炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百四十七号(昭四一・一二・二六)
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「経歴を有すること」を「経歴を有するか、又は昭和四十一年八月三十一日において炭鉱労働者であり、かつ、昭和四十年九月一日以降において当該離職の日まで一年以上引き続き炭鉱労働者として雇用された経歴を有すること」に改める。
第二十三条第一項第一号中「その他の地域に移住する炭鉱離職者」を「、その他の地域に移住し、又は炭鉱労働者として再就職するために移住する炭鉱離職者」に改める。
第二十三条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十五条中「第二十三条第四項」を「第二十三条第二項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十一年九月一日からこの法律の施行の日の前日までに離職した炭鉱離職者であつて、第八条第一項の規定の改正により新たに同項、第九条第一項第一号又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当するに至つたものについては、第八条第二項本文(第九条第二項及び第九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
3 改正後の第二十三条第一項第一号に規定する移住資金は、炭鉱離職者求職手帳の発給を受けていた炭鉱離職者であつて、昭和四十一年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に炭鉱労働者として再就職するため移住したものに対しても、支給することができる。
(通商産業・労働・内閣総理大臣署名)