船員災害防止協会等に関する法律

法律第六十一号(昭四二・七・一五)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 船員災害防止計画(第三条―第六条)

 第三章 船員災害防止協会

  第一節 通則(第七条―第十一条)

  第二節 業務(第十二条―第十八条)

  第三節 会員(第十九条―第二十一条)

  第四節 設立(第二十二条―第二十六条)

  第五節 管理(第二十七条―第三十八条)

  第六節 解散及び清算(第三十九条―第四十二条)

  第七節 監督(第四十三条―第四十五条)

  第八節 補則(第四十六条―第四十八条)

 第四章 罰則(第四十九条―第五十二条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、船員災害防止計画を樹立し、及び船員災害の防止を目的とする船舶所有者の団体による自主的な活動を促進するための措置を講ずることにより、船員法(昭和二十二年法律第百号)その他船員の安全及び衛生に関する法令と相まつて、総合的かつ計画的な船員災害防止対策の推進を図り、もつて船員災害の防止に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「船員災害」とは、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員をいう。

3 この法律において「船舶所有者」とは、船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。

   第二章 船員災害防止計画

 (基本計画)

第三条 運輸大臣は、五年ごとに、船員中央労働委員会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。

2 運輸大臣は、前項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


 (実施計画)

第四条 運輸大臣は、毎年、船員中央労働委員会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。

 一 船員災害の減少目標

 二 船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類

 三 船員災害の防止のための主要な対策に関する事項

 四 その他船員災害の防止に関し重要な事項

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。


 (計画の変更)

第五条 運輸大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、船員中央労働委員会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。

2 第三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。


 (勧告等)

第六条 運輸大臣は、基本計画又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

   第三章 船員災害防止協会

    第一節 通則


 (目的)

第七条 船員災害防止協会(以下「協会」という。)は、船員の安全の確保及び船内衛生の向上のための対策を自主的に推進することにより、船員災害を防止することを目的とする。


 (法人格)

第八条 協会は、法人とする。


 (名称)

第九条 協会は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に船員災害防止協会という文字を用いてはならない。


 (登記)

第十条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (民法の準用)

第十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。

    第二節 業務


 (業務)

第十二条 協会は、第七条の目的を達成するため、船員災害の防止に関し、次の業務を行なうものとする。

 一 船舶所有者、船舶所有者の団体等が行なう船員災害の防止のための活動を促進すること。

 二 教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。

 三 船員災害防止規程を設定すること。

 四 会員に対して、技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。

 五 船内作業に必要な機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。

 六 船員の技能に関する講習を行なうこと。

 七 情報及び資料を収集し、及び提供すること。

 八 調査及び広報を行なうこと。

 九 その他必要な業務を行なうこと。

2 協会は、前項の業務のほか、厚生大臣及び運輸大臣の要請があつたときは、船舶所有者及び船舶所有者の団体で会員でないものに対して同項第四号の業務を行なうことができる。

3 協会は、前二項の業務を行なうにあたつては、基本計画及び実施計画に即応するように努めなければならない。


 (安全管理士及び衛生管理士)

第十三条 協会は、前条第一項及び第二項の業務のうち船員災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。

2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、運輸省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。


 (船員災害防止規程)

第十四条 船員災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。

 一 適用範囲に関する事項

 二 船員災害の防止に関し、機械、器具その他の船内設備、作業の実施方法、船内の生活環境等について講ずべき具体的な措置に関する事項

 三 前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項

2 協会が船員災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、船員災害防止規程に定めなければならない。


 (船員災害防止規程の認可)

第十五条 船員災害防止規程は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

2 運輸大臣は、前項の認可の申請に係る船員災害防止規程が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 内容が法令に違反しないこと。

 二 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。

 三 不当に差別的でないこと。

 四 船員の利益を不当に害するおそれがないこと。

3 運輸大臣は、船員災害防止規程が前項各号の一に適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその船員災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。

4 運輸大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、船員中央労働委員会の意見をきかなければならない。


 (船員災害防止規程の廃止の届出)

第十六条 協会は、船員災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。


 (関係船員等の意見の聴取)

第十七条 協会は、船員災害防止規程を設定しようとするときは、運輸省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。


 (会員の遵守義務等)

第十八条 会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。

2 会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。

3 前二項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。

    第三節 会員


 (資格)

第十九条 協会の会員の資格を有する者は、船舶所有者及び船舶所有者の団体とする。


 (加入)

第二十条 協会は、会員の資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。


 (会費)

第二十一条 協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

    第四節 設立


 (設立の要件)

第二十二条 協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生省令、運輸省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。


 (発起人)

第二十三条 協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上の者が発起人となることを要する。


 (創立総会)

第二十四条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3 創立総会の議事は、会員の資格を有する者でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

4 民法第六十五条及び第六十六条(表決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。


 (設立の認可)

第二十五条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生省令、運輸省令で定める事項を記載した書面を厚生大臣及び運輸大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。


 (成立の時期等)

第二十六条 協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生大臣及び運輸大臣に届け出なければならない。

    第五節 管理


 (定款)

