特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三十九号(昭四一・一二・二一)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四項中「別表第三」を「第一項又は前項の規定」に改め、「の号俸」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 秘書官の俸給月額は、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる八号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる七号俸の俸給月額との差額を加えた額又はその差額の二倍に相当する額を加えた額とすることができる。

 第四条第二項中「四千九百円」を「五千九百円」に、「九千円」を「九千四百円」に改める。

 第九条中「四千九百円」を「五千九百円」に改める。

 別表第一から別表第三までを次のように改める。

別表第一

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

四〇〇、〇〇〇円

国務大臣

三〇〇、〇〇〇円

会計検査院長

人事院総裁

内閣法制局長官

二六〇、〇〇〇円

公正取引委員会委員長

宮内庁長官

検査官(会計検査院長を除く。)

二五〇、〇〇〇円

人事官(人事院総裁を除く。)

政務次官

内閣官房副長官

二四〇、〇〇〇円

総理府総務副長官

侍従長

団家公安委員会委員

二二〇、〇〇〇円

公正取引委員会委員

土地調整委員会委員長

文化財保護委員会委員長

地方財政審議会会長

式部官長

土地調整委員会委員

二〇〇、〇〇〇円

首都圏整備委員会の常勤の委員

社会保険審査会の委員長及び委員

労働保険審査会委員

行政監理委員会委員

地方財政審議会委員

原子力委員会の常勤の委員

公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員

科学技術会議の常勤の議員

運輸審議会委員

東宮大夫

別表第二

官職名

俸給月額

大使

五号俸

二六〇、〇〇〇円

四号俸

二四〇、〇〇〇円

三号俸

二二〇、〇〇〇円

二号俸

二〇〇、〇〇〇円

一号俸

一七〇、〇〇〇円

公使

四号俸

二四〇、〇〇〇円

三号俸

二二〇、〇〇〇円

二号俸

二〇〇、〇〇〇円

一号俸

一七〇、〇〇〇円

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸

一〇〇、五〇〇円

七号俸

九〇、五〇〇円

六号俸

八一、〇〇〇円

五号俸

七二、〇〇〇円

四号俸

六三、五〇〇円

三号俸

五五、五〇〇円

二号俸

四七、五〇〇円

一号俸

四二、五〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治省大臣署名) 

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