駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭四二・七・二〇)

 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第十条の三第二項及び第三項を削る。

 第十八条第一項中第三号を第五号とし、第二号の二を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 駐留軍関係離職者が事業を開始する場合において、自営支度金を支給し、及び必要な資金の借入れに係る債務の保証を行なうこと。

 第十八条第二項中「同項第二号の二の業務及びこれに附帯する業務」を「同項第三号及び第四号の業務並びにこれらに附帯する業務」に改める。

 第十八条中第六項を削り、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

4 第一項第四号に規定する債務の保証に関する業務は、雇用促進事業団法第十九条の二及び第三十七条第一項の規定の適用については、同法第十九条第三項に規定する業務とみなし、当該業務の委託を受けた金融機関は、同法第三十三条及び第三十九条の規定の適用については、同法第十九条の二第三項に規定する業務の委託を受けた受託金融機関とみなす。

5 雇用促進事業団法第二十条及び第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項並びに第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する業務について準用する。

 第十八条の次に次の二条を加える。

 (譲渡等の禁止)

第十九条 就職促進手当又は前条第一項の規定に基づいて雇用促進事業団が支給する給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、次条に規定する給付金以外の給付金に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えるときは、この限りでない。

 (公課の禁止)

第二十条 租税その他の公課は、就職促進手当、第十八条第一項第一号の手当、同項第二号の移転に要する費用又は自営支度金を標準として、課することができない。

 附則第三項中「就職促進手当に関しては、なお従前の例による。」を「就職促進手当並びに当該期間が経過する前に開始された駐留軍関係離職者に係る第十八条第一項に規定する雇用促進事業団の業務(当該業務が終了するまでの間に行なわれるものに限る。)に関しては、なおその効力を有するものとする。」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・大蔵・労働・自治・内閣総理大臣署名)

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