第二十七条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 業務

 四 主たる事務所の所在地

 五 会員の資格に関する事項

 六 会員の加入及び脱退に関する事項

 七 会員の権利及び義務に関する事項

 八 会費に関する事項

 九 役員に関する事項

 十 参与に関する事項

 十一 総会及び総代会に関する事項

 十二 会計に関する事項

 十三 事業年度

 十四 公告の方法

2 定款の変更は、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (役員)

第二十八条 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

3 理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。


 (役員の任免及び任期)

第二十九条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とする。


 (監事の兼職の禁止)

第三十条 監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。


 (代表権の制限)

第三十一条 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。


 (決算関係書類の提出等)

第三十二条 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。


 (参与)

第三十三条 協会に、参与を置く。

2 参与は、協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3 参与は、船員災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。

4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。


 (総会の招集)

第三十四条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。


 (総会の議決事項)

第三十五条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 事業計画及び収支予算の決定又は変更

 三 船員災害防止規程の設定、変更又は廃止

 四 解散

 五 会員の除名

 六 その他定款で定める事項


 (総会の議事)

第三十六条 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一号及び第三号から第五号までの事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。


 (総会に関する民法の準用)

第三十七条 民法第六十一条第二項(臨時総会招集請求権)、第六十二条(総会招集の手続)、第六十四条(総会の決議事項)、第六十五条及び第六十六条(表決権)の規定は、協会の総会に準用する。


 (総代会)

第三十八条 会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。

3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総員が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。

4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5 総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

6 総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。

    第六節 解散及び清算


 (解散)

第三十九条 協会は、次の理由によつて解散する。

 一 総会の議決

 二 破産

 三 設立の認可の取消し

2 協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生大臣及び運輸大臣に届け出なければならない。


 (清算人)

第四十条 清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生大臣及び運輸大臣が選任する。

第四十一条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3 残余財産は、船員災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。


 (解散及び清算に関する民法等の準用)

第四十二条 民法第七十条(法人の破産)、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係る部分を除く。)及び第八十三条(清算)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条(法人の清算の監督)の規定は、協会の解散及び清算に準用する。

    第七節 監督


 (決算関係書類の提出)

第四十三条 協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生大臣及び運輸大臣に提出しなければならない。

 (報告及び検査)

第四十四条 厚生大臣又は運輸大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


 (勧告等)

第四十五条 厚生大臣及び運輸大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号の一に掲げる処分をすることができる。

 一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。

 二 設立の認可を取り消すこと。

2 厚生大臣及び運輸大臣は、協会が第二十二条に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

    第八節 補則


 (補助)

第四十六条 政府は、協会に対して、船員保険特別会計の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。


 (秘密保持義務)

第四十七条 安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。


 (適用除外)

第四十八条 この章の規定は、国、地方公共団体及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に規定する公共企業体が行なう事業については、適用しない。

   第四章 罰則

第四十九条 第四十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

第五十条 第四十四条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五千円以下の罰金に処する。

2 協会の役員又は協会の代理人、使用人その他の従業者が、その協会の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その協会に対して、同項の刑を科する。

第五十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、五千円以下の過料に処する。

 一 この法律に基づいて協会が行なうことができる業務以外の業務を行なつたとき。

 二 第十条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十条の規定に違反したとき。

 四 第四十一条第一項又は第二項の認可を受けないで財産処分をしたとき。

 五 第四十二条において準用する民法第七十条第二項又は同法第八十一条第一項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。

 六 第四十二条において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 七 第四十三条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。

 八 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

第五十二条 第九条第二項の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


 (名称制限に関する経過規定)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に船員災害防止協会という文字を用いている者については、第九条第二項の規定は、この法律の施行後一年間は、適用しない。


 (国家公務員法の一部改正)

第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条中「及び労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)」を「、労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)及び船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)」に改める。


 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号に次のように加える。

   ヰ 船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)


 (厚生省設置法の一部改正)

第五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十九号の次に次の一号を加える。

  五十九の二 船員災害防止協会の設立又は定款の変更を認可し、これに対しその業務に関し報告をさせ、帳簿等を検査し、その他監督上必要な処分をすること。

  第十四条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 船員災害防止協会を監督すること。


 (運輸省設置法の一部改正)

第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中第二十四号の三を第二十四号の四とし、第二十四号の二を第二十四号の三とし、第二十四号の次に次の一号を加える。

  二十四の二 船員災害防止計画を作成し、及び船員災害防止協会を監督すること。

  第二十五条第一項第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 船員災害防止計画及び船員災害防止協会に関すること。

  第五十七条中「及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)」を「、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)」に改める。


 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第一号中「労働災害防止協会」の下に「、船員災害防止協会」を加える。


 (地方公務員法の一部改正)

第八条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項中「これに基づく命令」を「船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらに基づく命令」に改める。


 (自衛隊法の一部改正)

第九条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「及び労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)」を「、労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)及び船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)」に改める。


 (所得税法の一部改正)

第十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中全国農業会議所の項の前に次のように加える。

船員災害防止協会

船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)


 (法人税法の一部改正)

第十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中全国農業会議所の項の前に次のように加える。

船員災害防止協会

船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・運輸・自治大臣署名) 

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