雇用対策法
法律第百三十二号(昭四一・七・二一)
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 雇用対策基本計画(第四条・第五条)
第三章 求職者及び求人者に対する指導等(第六条―第十条)
第四章 技能労働者の養成確保等(第十一条・第十二条)
第五章 職業転換給付金(第十三条―第十八条)
第六章 中高年齢者等の雇用の促進(第十九条・第二十条)
第七章 雑則(第二十一条―第二十四条)
附則
第一条 総則
(目的)
第一条 この法律は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資することを目的とする。
2 この法律の運用にあたつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲をたかめ、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
(定義)
第二条 この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者をいう。
(国の施策)
第三条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
一 各人がその有する能力に適合する職業につくことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介の事業を充実すること。
二 各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能を習得し、これにふさわしい評価を受けることを促進するため、及び産業の必要とする技能労働者を養成確保するため、技能に関する訓練及び検定の事業を充実すること。
三 労働者の雇用の促進とその職業の安定とを図るため、住居を移転して就職する労働者等のための住宅その他労働者の福祉の増進に必要な施設を充実すること。
四 就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な措置を充実すること。
五 不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
六 その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
2 国は、前項に規定する施策及びこれに関連する施策を講ずるに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、国土の均衡ある開発等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
第二章 雇用対策基本計画
(雇用対策基本計画の策定等)
第四条 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な雇用に関する基本となるべき計画(以下「雇用対策基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 雇用対策基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 雇用の動向に関する事項
二 前条第一項各号に掲げる事項について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 雇用対策基本計画は、政府の策定する経済全般に関する計画と調和するものでなければならず、かつ、職種、技能の程度その他労働力の質的側面を十分考慮して定められなければならない。
4 国は、必要がある場合には、雇用対策基本計画において、特定の職種、中小規模の事業等に関して特別の配慮を加え、その労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るために必要な総合的な施策を定めることができる。
5 労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
6 労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、その概要について雇用審議会の意見を聞かなければならない。
7 労働大臣は、第五項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、雇用対策基本計画の概要を公表しなければならない。
8 前三項の規定は、雇用対策基本計画の変更について準用する。
(関係機関への要請)
第五条 労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、雇用対策基本計画の策定のための資料の提出又は雇用対策基本計画において定められた施策であつて当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第三章 求職者及び求人者に対する指導等
(雇用情報)
第六条 労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。
2 労働大臣は、雇用情報を、職業紹介機関が職業指導、職業紹介等を行なうに際して活用させるとともに、広く求職者、求人者その他の関係者及び職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が利用することができるように配慮しなければならない。
3 労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行なわれるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。
(職業に関する調査研究)
第七条 労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。
(求職者に対する指導)
第八条 職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。
(求人者に対する指導)
第九条 職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。
2 職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができる。
(雇用に関する援助)
第十条 職業安定機関及び公共の職業訓練機関は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他の措置を行なわなければならない。
第四章 技能労働者の養成確保等
(職業訓練の充実)
第十一条 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。
2 国は、公共の職業訓練機関が行なう職業訓練と事業主又はその団体が行なう職業訓練とが相互に密接な関連のもとで行なわれ、産業人として有為な技能労働者が養成され、及び確保されるように図らなければならない。
(技能検定制度の確立)
第十二条 国は、技術の進歩等の状況を考慮して技能評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する技能の程度を検定する制度を確立するとともに、関係者の協力を得てこれを拡充し、及び普及することにより、労働者の技能の向上と技能労働者の経済的社会的地位の向上とを図るように努めるものとする。
第五章 職業転換給付金
(職業転換給付金の支給)
第十三条 国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業につくことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次の各号に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。
一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
三 広範囲の地域にわたる求職活動に要する費用に充てるための給付金
四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
五 求職者を作業環境に適応させる訓練を行なうことを促進するための給付金
六 前各号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
(支給基準等)
第十四条 職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、労動省令で定める。
2 前項の基準の作成及びその運用にあたつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
