工業標準化法の一部を改正する法律
法律第百二十九号(昭四一・七・一五)
工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「その製造業者は、」の下に「工場又は事業場ごとに」を加え、「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に改め、同条第三項中「品目及び」を「品目並びに」に改め、「名称」の下に「及び許可に係る工場又は事業場の名称」を加え、同条第五項中「若しくは容器」を「、容器若しくは送り状」に改め、同条に次の一項を加える。
6 主務大臣は、特に必要があると認めるときは、調査会の議決を経て、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第十九条の次に次の三条を加える。
(承継)
第十九条の二 前条第一項の許可を受けた製造業者(以下「許可製造業者」という。)が当該許可に係る品目の鉱工業品の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可製造業者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可製造業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(届出)
第十九条の三 許可製造業者は、当該許可に係る品目の鉱工業品の製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(許可の失効)
第十九条の四 許可製造業者が当該許可に係る品目の鉱工業品の製造の事業を廃したときは、当該許可は、その効力を失う。
第二十条中「前条の規定による」を「第十九条第一項の」に改める。
第二十二条の前の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「その職員に第十九条第一項の許可を受けた製造業者」を「許可製造業者からその業務に関し報告を徴し、又はその職員に許可製造業者」に、「原材料又は」を「原材料若しくは」に改める。
第二十三条中「製造業者」を「許可製造業者」に改める。
本則中第二十七条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十条 第十九条の二第二項又は第十九条の三(これらの規定を第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
第二十六条中「第二十二条第一項」の下に「(第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十二条第一項」を加え、「又は忌避し」を「若しくは忌避し」に改め、同条を第二十八条とし、第二十五条第一号中「第十九条第五項」の下に「又は第二十五条第二項」を加え、同条第二号中「第二十三条」の下に「(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第二十七条とし、第二十四条中「製造業者」を「許可製造業者」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(加工技術)
第二十五条 主務大臣が特に必要があると認めて調査会の議決を経て鉱工業品の加工技術の種目を指定したときは、その種目の加工技術に係る加工業者は、工場又は事業場ごとに主務大臣の許可を受けてその者が当該加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することができる。
2 前項の規定により指定された種目の加工技術(以下「指定加工技術」という。)については、同項の許可を受けた加工業者でなければ、何人も、その取り扱う指定加工品(指定加工技術による加工がされた鉱工業品をいう。以下同じ。)又はその包装、容器若しくは送り状に、その指定加工品に係る当該指定加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す表示を附し、又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
3 第十九条第二項から第四項まで及び第六項並びに第十九条の二から前条までの規定は、指定加工技術に準用する。
(日本工業規格の尊重)
第二十六条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(厚生・農林・通商産業・運輸・労働・建設・内閣総理大臣署名)