特定船舶整備公団法の一部を改正する法律

法律第百四十九号(昭四一・一二・二六)

 特定船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   船舶整備公団法

 目次中「(第十九条・第二十条)」を「(第十九条−第二十条)」に、「(第三十三条・第三十四条)」を(第三十三条−第三十四条)」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 船舶整備公団は、船舶及び港湾運送に関連する設備の整備等について、その資金の調達が困難である海上旅客運送事業者、海上貨物運送事業者、港湾運送事業者等に協力することにより、適正かつ円滑な海上運送及び港湾運送の確保に資することを目的とする。

 第三条及び第七条中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。

 第九条中「三人以内」を「四人以内」に改める。

 第十三条第一号を次のように改める。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 第十九条第五号中「解撤する」を「解撤し、又は貨物船を輸出する」に、「本邦の各港間における運輸省令で定める種類の貨物の運送に適した構造を有する銅製の貨物船」を「運輸省令で定める総トン数未満の鋼製の貨物船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とするものを除く。)」に改め、同条第十四号を同条第十六号とし、同条第十三号中「第十一号」を「第十三号」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号を同条第十三号とし、同条第十号中「第八号」を「第十号」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十一号とし、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号の次に次の二号を加える。

 八 老朽貨物船等の解撤又は貨物船の輸出を運輸省令で定める日までに行ない、その日から起算して運輸省令で定める期間を経過した日後に竣工する鋼製の貨物船(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とするものを除く。)を建造する海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者に対し、その間におけるこれらの者の当該事業の継続に必要な資金を貸し付け、又はこれらの者がする金融機関(政令で定める範囲のものに限る。)からの当該資金の借入れに係る債務について保証すること。

 九 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第八条第一項第四号(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業として係船による船腹の調整を行なう内航海運組合又は内航海運組合連合会に対し、当該係船による船腹の調整の事業に必要な資金を貸し付けること。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (係船資金の貸付け)

第十九条の二 前条第九号の規定による資金の貸付けは、次の事項について定めた調整規程を設定している内航海運組合又は内航海運組合連合会に対して行なうものとする。

 一 係船する船腹量及び係船の期間

 二 組合員(内航海運組合連合会を直接又は間接に構成する内航海運組合の組合員を含む。次号において同じ。)に対しその係船する船腹量に応じて交付する交付金の額及び交付方法

 三 組合員に対しその係船しない船腹量に応じて賦課する負担金の額及び徴収方法

2 公団は、前条第九号の規定による資金の貸付けの業務を行なう場合においては、貸付金の償還を確保するための方法を定め、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

 (債務保証)

第二十六条の二 政府は、法人に対する財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 第二十七条の次に次の二条を加える。

 (利子補給)

第二十七条の二 政府は、公団が第十九条第八号若しくは第九号の規定により資金を貸し付け、又は同条第八号の規定により債務について保証するときは、政令で定めるところにより、当該貸付け又は当該債務保証に係る金融機関の貸付けにつき利子補給金を支給する旨の契約を公団又は当該金融機関と結ぶことができる。

2 前項の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降、第十九条第八号の規定による貸付け又は同号の規定による債務保証に係る金融機関の貸付けにあつては十一年度以内、同条第九号の規定による貸付けにあつては九年度以内とする。

3 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。

4 利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、次の額を限度とする。

 一 第十九条第八号の規定による貸付け又は同号の規定による債務保証に係る金融機関の貸付けにあつては、当該貸付けの貸付残高について、公団が当該貸付けのために借り入れた借入金の利率又は当該金融機関が通常それと同種類の貸付けを行なう場合における利率と年三分五厘との差の範囲内で運輸大臣が告示で定める利率で計算する額

 二 第十九条第九号の規定による貸付けにあつては、当該貸付けの貸付残高について、公団が当該貸付けのために借り入れた借入金の利率と年五分五厘との差の範囲内で運輸大臣が告示で定める利率で計算する額

5 前項の規定により利子補給金の限度額を計算する場合において、当該貸付けの貸付残高が次の計算上の貸付残高をこえるときは、当該計算上の貸付残高を同項の貸付残高とする。

