外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律

法律第百三十七号(昭四一・七・二九)

 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

 附則中第十二項以下を三項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の三項を加える。

12 政府は、アジア開発銀行の加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第二条の規定によりアジア開発銀行に対して行なう出資の財源に充てるため、昭和四十一年度から昭和四十五年度までの間において、総額百八十億円を限り、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができる。

13 政府は、昭和四十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、同年度において、百六億九千二百万円を限り、外国為替資金から一般会計に繰り入れることができる。

14 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二議定書第二条の規定に基づき、大韓民国から日本国と大韓民国との間の清算勘定の残高四千五百七十二万九千三百九十八合衆国ドル八セントに係る各年の賦払金の全部又は一部について同条の要請があつた場合(同議定書第六条の規定によりその要請があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該賦払金の支払が行なわれたものとみなされることにより外国為替資金に生ずる損失は、外国為替資金の金額から減額して整理するものとする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第十四項の規定は、昭和四十年度の決算から適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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