性病予防法の一部を改正する法律
法律第百三十四号(昭四一・七・二六)
性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「及びその患者が病毒をうつす虞がある行為をした者」を削り、「二十四時間」を「一月」に改め、同条に次の一項を加える。
2 患者が居住の場所を変更したときは、その患者又はその保護者は、診療を受けている医師に対し、その旨を告げなければならない。
第七条を次のように改める。
第七条 医師は、性病にかかつていると診断した患者又はその診療している患者が、前条第一項の規定による指示に従わないとき、又は他の医師の治療を受けている旨の証明書を提出しないでその治療を受けないときは、患者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、その旨並びに患者の氏名及び居住の場所その他省令で定める事項を、患者に病毒をうつしたと認められる者がさらに多数の者に病毒をうつすおそれのある者であるときは、その者の居住の場所を管轄する保健所長を経て、その者の氏名及び居住の場所その他省令で定める事項を、文書をもつて、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。
第八条中「あらかじめ」の下に「、すすんで梅毒血清反応についての医師の検査を受けるとともに」を加える。
第十条中「第六条」を「第七条」に、「基き」を「基づき」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十二条中「まん延」を「まん延」に改め、「、厚生大臣の承認を受け」を削る。
第二十四条第一項中「第六条、第七条第一項、第十条」を「第六条第一項、第七条、第十条、第十一条」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「第十五条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「但し、第十一条又は」を「ただし、」に改め、同条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる場合に限る。
一 前項の規定により読み替えられる第十五条第一項の規定により、市長が、医師の治療を受け、又は受けさせるべきことを命じた場合
二 前項の規定により読み替えられる第十五条第二項の規定により、市長が、病院又は診療所に入院し、若しくは入所し、又は入院させ、若しくは入所させることを命じた場合
第二十四条第四項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる場合に限る。
一 第一項の規定により読み替えられる第十条の規定により、市長が、医師の健康診断を受くべきことを命じた場合
二 第一項の規定により読み替えられる第十一条の規定により、市長が、医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は当該吏員に健康診断をさせた場合
三 第二項の規定により読み替えられる第十五条第一項の規定により、市長が、医師の治療を受け、又は受けさせるべきことを命じた場合
四 第二項の規定により読み替えられる第十五条第二項の規定により、市長が、病院又は診療所に入院し、若しくは入所し、又は入院させ、若しくは入所させることを命じた場合
第二十五条第二項中「都道府県知事」の下に「又は前項の市の長」を加える。
第三十条中「第六条の規定による」を「第六条第一項の規定によるその患者に病毒をうつしたと認められる者についての」に、「六ケ月」を「六月」に改める。
第三十二条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第六条」を「第六条第一項」に、「第七条第一項」を「第七条」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和四十一年十月一日から施行し、同日以後に行なわれる梅毒血清反応についての医師の検査に要する費用について適用する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 都道府県知事又は市町村長は、性病予防法第二十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、同法第八条の梅毒血清反応についての医師の検査及び同法第九条の健康診断のうち梅毒血清反応についての医師の検査に要する費用については、当分の間、これを徴収しないものとする。
(厚生・自治・内閣総理大臣署名)