畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十号(昭四一・七・一八)
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
3 この法律において「食肉」とは、食用に供される家畜の肉をいい、「指定食肉」とは、豚肉その他政令で定める食肉(牛肉を除く。)であつて、農林省令で定める規格に適合するものをいう。
第二十六条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林大臣に意見を提出することができる。
第二十八条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第二十八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第三十八条第一項第六号中「技術の指導の事業」の下に「、肉用牛の生産の合理化のための事業」を加え、「第四十五条の二において」を削り、「当該事業」を「指定助成対象事業」に改める。
第四十条中「農林省令で定める規格に適合するものに限る」を「牛肉を除く」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十条の二 事業団は、政令で定めるところにより、農林大臣の承認を受けて、輸入に係る牛肉を買い入れることができる。
第四十一条中「前条」を「第四十条」に、「第四十四条まで」を「次条まで及び第四十四条において」に改める。
第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 事業団は、政令で定めるところにより、その保管する輸入に係る牛肉を中央卸売市場において売り渡すものとする。ただし、この方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、農林大臣の承認を受けて、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
2 前項の規定による売渡しは、牛肉(肉用牛を含む。)の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用牛の生産及び牛肉の消費の安定を図ることを旨として農林大臣が指示する方針に従つて、しなければならない。
第四十三条各号列記以外の部分中「第四十一条」の下に「若しくは前条第一項」を加え、同条第三号及び第四号中「第四十一条」の下に「又は前条第一項」を加える。
第四十四条中「又は指定食肉」を「、指定食肉又は輸入に係る牛肉」に改める。
第四十五条の二中「業務に要する経費として」の下に「第五十四条の三第一項の交付金に係る資金から」を加え、「第五十四条の三第一項の資金」を「当該資金」に改める。
第四十八条第一項中「第三十八条第一項第五号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)及び」を「輸入に係る牛肉についての第三十八条第一項第一号及び第二号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理、同項第五号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る経理並びに」に改める。
第五十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、輸入に係る牛肉についての第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る第四十八条第一項の特別の勘定においては、その残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を、政令で定める額に達するまで、積立金として積み立てなければならない。
第五十三条に次の一項を加える。
3 事業団は、輸入に係る牛肉についての第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る第四十八条第一項の特別の勘定において第一項本文に規定する残余を生じたときは、第四十八条第一項の規定にかかわらず、その残余の額から第一項ただし書の規定により積立金として積み立てた額を差し引いて得た額を、第三十八条第一項第六号の業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れるものとする。
第五十四条の二に次の一項を加える。
2 政府は、輸入に係る牛肉についての第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る第四十八条第一項の特別の勘定において第五十三条第二項に規定する繰越欠損金がある場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で、事業団に対し、その補てんに充てるため交付金を交付することができる。
第五十四条の三第一項中「前条」を「前条第一項」に、「交付金を」を「交付金にあつては」に改め、「充てるための資金として」の下に「、第五十三条第三項の規定により繰り入れた繰入金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるための資金としてそれぞれ」を加え、「当該資金」を「これらの資金」に改め、同条第二項中「第三十八条第一項第六号の業務に必要な経費に充てる場合」を「交付金に係る資金にあつては第三十八条第一項第六号の業務に必要な経費に、繰入金に係る資金にあつては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ充てる場合」に改める。
第五十七条中「この法律」の下に「及びこの法律に基づく政令」を加える。
第六十二条第一項中「額のうち」の下に「輸入に係る牛肉についての第三十八条第一項第一号及び第二号の業務に係る第四十八条第一項の特別の勘定に属する額に相当する額と」を加え、「相当する額まで」を「相当する額との合計額まで」に改める。
附則第十条中「並びに第四十一条」を「、第四十一条並びに第四十二条の二第一項」に改める。
附則第十一条中「第五十三条第一項」を「第五十三条第一項本文」に、「第三十八条第一項第五号及び第六号」を「輸入に係る牛肉についての第三十八条第一項第一号及び第二号の業務、同項第五号の業務並びに同項第六号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「第三十九条から第四十四条まで」を「第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条」に改め、同条第三項中「第三十八条第一項第五号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)及び」を「並びに」に改め、「第三十八条第一項第五号の業務(これに附帯する業を含む。以下同じ。)に係る整理」を削り、「法第六十二条第一項中「相当する額」とある」を「法第六十二条第一項中「合計額」とある」に、「相当する額と暫定措置法第三条第一項第一号」を「合計額に暫定措置法第三条第一項第一号」に、「相当する額との合計額」を「相当する額を加えて得た額」に改める。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)