土地収用法の一部を改正する法律施行法
法律第七十五号(昭四二・七・二一)
(土地収用法の一部を改正する法律の施行期日)
第一条 土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 土地収用法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に効力を有する改正前の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(以下「旧法」という。)第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示は、改正後の土地収用法(以下「新法」という。)の適用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなす。
第三条 改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第三十九条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。
第四条 改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用(以下「旧事業認定による収用等」という。)については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。
第五条 起業者は、旧事業認定による収用等に関し新法第三十四条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書に、新法第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨を記載しなければならない。
第六条 旧事業認定による収用等に関しては、新法第二十八条の三第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「当該都道府県の区域内の起業地についてはじめて第三十四条の三の規定による手続開始の告示」とする。
第七条 第五条の場合において、同条の申立てが当該起業地(起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地)についてはじめてするものであるときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道府県の区域内の起業地をも記載し、かつ、その起業地を表示する図面を添附しなければならない。新法第十八条第四項の規定は、この場合における土地の表示について準用する。
2 都道府県知事は、前項に規定する申立てがあつた場合において、新法第三十四条の三の規定による手続開始の告示をするときは、あわせて、当該都道府県の区域内の起業地及びその起業地について新法第二十八条の三の規定の適用がある旨を告示しなければならない。
3 都道府県知事は、新法第三十四条の四第一項の規定により市町村長に図面を送付する際、第一項の図面をあわせて送付するものとする。
4 第一項の図面が前項の規定により市町村長に送付されたときは、その図面は、市町村長が新法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面とみなす。
第八条 改正法の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。
2 前四条の規定は、前項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をした場合に準用する。
3 第一項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をするときは、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨を告示しなければならない。
第九条 第二条から前条までの規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(不動産登記法の一部改正)
第十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項中「消滅シ」の下に「又ハ失効シ」を、「既登記ノ権利」の下に「、差押、仮差押及ビ仮処分」を、「其消滅」の下に「又ハ失効」を加え、同条第二項中「表示シタル権利」の下に「、差押、仮差押及ビ仮処分」を加え、同条に次の一項を加える。
前条第一項ノ登記ヲ為ストキハ登記官ハ職権ヲ以テ裁決手続開始ノ登記ヲ抹消スルコトヲ要ス
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の規定により旧法の例によつて収用の裁決があつたときは、前条の規定による改正後の不動産登記法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(都市計画法の一部改正)
第十三条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
都市計画、都市計画事業及毎年度執行スベキ都市計画事業二付テハ政令ノ定ムル所に依リ主務大臣之ヲ告示シ行政庁ヲシテ関係図書ヲ縦覧ニ供セシムべシ
第十九条中「第三条」を「第三条第一項」に、「事業ノ認定ト看做ス」を「事業ノ認定ト看做シ第三条第二項ノ規定ニ依ル都市計画事業ノ告示ヲ以テ同法第二十六条第一項ノ規定ニ依ル事業ノ認定ノ告示ト看做ス」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ニ付テハ土地収用法第二十九条及第三十四条の六ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第十八条第一項ノ規定ニ依ル土地収用法第八条第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十九条第一項、第四十六条の二第一項、第七十一条(之ヲ準用シ又ハ其ノ例ニ依ル場合ヲ含ム)及第八十九条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第一項ノ規定ニ依リ事業ノ認定ガ効力ヲ失フベキ事由ニ該当スル事由アルトキハ前条ノ規定ニ拘ラズ其ノ事由ノ生ジタル時ニ於テ同法第二十六条第一項ノ規定ニ依ル事業ノ認定ノ告示アリタルモノト看做ス
権利取得裁決アリタル後都市計画事業ヲ執行スべキ最終年度ヲ経過スルモ明渡裁決ノ申立ナキトキハ既ニ為サレタル裁決手続開始ノ決定及権利取得裁決ハ取消サレタルモノト看做ス
第二十五条を削り、第二十四条を第二十五条とし、第二十三条を削り、第二十二条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とし、第二十条の次に次の二条を加える。
第二十一条 第十六条又ハ第十七条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ニ付テハ土地収用法第三十一条ノ規定ニ依ル収用又ハ使用ノ手続ノ保留ハ主務大臣之ヲ為ス但シ同法第三十四条ノ規定ニ依ル手続開始ノ申立ハ都市計画事業ヲ執行スル者之ヲ為スコトヲ要ス
主務大臣前項ノ規定ニ依リ収用又ハ使用ノ手続ヲ保留セムトスルトキハ土地収用法第三十三条ノ例ニ依リ第三条第二項ノ規定ニ依ル告示ノ際手続ノ保留ノ告示ヲ為スコトヲ要ス
第二十二条 前各条ニ定ムルモノノ外第十八条第一項ノ規定ニ依ル土地収用法ノ規定ノ適用ニ付テハ左ノ各号ニ定ムル所ニ依ル
一 土地収用法第三十四条及第百条第二項後段ニ定ムル期間ノ終期ハ都市計画事業ヲ執行スべキ最終年度ノ終了ノ時トス
二 土地収用法第三十四条の四第二項中「第二十六条の二第二項の図面」トアルハ之ヲ「都市計画法第三条第二項の図書中都市計画事業に係る図面」トス
三 土地収用法第八十九条第三項中「許可を受けたとき」トアルハ之ヲ「許可を受けたとき、その他政令で定める場合」トス
四 土地収用法第九十二条第一項中「第二十九条若しくは第三十四条の六の規定によつて事業の認定が失効し」トアルハ之ヲ「第三十九条第一項の規定による収用若しくは使用の裁決の申請の期限を徒過し」トス
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による都市計画法の一部改正に伴う経過措置については、この法律に定める土地収用法の一部改正に伴う経過措置の例による。この場合において、第三条ただし書中「旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年」とあるのは「都市計画事業を執行すべき最終年度」とし、第八条第一項中「事業の認定の申請」とあるのは「都市計画審議会への付議」と、「処分」とあるのは「議決」とする。
(測量法の一部改正)
