検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十七号(昭三九・七・四)

  中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十七条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 次の各号に掲げる要件を備える商工組合は、その地区内において中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。以下同じ。)が大規模な資格事業の開始又は資格事業の大規模な拡大をすることが、急速に第一項第四号に掲げる事態を生じさせ、又は現に生じている同号に掲げる事態を悪化させ、その地区内において資格事業を営む中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼすおそれがあるときは、期間を定めて、当該中小企業者以外の者とその者が資格事業の開始若しくは拡大を停止し又はその計画を変更すべき旨の契約(以下「特殊契約」という。)を締結することができる。

 一 全国及びその地区内における資格事業の事業活動の相当部分が中小企業者によつて行なわれていること。

 二 その地区内において資格事業を営む中小企業者の三分の二以上が組合員となつていること。

 第二十八条の見出し中「の認可」を削る。

 第二十九条の見出しを削る。

 第三十条の見出しを削り、同条の次に次の三条を加える。

 (特殊契約)

第三十条の二 第十七条第五項の特殊契約は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、前項の認可の申請に係る特殊契約又はその変更が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 第十七条第五項に掲げる事態を放置するときは国民経済の健全な発展に支障を生ずるおそれがあると認められる場合に締結するものであること。

 二 第十七条第五項に掲げる事態に対処してその商工組合の地区内において資格事業を営む中小企業者が経営の合理化を円滑に行なうため必要な限度をこえないこと。

 三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

3 第一項の特殊契約については、第二十条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)」とあるのは、「第三十条の二第二項各号」と読み替えるものとする。

第三十条の三 中小企業者以外の者は、第十七条第五項各号に掲げる要件を備える商工組合の代表者(その商工組合が会員となつている商工組合連合会の代表者を含む。)が、政令で定めるところにより、同項の特殊契約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限りその交渉に応じなければならない。

2 商工組合の代表者は、前項の規定による申出をしようとするときは、その申出に係る特殊契約の内容及びその申出の相手方につき総会の承認を得なければならない。

3 前項の承認の議決については、第二十三条第二項の規定を準用する。

第三十条の四 前条第一項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は特殊契約の内容につき協議がととのわないときは、主務大臣に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。

2 主務大臣は、前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行なうものとする。

3 主務大臣は、前項の規定により調停を行なう場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を附して公表することができる。

4 主務大臣は、第二項のあつせん又は調停を行なおうとするときは、中央中小企業調停審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。

 第三十三条中「第五項まで」を「第六項まで」に、「第三十条まで」を「第三十条の四まで」に、「第二十八条第一項」を「同条第五項中「商工組合」とあるのは「商工組合連合会(第十七条第五項の事業を行なうべきことを定款に定めていない商工組合のみを会員とするものに限る。)」と、同項第一号中「全国及びその地区内」とあるのは「全国(商店街組合を会員とする商工組合連合会にあつては、全国及びその商工組合連合会の地区内)」と、同項第二号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合の組合員」と、第二十八条第一項」に改める。

 第七十六条に次の一項を加える。

2 安定審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

 第八十一条第二項中「第三十条」の下に「又は第三十条の四第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)」を、「勧告」の下に「又はあつせん若しくは調停」を加える。

 第八十二条中「組合協約」の下に「及び特殊契約」を加える。

 第八十三条に次の一項を加える。

2 専門の事項を調査させるため、中央中小企業調停審議会又は都道府県中小企業調停審議会(以下「調停審議会」と総称する。)に、専門委員を置くことができる。

 第八十四条中「中央中小企業調停審議会又は都道府県中小企業調停審議会(以下「調停審議会」と総称する。)」を「調停審議会」に、「及び委員」を「、委員及び専門委員」に改める。

 第八十五条に次の一項を加える。

2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

 第八十六条中「及び委員」を「、委員及び専門委員」に改める。

 第八十七条の次に次の一条を加える。

第八十七条の二 調停審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 第八十九条第一項中「総合調整規程又は」を「総合調整規程、」に改め、「組合協約」の下に「又は第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約」を加え、同項第二号中「又は」を「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は」に改め、同条第二項中「又は総合調整規程」を「、総合調整規程又は特殊契約」に改める。

 第九十条第二項中「若しくは第三十二条」を「、第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条」に改め、同条第三項中「又は第三十三条」を「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条」に改め、同条第四項中「又は組合が第二十八条第一項」を「組合が第二十八条第一項」に、「認めるときは」を「認めるとき、又は組合が第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約の内容が第三十条の二第二項各号(第三十三条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるときは」に、「又は第三十三条」を「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条」に改める。

 第九十二条中「に掲げる者であつて同項」を「(第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げる者であつて同項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの、中小企業者以外の者であつて第三十条の三第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)」に改める。

 第九十四条第一項中「第三十条」の下に「又は第三十条の四第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)」を、「勧告」の下に「又はあつせん若しくは調停」を加え、同条第三項中「又は勧告」を「、勧告又はあつせん若しくは調停」に改める。

 第百十条第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改め、同条第三号中「又は第三十三条」を「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「及び合理化事業」を「、合理化事業及び特殊契約」に改める。

(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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