昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十四号(昭四一・一二・二一)
昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「四百十四億円」を「四百六十四億五千九百万円」に改め、同条第三項中「及び第二種特例交付金」を「、第二種特例交付金及び第三種特例交付金」に、「及び百七十四億円」を「、百七十四億円及び五十億五千九百万円」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第三種特例交付金は、市町村に対して、第四条の二に定めるところにより交付する。この場合において、特別区の存する区域については市町村とみなし、その交付すべき額を都に対して交付する。
第四条の次に次の一条を加える。
(第三種特例交付金の算定方法等)
第四条の二 各市町村に対して交付すべき第三種特例交付金の額は、第三種特例交付金の総額を最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額とする。
2 第三種特例交付金は、昭和四十二年一月に交付する。
第五条第四項の表を次のように改める。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
道府県 |
|
|
|
円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
九四四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
四三 |
一〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一八五 |
〇〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
四七一 |
〇〇 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
一一、二〇〇 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
二四 |
〇〇 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、四四〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
四〇七 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
四五二、七〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
九三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
四三一、五〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
九三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
七六〇、七〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
六、四九〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
一三七 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
一四四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
四四七 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一八六 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
四三九 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
四八七 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
八六、八〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
四、七四七 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき |
五、九七二 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
二、七〇八 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
一九、四六七 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
一三二 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
四五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
五九七 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
二五〇 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
五九四 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一八 |
〇〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一六 |
七〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
四五四 |
〇〇 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
七八四 |
〇〇 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、三三〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
二一七 |
〇〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一平方メートルにつき |
三 |
六〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一四四 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
二、〇五〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
一四四、八〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
七二四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
二、二七〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
一六〇、一〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
七二六、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
七〇五、九〇〇 |
〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
六、三八〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
三六二 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
三八一 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一〇二 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
一三二 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
人口 |
一人につき |
四八八 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
八六、八〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき |
四、五〇六 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
三三〇 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき
|
二、二〇一 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市長村税の税額 |
千円につき |
一四二 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
六〇 |
〇〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
二六四 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
一、二二四 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三五一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
五七〇 |
〇〇 |
第五条第五項中「百分の七十五の額」の下に「及び当該市町村に対して交付すべき第三種特例交付金の額の百分の七十五の額」を加える。
第六条第一項中「又は第二種特例交付金の額」を「、第二種特例交付金の額又は第三種特例交付金の額」に改め、同条第二項中「場合又は」を「場合、」に、「場合には」を「場合又は第三種特例交付金の総額が第四条の二第一項及び前項の規定によつて各市町村について算定した額の合算額をこえる場合には」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律第四条第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項に規定する財源不足額は、改正前の昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律第四条第一項の規定により算定したところによるものとする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)