第十五条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項を削る。
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前に測量法第十四条第三項の規定による都道府県知事の公示があつたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鉱業法の一部改正)
第十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第百六条第五項に次の一号を加える。
四 使用し、又は収用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
第百六条に次の一項を加える。
6 通商産業局長は、第一項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
第百六条の次に次の一条を加える。
(使用又は収用の手続の保留)
第百六条の二 鉱業権者又は租鉱権者は、使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、前項の規定によつて使用又は収用の手続を保留しようとするときは、省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
3 通商産業局長は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項又は第六項の規定による公告又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用又は収用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。
第百七条第二項中「前条」を「第百六条」に改め、「があつたもの」の下に「とみなし、第百六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第百六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示」を加え、同条第三項中「前条」を「第百六条」に改める。
(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前に鉱業法第百六条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(採石法の一部改正)
第十九条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第五項に次の一号を加える。
四 使用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
第三十六条に次の一項を加える。
6 通商産業局長は、第一項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(使用の手続の保留)
第三十六条の二 採石業者は、使用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用の手続を保留することができる。
2 採石業者は、前項の規定によつて使用の手続を保留しようとするときは、省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
3 通商産業局長は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項又は第六項の規定による公告又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。
第三十七条第二項中「前条」を「第三十六条」に改め、「があつたもの」の下に「とみなし、第三十六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第三十六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示」を加え、同条第三項中「前条」を「第三十六条」に改める。
(採石法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行前に採石法第三十六条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(森林法の一部改正)
第二十一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六十四条中「補償金」を「補償金等」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第百六条第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内」とあるのは「収用の時期から十五年以内」と、「事業の認定の告示の日から十年」とあるのは「収用の時期から五年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から二十年の」とあるのは、「収用の時期から十五年の」と、「第七十六条第一項」とあるのは「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十五条第一項後段」と、同条第三項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「及び使用し、又は収用すべき土地等」を「、使用し、又は収用すべき土地等の所在並びに次項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧場所」に改め、同条第二項中「公告するとともに」を「公告し、かつ」に、「通知しなければならない」を「通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書及び図面を、土地等の使用若しくは収用の認定が効力を失う日又はすべての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない」に改める。
第九条第二項中「第八十一条第二項及び第三項」を「第四十六条の三、第八十一条第二項及び第三項並びに第八十七条ただし書」に改め、「第二号」及び「、「事業」とあるのは「建物の使用」と」を削る。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十四条第一項中「、「第七条第二項の規定による公告及び通知」を「土地収用法第三十三条の規定による土地細目の公告及び通知」と」を削り、「第三章、第三十一条から第三十三条まで」を「第十六条から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節」に、「第百二十五条第二号及び第四号から第六号まで」を「第百二十五条第二号、第四号及び第五号」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項但書に規定するものを除く外、同項」を「前項の規定による土地収用法」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第四条第一項の規定により使用認定申請書又は収用認定申請書が提出されたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(土地区画整理法の一部改正)
第二十四条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第七十九条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第二十八条の三及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「土地区画整理法第七十六条第一項」とする。
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の土地区画整理法第七十九条後段の規定により土地収用法第二十条の規定による事業の認定とみなされる事業計画の認可又は決定があつたときは、前条の規定による改正後の土地区画整理法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)
第二十六条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十七条後段を次のように改める。
