近畿圏整備法の一部を改正する法律

法律第百四十三号(昭三九・七・三)

 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の見出しを「(保全区域)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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