昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法律第百二十二号(昭四一・七・八)
(昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項各号列記以外の部分中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項第一号中「、昭和四十二年一月分から同年六月分までは三分の一」を削り、同項第二号中「同年十二月分」を「同年九月分」に改め、同項第三号中「昭和四十一年十二月分」を「昭和四十一年九月分」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「昭和四十二年六月分」を「昭和四十一年十二月分」に、「同年五月三十一日」を「同年十一月三十日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 六万円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 三万円
第二条第三項中「前項第二号の」を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
第三条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。
第四条第二項及び第四項中「第一条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第三項から第五項まで」を「第四項から第六項まで」に、「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の額の改定)
第三条の二 前条に規定する給付のうち年金たる給付の額については、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
第五条の次に次の一条を加える。
(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
第五条の二 前条第二項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第二項本文の規定を適用する。
第七条第一項第一号ただし書中「年月数及び」を「年月数、」に改め、「年月数を含む。」の下に「及び同条第八項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数」を加え、同号ニ中「第四十一条第一項」の下に「、第四十一条の二」を加える。
第九条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。第五十一条の二第四項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち恩給公務員期間を除いた期間
第十三条第一項中「当該合算額」の下に「(同項第一号に掲げる期間を有する者で政令で定めるものについては、政令で定める金額を加算した金額)」を加える。
第三十二条の二の見出し中「最低保障」を「最低保障等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 遺族年金を受ける者が妻、子又は孫である場合における遺族年金の額については、前二条又は前項の規定により算定した金額が、第五条第二項本文の規定を適用しないものとして恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条の規定の例により算定した金額より少ないときは、前二条及び前項の規定にかかわらず、当該金額を遺族年金の額とする。
第五十一条の二第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間
第五十一条の二第五項各号列記以外の部分中「退職年金」の下に「、減額退職年金」を加える。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第三条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金たる給付の額については、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
第七条第一項中「第一条若しくは第二条若しくは」を「第一条若しくは第二条、」に、「第一条若しくは第二条の規定」を「第一条若しくは第二条若しくは昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条の規定」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第一号ただし書の改正規定及び附則第五条の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
第二条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項に規定する年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一項第二号に規定する旧法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
2 第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3 第一項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
(職権改定)
第三条 第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第二項(同法第三条第三項並びに第四条第二項及び第四項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による年金の額の改定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する組合又は同法第二十一条第一項に規定する連合会が、受給者の請求を待たずに行なう。
(日本赤十字社救護員期間のある者の経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。次条において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、同法及び第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法の規定により、昭和四十一年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は改正後の施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、国家公務員共済組合法若しくは第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(国家公務員共済組合法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(同条第一項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
(加算年の算入に伴う経過措置)
第五条 前条の規定は、更新組合員が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条第八項及び第二十四条の八並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは、「昭和四十二年一月分」と読み替えるものとする。
(特例による退職年金の額に関する超過措置)
第六条 改正後の施行法第十三条第一項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員が退職し、又は死亡した日)が施行日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金たる給付の額については、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の該事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第八条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金たる給付の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第九条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金たる給付の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(大蔵・文部・農林・内閣総理大臣署名)