この場合において、同法第百六条第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の日から二十年以内」とあるのは「収用の時期から十五年以内」と、「事業の認定の告示の日から十年」とあるのは「収用の時期から五年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から二十年の」とあるのは「収用の時期から十五年の」と、「第七十六条第一項」とあるのは「核原料物質開発促進臨時措置法第十八条第二項」と、同条第三項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第二十七条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条の四第一項中「施行すべき土地の区域内の土地」の下に「で、第十七条第一項の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により収用の手続が保留されているもの」を加える。
第十七条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第十九条」の下に「から第二十二条まで(同条第三号を除く。)」を加え、同項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する収用又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十四条第一項」とする。
4 前二項の規定は、前条の規定により工業団地造成事業を施行すべき土地の区域外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第十四条の規定は、前条の規定による首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。
(住宅地区改良法の一部改正)
第二十九条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の二項を加える。
2 前項に規定する収用又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「住宅地区改良法第九条第一項」とする。
3 前項の規定は、改良地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。
(公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正)
第三十条 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第十九条」の下に「から第二十二条まで(同条第三号を除く。)」を加え、同項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する収用又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同条第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項」とする。
4 前二項の規定は、前条の規定により市街地改造事業を施行すベき土地の区域外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)
第二十一条の二 土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求に係る土地又は借地権については、譲受け希望の申出をすることができない。
2 譲受け希望の申出に係る土地又は借地権については、土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求をすることができない。
第二十二条第一項中「前条」を「第二十一条」に改める。
第二十七条に次の一項を加える。
2 前項の規定により建築施設の部分の価額の概算額を定める場合における同項の近傍類似の土地の価額は、都市計画事業の決定の告示の時の価額とする。ただし、都市計画法第二十一条の規定により収用の手続が保留されたときは、土地収用法第三十四条の三の規定による手続開始の告示の時(手続開始の告示前に管理処分計画を定めるときは、当該管理処分計画を定める時)の価額とする。
第三十五条第一項中「収用による損失の補償の裁決」を「明渡裁決(建築物の対償について譲受け希望の申出をした者以外の者にあつては、権利取得裁決。以下次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「収用による損失の補償の裁決」を「明渡裁決」に、「収用の時期」を「明渡裁決において定められた明渡しの期限(建築物の対償について譲受け希望の申出をした者以外の者にあつては、権利取得裁決において定められた権利取得の時期)」に改める。
第四十一条第五項中「次条」を「第四十二条」に改める。
第四十六条に次の一項を加える。
2 第二十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第六十四条中「第二十七条」を「第二十七条第一項」に、「第四十六条」を「第四十六条第一項」に改める。
(公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第十四条の規定は、前条の規定による公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。
2 この法律の施行前に公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第二十一条の規定による譲受け希望の申出をした者は、この法律の施行前にその土地、借地権又は建築物に関し、譲渡又は消滅に関する施行者との契約が成立した場合を除き、この法律の施行の日から三十日以内にその譲受け希望の申出を撤回することができる。ただし、この法律の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつたときは、前項において準用する第十四条の規定によりその例によるものとされる第三条ただし書の規定により新法が適用されることとなつた日から三十日以内に限り、その撤回をすることができる。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第三十二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条・第十三条」を「第十二条―第十八条」に、
「 |
第二節 土地細目の公告(第十四条―第十六条) |
」 |
第三節 裁決及び損失の補償(第十七条―第三十八条) |
を「第二節 裁決及び損失の補償(第十九条―第三十八条)」に、「第四節」を「第三節」に、「第五節」を「第四節」に改める。
第四条第一項第三号を次のように改める。
三 収用又は使用の別を明らかにした起業地
第四条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第三号及び第二項第二号に規定する起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。
第五条中「二万円」を「四万円」に改める。
第十条第一項中「及び起業地」を「、起業地及び土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
3 特定公共事業については、土地収用法第三章第二節の規定は、適用しない。
第十三条中「第二十九条」を「第二十九条第二項」に、「三年」を「四年」に、「一年」を「一年六月」に改める。
「第二節 土地細目の公告」及び「第三節 裁決及び損失の補償」を削り、第十四条から第十八条までを次のように改める。
第十四条から第十八条まで 削除
第十九条の前に次の節名を加える。
第二節 裁決及び損失の補償
第二十条第一項中「収用又は使用の裁決」を「明渡裁決」に改め、「第四十八条第一項各号」の下に「及び第四十九条第一項各号」を加え、「同項の規定による裁決」を「まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決」に改め、同条第四項中「第四十四条第二項」を「第四十二条第二項」に改める。
第二十一条第一項中「第四十八条第一項各号」の下に「及び第四十九条第一項各号」を、「仮補償金」の下に「(概算見積りによる同法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金及び同法第九十条の四の規定による過怠金を含む。以下同じ。)」を加える。
第二十七条中「第九十九条第三項及び第四項」を「第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条」に改め、「第百条」の下に「、第百二条の二第三項及び第四項」を加え、「同法第四十八条第一項の規定による裁決」を「権利取得裁決に係る同法第九十五条第一項に規定する補償金等又は明渡裁決」に改める。
