農林省設置法の一部を改正する法律

法律第百二十八号(昭三九・七・一)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第五十九号の次に次の一号を加える。

 五十九の二 委託に基づき、林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事を行なうこと。

第十七条中「食糧研究所」を

食糧研究所

植物ウイルス研究所

に改める。

 第十八条の六中第四項を第五項とし、第二項及び第三項を一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、農林大臣は、農業土木試験場に、その施設の効率的な利用を図るため、水産土木に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なわせることができる。

 第二十二条の三の次に次の一条を加える。

 (植物ウイルス研究所)

第二十二条の四 植物ウイルス研究所は、植物に関するウイルス及び植物のウイルス病に関する基礎的調査研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。

2 植物ウイルス研究所は、千葉県に置く。

3 植物ウイルス研究所の内部組織については、農林省令で定める。

 第二十五条第一項中「油脂の検査」の下に「(輸入に係る農林畜水産物、飲食料品及び油脂の依頼による検査を含む。)」を加え、同条第二項の表中「門司市」を「北九州市」に改める。

 第二十七条第二項の表中「門司市」を「北九州市」に改める。

 第三十一条第二項の表中

八岳馬鈴薯原原種農場

長野県

八岳馬鈴薯原原種農場

雲仙馬鈴薯原原種農場

長野県

長崎県

に改める。

 第三十四条第一項の表中農山漁村振興対策中央審議会の部を削る。

 第四十八条第三号の二及び第三号の三を削る。

 第四十九条第二号を次のように改める。

 二 主要食糧の輸出入の調整を行なうこと。

 第四十九条第三号中「並びに輸入飼料たる麦類の売渡」を削り、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

 三 主要食糧の輸出入の許可等に関すること。

 四 輸入飼料の買入れ及び売渡しを行なうこと。

 第五十条第一号中「主要食糧、」を削り、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「飲食料品」を「主要食糧の流通及び加工並びに飲食料品」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 農産物等、国内産糖(甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二条第二項の国内産糖をいう。)、国内産ぶどう糖(同条第三項の国内産ぶどう糖をいう。)及び沖縄産糖(沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)第四項の沖縄産糖をいう。)の買入れ及び売渡しに関すること。

 第五十条第五号を削り、同条第六号中「(第四十八条第三号の三に掲げる事務を除く。)」を削り、同号を同条第五号とする。

 第五十一条第三項中「愛知県」を「東京都」に改め、同条第四項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 農林大臣は、食糧管理講習所の事務を分掌させるため、所要の地に食糧管理講習所の支所を設けることができる。

 第六十二条第三号の二の次に次の一号を加える。

 三の三 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。

 第六十七条第二号の二の次に次の一号を加える。

 二の三 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。

 第六十九条の二第一項中「営林局の」を「営林局に、次条に規定するもののほか、」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第六十九条の三 営林局の附属機関として、国有林野管理審議会を置く。

2 国有林野管理審議会は、営林局長の諮問に応じ、国有林野の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し必要と認める事項を営林局長に建議することを目的とする機関とする。

3 国有林野管理審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める。

 第七十五条の次に次の一条を加える。

 (特別な職)

第七十五条の二 水産庁に次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

 第八十一条中「日光養魚場」を削る。

 第八十三条を次のように改める。

第八十三条 削除

 第九十一条第一項の表を次のように改める。

区分

定員

本省

三〇、二八五人

食糧庁

二八、九三〇人

林野庁

一、〇七六人

水産庁

一、八〇三人

合計

六二、〇九四人


   附 則

1 この法律は、第十七条の改正規定及び第二十二条の三の次に一条を加える改正規定を除き、公布の日から施行し、第十七条の改正規定及び第二十二条の三の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十一条第一項の表の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 食糧庁及び林野庁の定員は、改正後の第九十一条第一項の規定にかかわらず、これらの機関ごとに、次の表の中欄に掲げる期間内は、同項に規定する当該機関の定員にそれぞれ同表の下欄に掲げる員数を加えた員数とする。

食糧庁

昭和三十九年四月一日から同年六月三十日まで

八人

昭和三十九年七月一日から同年九月三十日まで

四人

林野庁

昭和三十九年四月一日から同年九月三十日まで

一人

(農林・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る