 一 第十九条第八号の規定による貸付け又は同号の規定による債務保証に係る金融機関の貸付けにあつては、貸付契約が結ばれた日以後元本を三年以内の期間で運輸大臣が告示で定める期間すえおき、七年間半年賦均等で償還するものとした場合における計算上の貸付残高

 二 第十九条第九号の規定による貸付けにあつては、貸付契約が結ばれた日以後元本を一年すえおき、六年間半年賦均等で償還するものとした場合における計算上の貸付残高

6 政府と公団又は金融機関との間に利子補給契約が成立したときは、公団又は当該金融機関は、当該契約に係る貸付けの貸付残高(第四項の規定により利子補給金の限度額を計算する場合において、前項の規定により同項の計算上の貸付残高を貸付残高とするときは、その額)についての利率を、公団が当該貸付けのために借り入れた借入金の利率又は当該金融機関が通常それと同種類の貸付けを行なう場合における利率から政府が支給する利子補給金の額を基礎として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。

 (損失補償)

第二十七条の三 政府は、公団が第十九条第九号の規定により資金を貸し付けるときは、政令で定めるところにより、当該貸付けによつて受けた損失を補償する旨の契約を公団と結ぶことができる。

2 政府は、前項の規定による損失を補償する旨の契約を結ぶ場合には、補償金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。

 第三十三条を第三十三条の二とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。

 (負担金に係る債権の保全等)

第三十三条 第十九条第九号の規定による資金の貸付けを受けた内航海運組合又は内航海運組合連合会は、第十九条の二第一項第三号の負担金に係る債権について、善良な管理者の注意をもつてこれを保全し、かつ、その取立てに努めなければならない。

 第三十四条第三号中「第二十四条第一項」を「第十九条の二第二項、第二十四条第一項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過規定)

2 特定船舶整備公団は、この法律の施行の日において、船舶整備公団となるものとする。

3 この法律の施行の際現に船舶整備公団という名称を使用している者については、改正後の船舶整備公団法(以下「新法」という。)第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (債務保証の限度額)

5 政府は、昭和四十一年度において新法第二十六条の二の規定により公団の債務について保証する場合には、保証に係る債務の総額が二十五億七千四百九十万円をこえることとならないようにしなければならない。


 (利子補給の限度額)

6 政府は、昭和四十一年度において新法第十九条第八号の規定による貸付け又は同号の規定による債務保証に係る金融機関の貸付けにつき新法第二十七条の二第一項の規定により利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が六億四千三百三十九万五千円をこえることとならないようにしなければならない。

7 政府は、昭和四十一年度において新法第十九条第九号の規定による貸付けにつき新法第二十七条の二第一項の規定により利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が三千六百九十五万三千円をこえることとならないようにしなければならない。


 (損失補償の限度額)

8 政府は、昭和四十一年度において新法第二十七条の三第一項の規定により損失を補償する旨の契約を結ぶ場合には、補償金の総額が二億三千四百九十万円をこえることとならないようにしなければならない。


 (公職選挙法の一部改正)

9 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。


 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

10 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の三第一項中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。


 (登録税法の一部改正)

11 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一号ノ十中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。


 (印紙税法の一部改正)

12 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ五ノ七中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。


 (所得税法の一部改正)

13 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中特定船舶整備公団の項を削り、専売共済組合の項の次に次のように加える。

船舶整備公団

船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)

 (法人税法の一部改正)

14 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中特定船舶整備公団の項を削り、水害予防組合及び水害予防組合連合の項の次に次のように加える。

船舶整備公団

船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)

 (地方税法の一部改正)

15 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。

 (行政管理庁設置法の一部改正)

16 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。

 (運輸省設置法の一部改正)

17 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十五号の二の三中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。

  第二十一条第五項及び第六項中「特定船舶整備公団監理官」を「船舶整備公団監理官」に改める。

  第二十三条第一項第三号の二中「特定船舶整備公団」を「船舶整備公団」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業・運輸・自治大臣署名) 

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