部を次のように改正する。
第四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 消防に関する市街地の等級化に関する事項
(都道府県の所掌に係るものを除く。)
第四条第十六号中「市町村の行なう」を削る。
第四条の四第二項の次に次の一項を加える。
消防大学校は、前項に規定する事務のほか、消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関に対し、教育訓練の内容及び方法について、必要な技術的援助を行なう。
第十八条の二中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 消防に関する市街地の等級化に関する事項
(消庁庁長官が指定する市に係るものを除く。)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に一条を加える改正規定及び同法第四十六条の改正規定並びに第二条中消防組織法第四条第一号及び第二号に係る改正規定並びに同法第十八条の二の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際、現に改正後の第九条の二第一項に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和四十三年四月一日から三十日以内に」とする。
(消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)
3 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三十六条の二」を「第三十六条の二第一項」に改める。
(自治・内閣総理大臣署名)