近畿圏整備法の一部を改正する法律
法律第百四十三号(昭三九・七・三)
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを「(保全区域)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百四十三号(昭三九・七・三)
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを「(保全区域)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)