(国の負担)
第十五条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。
(譲渡等の禁止)
第十六条 職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第十七条 租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。
(連絡及び協力)
第十八条 公共職業安定所、都道府県及び雇用促進事業団は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行なわれるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
第六章 中高年齢者等の雇用の促進
(雇用率等)
第十九条 国は、別に法律で定めるところにより、事業主に雇用されている労働者のうちに中高年齢者又は身体に障害のある者が占める割合が一定率以上になるように必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、事業主その他の関係者に対して、中高年齢者又は身体に障害のある者の雇用を促進するため、資料の提供その他の援助を行なうようにしなければならない。
(適職の選定等)
第二十条 労働大臣は、中高年齢者又は身体に障害のある者の能力に適合すると認められる職種を選定して、これを公表するとともに、中高年齢者又は身体に障害のある者がこれらの職種の労働者として雇用されることを促進するように努めなければならない。
第七章 雑則
(大量の雇用変動の場合の届出等)
第二十一条 事業主は、生産設備の新設又は増設、事業規模の縮小その他の理由による雇用量の変動であつて、労働省令で定める場合に該当するものについては、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行なう者を含む。)は、前項に規定する雇用量の変動については、政令で定めるところにより、公共職業安定所長に通知するものとする。
3 第一項の届出又は前項の通知があつたときは、職業安定機関は、相互に連絡を緊密にし、広範囲にわたり、求人又は求職を開拓し、及び職業紹介を行なうこと等の措置により、一定の地域における労働力の需給に著しい不均衡が生じないように離職者の就職の促進又は当該事業における労働力の確保に努めるものとする。
(報告の請求)
第二十二条 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(船員に対する適用除外)
第二十三条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
(罰則)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした者
二 第二十二条の規定による報告をせず、又は偽りの報告をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
第二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十ノ十一の次に次の一号を加える。
六ノ十ノ十二 雇用対策法第十三条第一号乃至第四号及第六号ニ掲グル給付金(事業主ニ対スル給付金ヲ除ク)ニ関スル証書、帳簿
(職業安定法の一部改正)
第三条 職業安定法の一部を次のように改正する。
目次中
「第四章 雑則」を
「第三章の二 中高年齢者の雇用
第四章 雑則 」に改める。
第一条中「この法律は」の下に「、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて」を加える。
第四条第一号中「及び国民の労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること」を削り、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
第十四条中「資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基いて、労働力の需要供給の調整を図り、以て雇用量を増大すること」を「資料を集めるよう」に改める。
第十五条の見出しを「(標準職業名等)」に改め、同条第一項を削る。
第二章第一節中第十五条の次に次の一条を加える。
(職業紹介等の基準)
第十五条の二 労働大臣は、身体に障害のある者、あらたに職業につこうとする者、中高年齢の失業者その他職業につくことについて特別の配慮を必要とする者に対して行なわれる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。
第十六条第二項を削る。
第十七条第二項を削る。
第二十二条の見出しを「(職業指導の実施)」に改める。
第二十五条の二中「労働力の需要供給の状況その他職業に関する情報」を「雇用情報、職業に関する調査研究の成果等」に改める。
第二十五条の三第二項第五号中「補導」を「指導」に改め、同条第五項中「職業に関する情報」を「雇用情報、職業に関する調査研究の成果等」に改め、同条第六項中「職業安定局長が文部大臣の指名する官吏と協議し、この法律の規定に基いて」を「労働大臣が文部大臣と協議して」に改める。
第二十九条中「図るため」の下に「、雇用対策法の規定に基づき」を加える。
第三十一条中「及び第二十九条の手当の支給の基準」を削る。
第三十三条の二第三項の次に次の一項を加える。
労働大臣は、文部大臣と協議して、第一項の規定により学校の長が行なう無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。
第三十八条第一項中「公共職業安定所長は」を「労働大臣又は公共職業安定所長は、労働省令で定めるところにより」に、「必要」を「特に必要」に改め、「第三十五条」の下に「又は第三十六条ただし書」を加え、「募集地域又は募集時期」を「募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法」に改め、「文書による」を削り、同条第二項中「募集地域、募集人員」を「募集時期、募集人員、募集地域」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 中高年齢者の雇用
(雇用率の設定等)
第四十七条の二 労働大臣は、政令で定めるところにより、雇用対策法第二十条の規定により中高年齢者について選定した職種に応じ、中高年齢者(労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項及び次条において同じ。)の雇用率を設定することができる。
常時労働者を使用する事業所の雇用主は、前項の規定により雇用率が設定された職種の労働者の雇入れについては、常時使用する当該職種の中高年齢者である労働者の数が、常時使用する当該職種の労働者の総数に、当該職種の中高年齢者の雇用率を乗じて得た数(一人未満の端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
(中高年齢者の雇入れの要請)
第四十七条の三 労働大臣は、中高年齢者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、常時百人以上の労働者を使用する事業所であつて、常時使用する前条第一項の規定により雇用率が設定された職種の中高年齢者である労働者の数が同条第二項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められるものの雇用主に対して、当該職種の中高年齢者である労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするために必要な措置をとることを要請することができる。
第四十八条第二項中「又は第二十九条の手当の支給に関し必要な事項」を削る。
第四十八条の二を削る。
第五十五条の二を削る。
(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 地方公共団体が実施する職業安定法第二十六条第一項第三号に掲げる訓練に要する費用又は都道府県がこの法律による改正前の同法第二十九条の規定により支給する手当に要する費用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの(この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。)についての国庫の負担については、なお従前の例による。
(労働省設置法の一部改正)
第五条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十二号の八の次に次の一号を加える。
