大蔵省設置法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭四二・七・二五)

 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第六条第七項中「理財局に次長一人」を「理財局及び国際金融局に次長各一人」に改める。

 第九条の二第四号中「及び保税工場」を「、保税工場及び保税展示場」に改める。

 第十条中第十一号及び第十二号を削り、第十三号を第十一号とし、第十四号を第十二号とし、第十四号の二を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、第十六号を第十五号とし、第十七号を削り、第十八号を第十六号とし、第十九号を第十七号とする。

 第十条の二第九号中「並びに計理士の登録及び監督」を削る。

 第十一条中第十五号を削り、第十六号を第十五号とする。

 第十三条第六号を次のように改める。

 六 金の買取り又は売渡しの基本方針に関すること。

 第十三条第六号の次に次の二号を加える。

 六の二 金地金の政府買入価格の決定に関すること。

 六の三 貴金属特別会計を管理すること。

 第十三条第十二号の次に次の一号を加える。

 十二の二 平和回復に伴い処理を要する賠償その他の渉外負債に関する財務を管理すること。

 第二十五条中

業務部

鑑査部

輸出部

輸入部

に改める。

 第四十四条第二項中「調査第二部」を「調査第二部、調査第三部」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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