住民基本台帳法
法律第八十一号(昭四二・七・二五)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 住民基本台帳(第五条―第十五条)
第三章 戸籍の附票(第十六条―第二十条)
第四章 届出(第二十一条―第三十条)
第五章 雑則(第三十一条―第四十一条)
第六章 罰則(第四十二条―第四十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行なう住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進し、あわせて国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(国及び都道府県の責務)
第二条 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他市町村の執行機関に対する届出その他の行為(第二十一条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて一の行為により行なわれ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行なわれるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長等の責務)
第三条 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行なわれるように努めなければならない。
2 市町村長その他市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
第二章 住民基本台帳
(住民基本台帳の備付け)
第五条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条に規定する事項を記録するものとする。
(住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項を記載する。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内においてあらたに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 あらたに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十七条第二項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者をいう。第二十九条及び第三十七条第二項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀類の消費者(食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第八条ノ三第一項に規定する消費者(米穀類を業務上消費する者を除く。)をいう。第三十条及び第三十七条第二項において同じ。)である者については、その米穀類の配給に関する事項で政令で定めるもの
(住民票の記載等)
第八条 住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行なうものとする。
(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第九条 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第十条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十六条第一項若しくは第二項の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第二十七条第三項において準用する同法第二十六条第一項の規定若しくは同法第二十七条第四項の規定により選挙人名薄から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
(住民基本台帳の閲覧)
第十一条 何人でも、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧を請求することができる。
2 市町村長は、執務に支障がある場合その他正当な理由がある場合に限り、前項の請求を拒むことができる。
(住民票の写しの交付)
第十二条 何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。
2 市町村長は、前項の請求があつたときは、特別の請求がない限り、第七条第九号から第十二号までに掲げる事項の記載を省略した写しを交付することができる。
3 前条第二項の規定は、第一項の請求について準用する。
(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第十三条 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第十四条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(選挙人名薄との関係)
第十五条 選挙人名薄の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
第三章 戸籍の附票
(戸籍の附票の作成)
第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
(戸籍の附票の記載事項)
第十七条 戸籍の附票には、次に掲げる事項を記載する。
一 戸籍の表示
二 氏名
三 住所
四 住所を定めた年月日
(戸籍の附票の記載等)
第十八条 戸籍の附票の記載等は、職権で行なうものとする。
(戸籍の附票の記載等のための市町村長間の通知)
第十九条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通告しなければならない。
3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載してある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。
(住民基本台帳に関する規定の準用)
第二十条 第十一条並びに第十二条第一項及び第三項の規定は、戸籍の附票について準用する。
第四章 届出
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十一条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。
(転入届)
第二十二条 転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第六号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
(世帯変更屈)
第二十五条 前三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
(世帯主が届出を行なう場合)
第二十六条 世帯主は、その世帯に属する他の者(次項において「世帯員」という。)に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
(届出の方式)
第二十七条 この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条 この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十九条 この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを附記するものとする。
(米穀類の消費者である者に係る届出の特例)
第三十条 この法律の規定による届出をすべき者が米穀類の消費者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀類の配給に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第五章 雑則
(不服申立て)
第三十一条 この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十二条 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十三条 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4 関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
(調査)
第三十四条 市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該吏員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該吏員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(秘密を守る義務)
第三十五条 住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(資料の提供)
第三十六条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
(助言、勧告等)
第三十七条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者及び国民年金の被保険者に関する事項については厚生大臣、米穀類の消費者に関する事項については農林大臣に協議するものとする。
3 市町村長は、主務大臣又は都道府県知事に対し、第一項の助言又は勧告を求めることができる。
(指定都市の特例)
第三十八条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(適用除外)
第三十九条 この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
(主務大臣)
第四十条 この法律において、主務大臣は、自治大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、法務大臣及び自治大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 罰則
(罰則)
第四十二条 第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第四十三条 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。
第四十四条 第二十二条から第二十五条までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による附記を含む。)をした者は、二千円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十五条までの規定による届出をしない者は、二千円以下の過料に処する。
3 前二項の規定による過料の裁判は、簡易裁判所がする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
第二条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。
(住民登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(住民基本台帳に関する経過措置)
第四条 市町村長は、昭和四十四年三月三十一日までに、施行日の前日現在における住民(同日後において転出をした者を除く。)につき、住民票を作成しなければならない。この場合においては、第七条第六号に掲げる事項の記載を省略することができる。
2 市町村長は、前項の規定により住民票を作成したときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定による告示がされるまでの間は、第六条に規定する住民票及び旧住民登録法の規定による住民票を住民基本台帳とみなす。この場合において、第六条に規定する住民票については、第七条第九号から第十二号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
4 前項の場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、この附則に定めるもののほか、政令で定める。
(戸籍の附票に関する経過措置)
第五条 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
(住所の異動に関する届出に関する経過措置)
第六条 施行日から起算して七日を経過する日までの間に転出をする者(国外に転出をする者を除く。)については、第二十四条の規定は、適用しない。
2 前項の者及び施行日前に転出をした者については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。
(地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二編第二章中第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
(法務省設置法の一部改正)
第八条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「、住民登録」を削り、同条第十一号中「事項」の下に「及び法律(法律に基づく命令を含む。)で法務省の所掌に属させられた事項」を加える。
第六条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号の前に次の一号を加える。
七 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事項
(沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部改正)
第九条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出し中「寄留事務」を「住民基本台帳に関する事務」に改め、同条第一項中「本籍を有する者の戸籍及び住民登録事務で、本籍地の市町村長の管掌し、又は管理すべきもの」を「本籍を有する者についての戸籍事務並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務」に改め、同条第三項中「住民登録事務」を「住民基本台帳に関する事務」に改める。
(公職選拳法の一部改正)
第十条 公職選挙法の一部を次のように改正する。
第二十一条に次の一項を加える。
2 当該市町村の区域内に住所を有するに至つたため前項の規定による登録の申出をしようとする者は、政令で定めるところにより、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条((転入届))の規定による届出とあわせて、当該申出をすることができる。この場合において、その者の属する世帯の世帯主は、その者に代わつて、当該申出をすることができる。
附則第二十項を次のように改める。
20 選挙人名簿の登録については、住民基本台帳法第五条の住民基本台帳の記録に基づいて行なう制度を、同法の公布の日から起算して二年以内に実施しなければならない。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「ととのわない場合においては」の下に「、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条の規定の適用がある場合を除き」を加える。
第二十四条第七項中「第三項から第五項まで」を「第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項第四号中「第五項」を「第六項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。
第二百九十四条第六項中「第三項から第五項まで」を「第六項から第八項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項から第五項までを三項ずつ繰り下げ、同条第一項第四号中「第五項」を「第八項」に改め、同項の次に次の三項を加える。
2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
(改正後の地方税法の規定の適用)
第十二条 前条の規定による改正後の地方税法第二十四条及び第二百九十四条の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(自治省設置法の一部改正)
第十三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十六号の四の次に次の一号を加える。
十六の五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の施行に関する事務を行なうこと。
第十条第五号の四の次に次の一号を加える。
五の五 住民基本台帳法の施行に関すること。
(国民健康保険法の一部改正)
第十四条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十五条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。
第二十二条中「第九条」の下に「(第四項を除く。)」を加える。
第百十六条の見出しを「(修学中の被保険者の特例)」に改め、同条中「この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有し、かつ」を「第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第十五条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
第十三条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第百五条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。
(住居表示に関する法律の一部改正)
第十六条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「住民票」を「住民基本台帳」に改める。
(法務・厚生・農林・自治・内閣総理大臣署名)