特許法等の一部を改正する法律

法律第百四十八号(昭三九・七・四)

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

  第百八十六条中「又は書類の閲覧若しくは謄写」を「、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」に改める。

  別表十三の項の次に次のように加える。

十四

第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

一件につき八十円


 (実用新案法の一部改正)

第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

  別表に次のように加える。

十四

第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

一件につき八十円

 (意匠法の一部改正)

第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

  第六十三条中「又は書類」を「、書類」に改め、「謄写」の下に「又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」を加える。

  別表に次のように加える。

十五

第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

一件につき八十円

 (商標法の一部改正)

第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

  第七十二条中「又は書類の閲覧若しくは謄写」を「、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」に改める。

  別表に次のように加える。

十一

第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

一件につき八十円


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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