航空機工業振興法等の一部を改正する法律

法律第六十三号(昭四二・七・一七)

 (航空機工業振興法の一部改正)

第一条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「予算の範囲内で」を「四十二億円を限り」に改める。

 (航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 航空機工業振興法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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