検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十三号(昭四一・一二・二一)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「一号又は二号の俸給を受ける検事」を「一号から八号までの俸給を受ける検事及び一号の俸給を受ける副検事」に、「第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する」を「による指定職俸給表の適用を受ける」に改め、同条第二項中「及び一号又は二号の俸給を受ける検事」を削る。

 別表を次のように改める。

別表

区分

俸給月額

検事総長

三〇〇、〇〇〇円

次長検事

二四〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

二五〇、〇〇〇円

その他の検事長

二四〇、〇〇〇円

検事

一号

二二〇、〇〇〇円

二号

二〇〇、〇〇〇円

三号

一八〇、〇〇〇円

四号

一六二、〇〇〇円

五号

一四五、〇〇〇円

六号

一三三、〇〇〇円

七号

一二一、〇〇〇円

八号

一〇九、〇〇〇円

九号

九六、一〇〇円

十号

八五、一〇〇円

十一号

七七、二〇〇円

十二号

七〇、五〇〇円

十三号

六三、九〇〇円

十四号

五九、三〇〇円

十五号

五四、六〇〇円

十六号

五一、六〇〇円

十七号

四五、八〇〇円

十八号

四三、一〇〇円

十九号

三九、三〇〇円

二十号

三七、一〇〇円

副検事

一号

一二一、〇〇〇円

二号

一〇一、七〇〇円

三号

九六、一〇〇円

四号

八五、一〇〇円

五号

七七、二〇〇円

六号

七〇、五〇〇円

七号

六三、九〇〇円

八号

五九、三〇〇円

九号

五四、六〇〇円

十号

五一、六〇〇円

十一号

四五、八〇〇円

十二号

四三、一〇〇円

十三号

三九、三〇〇円

十四号

三七、一〇〇円

十五号

三三、六〇〇円

十六号

三〇、七〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

2 検察官が昭和四十一年九月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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