第二十八条中「第九十六条」を「第九十八条」に改める。
第二十九条第三項中「第九十八条」を「第百二条」に改める。
第三十条第二項中「同法第四十八条第一項の規定による裁決」を「権利取得裁決又は明渡裁決」に改める。
第三十一条を次のように改める。
(残地収用等の場合における補償金の額)
第三十一条 補償裁決において土地収用法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第七十一条、第七十六条第三項及び第九十条の二中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第七十三条中「明渡裁決」とあるのは、「補償裁決」とする。
第三十二条の見出し中「土地収用法第百四条の規定による」を「仮補償金に対する」に改め、同条中「関係人は、」の下に「土地収用法第九十五条第四項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は」を加え、「土地収用法」を「同法」に、「その権利を有する者」を「関係権利者」に改める。
第三十三条第一項中「補償金額」の下に「(土地収用法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金の額及び同法第九十条の四に規定する過怠金の額を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「収用又は使用の時期」を「緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限」に改め、同条に次の一項を加える。
3 土地収用法第九十五条第四項後段及び第九十六条の規定は、起業者が土地所有者又は関係人に支払うべき第一項の規定による清算金及びその清算金に対する前項の規定による利息についても、適用があるものとする。
「第四節 裁決の代行」を「第三節 裁決の代行」に改める。
第三十八条の二第一項中「第四十一条」を「第三十九条第一項」に改める。
第三十八条の六第一項中「及び第百条」を「、第九十六条及び第百三十六条第三項」に改める。
「第五節 土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業」を「第四節 土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業」に改める。
第三十九条第一項中「第十二条」を「第十二条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「第二十九条」を「第二十九条第二項」に、「三年」を「四年」に、「一年」を「一年六月」に改め、同条第四項中「第三十一条の規定による土地細目の公告の申請をしない」を「第三十九条第一項の規定による申請をせず、又はその告示があつた日から一年六月以内に同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てがない」に改め、同条第五項を削る。
第四十条を次のように改める。
第四十条 土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法その他の法律の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部又は一部について収用又は使用の手続が保留されているものについて特定公共事業の認定があつたときは、収用又は使用の手続が開始されるものとする。この場合においては、建設大臣は、第十条第一項の規定による告示の際、あわせて収用又は使用の手続が開始される旨を告示するとともに、その土地が所在する市町村の長に対して、その旨を通知しなければならない。
2 市町村長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに、建設省令で定めるところにより、土地収用法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供している図面に、収用又は使用の手続が開始された旨を表示しなければならない。
第四十四条中「及び第百三十六条」を「並びに第百三十六条第一項及び第二項」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 前条の規定による公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置については、この法律に定める土地収用法の一部改正に伴う経過措置の例による。この場合において、第三条ただし書中「旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年」とあるのは「改正前の公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年」とし、第四条中「保留されている」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第十二条第三項の規定にかかわらず、保留されている」とする。
2 前項の規定により第四条(第八条第二項及び第九条において準用する場合を含む。)の例による場合においては、新法第三十四条中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年」とあるのは、「改正前の公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定又はその例による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年」とする。
(新住宅市街地開発法の一部改正)
第三十四条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「施行すべき土地の区域内の土地」の下に「で、第十九条第一項の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により収用の手続が保留されているもの」を加える。
第十九条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第十九条」の下に「から第二十二条まで(同条第三号を除く。)」を加え、同項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する収用又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「新住宅市街地開発法第十三条第一項」とする。
4 前二項の規定は、前条の規定により施行地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。
(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第十四条の規定は、前条の規定による新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置について準用する。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第三十六条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「施行すべき土地の区域内の土地」の下に「で、第二十二条第一項の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により収用の手続が保留されているもの」を加える。
第二十二条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第十九条」の下に「から第二十二条まで(同条第三号を除く。)を加え、同項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する収用又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第十六条第一項」とする。
4 前二項の規定は、前条の規定により工業団地造成事業を施行すべき土地の区域外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 第十四条の規定は、前条の規定による近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。
附 則
この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
(法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣・内閣総理大臣署名)