三十二の九 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)に基づいて、雇用対策基本計画の案を作成し、及び職業転換給付金の支給基準を定めること。
第四条第三十五号を次のように改める。
三十五 労働者の募集に関し、その時期、人員、地域等について制限すること。
第十条第一項第一号を次のように改める。
一 雇用対策基本計画の策定に関すること。
第十条第一項第八号中「前各号に掲げるものの外」を「前各号に掲げるもののほか、雇用対策法(職業訓練、技能検定その他労働者の技能の向上に関する部分を除く。)」に、「職業に関すること」を「雇用に関すること」に改める。
第十三条第一項の表中
「 |
身体障害者雇用審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、身体障害者の雇用の促進に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
身体障害者雇用審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、身体障害者の雇用の促進に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
駐留軍関係離職者対策審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、駐留軍関係離職者対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
に改める。
第十八条第一項中「権限は」の下に「、雇用対策法(これに基づく命令を含む。)」を加える。
附則に次の一項を加える。
4 第十三条第一項の表に掲げる附属機関のうち、駐留軍関係離職者対策審議会は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)が効力を失う日まで置かれるものとする。
(土地収用法の一部改正)
第六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十三号中「中央職業訓練所」を「職業訓練大学校」に改める。
(職業訓練法の一部改正)
第七条 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
「中央職業訓練所」を「職業訓練大学校」に改める。
第一条中「この法律は」の下に「、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて」を加える。
第四条第二項中「計画を定めるにあたつては」の下に「、雇用対策法第四条第一項の雇用対策基本計画に対応し、かつ」を加える。
第十一条第二項中「求職者に対して」の下に「、雇用対策法の規定に基づき」を加える。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第八条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第六項中「同法第三十五条」を「雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十六条本文」に改める。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
第九条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
第九条の二 公共職業安定所長は、第八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定に該当する者であつて、当該離職後炭鉱労働者以外の安定した職業につくことなく炭鉱労働者として雇用された後石炭鉱業の合理化に伴い離職を余儀なくされたものに対しては、前二条の規定にかかわらず、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。
2 前条第一項の規定は、前項の規定に該当する者が炭鉱労働者以外の安定した職業についた場合に準用する。この場合において、同条第一項第一号中「前条第一項(第三号を除く。)」とあるのは「第九条の二第一項」と、「当該離職後同条第二項又は第三項」とあるのは「第九条の二第一項に規定する離職後同条第三項の規定により準用された第八条第二項又は第三項」と、同条同項第二号中「前条第一項の規定」とあるのは「第九条の二第一項の規定」と、「三年」とあるのは「三年(その者が第八条第一項第一号の離職の日の翌日以降において同項の規定により手帳の発給を受けることができることとなつた後炭鉱労働者として雇用された期間があるときは、その期間に相当する期間をこれに加えるものとする。)」と読み替えるものとする。
3 第八条第二項及び第三項の規定は、前二項の申請に準用する。
第十一条第一項中「三年」の下に「(その者が当該離職の日の翌日以降において同項の規定により手帳の発給を受けることができることとなつた後炭鉱労働者として雇用された期間があるときは、その期間に相当する期間をこれに加えるものとする。)」を加える。
第十七条第一項中「離職の日前の賃金日額」の下に「(第九条の二第一項の規定に該当する者であつて同項に規定する離職の日まで一年以上引き続き雇用されたものについては、当該離職の日前の賃金日額)」を加える。
第十七条の二第一項中「離職の日」の下に「(第九条の二第一項の規定に該当する者であつて同項に規定する離職の日まで一年以上引き続き雇用されたものについては、当該離職の日)」を加える。
附則第十六条中「又は第九条第一項」を「、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項」に改める。
(身体障害者雇用促進法の一部改正)
第十条 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「身体障害者に対して」の下に「、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき」を加える。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
(雇用促進事業団法の一部改正)
第十一条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第十二条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第十九条第一項第一号中「中央職業訓練所」を「職業訓練大学校」に改める。
第十九条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
第十九条第一項第六号を次のように改める。
六 削除
第十九条第二項中「(同項第二号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を除く。)」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 事業団は、第一項に規定する業務のほか、労働者の雇用を促進するため、次の業務を行なう。
一 移転就職者を雇い入れる事業主その他の政令で定める事業主に対して、その雇用する労働者の福祉を増進するため必要な労働者住宅その他の政令で定める福祉施設の設置又は整備に要する資金の貸付けを行なうこと。
二 建設業その他事業の実施が季節の制約を受ける業種であつて、政令で定めるものに属する事業を行なう事業主に対して、年間を通じて、事業を行ない、かつ、労働者を雇用するため必要な設備の設置又は整備に要する資金の貸付けを行なうこと。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
(雇用促進事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律による改正前の雇用促進事業団法第十九条第一項第二号の手当及び同項第六号の費用であつてその支給事由がこの法律の施行前に生じたものの支給に関する業務については、同項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際現にこの法律による改正前の雇用促進事業団法第十九条第一項第二号の手当を受けている者に対し、その者が当該公共職業訓練を受けている間、引き続きその手当を支給する場合においては、その支給のための業務についても、同様とする。
2 雇用促進事業団が行なうこの法律による改正前の雇用促進事業団法第十九条第一項第二号及び第六号に規定する業務に要する費用についての政府の交付金の交付については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・労働・建設・自治大臣署名)