国有財産法の一部を改正する法律
法律第百三十号(昭三九・七・一)
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「必要」を「国有財産の管理及び処分の適正を期するため必要」に改め、「閣議の決定を経て、」を削り、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 大蔵大臣は、前項の規定により措置を求めたときは、各省各庁の長に対し、その執つた措置について報告を求めることができる。
3 大蔵大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な指示をすることができる。
第十一条の二を削る。
第十三条第一項中「三百万円」を「三千万円」に、「三千万円」を「三億円」に改め、同条第二項中「目的で」の下に「寄附若しくは交換により」を加え、「三百万円」を「三千万円」に、「その取得し」を「その寄附若しくは交換により取得し」に、「三千万円」を「三億円」に改める。
第十四条第七号中「行政財産を」を削り、「使用させ、又は収益させ」を「行政財産の使用又は収益の許可をし」に改め、同条に次の一号を加える。
八 特別会計に属する普通財産である土地又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は当該土地又は建物の売払いをしようとするとき。
第十八条中「、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益をさせる場合を除く外」を削り、同条に次の四項を加える。
2 前項の規定に違反する行為は、無効とする。
3 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
4 地方公共団体又は特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるものが行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合においては、当該地方公共団体又は法人に前項の許可に係る行政財産を無償で使用させ、又は収益させることができる。
5 第三項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、借地法(大正十年法律第四十九号)及び借家法(大正十年法律第五十号)の規定は、適用しない。
第十九条中「行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において」を「前条第三項の許可をして行政財産の」に改める。
第二十二条第一項第一号中「じんあい焼却場」を「ごみ処理施設、屎尿処理施設」に改め、同項に次の一号を加える。
三 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
第二十八条第四号中「じんあい焼却場」を「ごみ処理施設、屎尿処理施設」に改める。
第二十九条中「一定の用途に供させる目的をもつて」を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の国有財産法第十八条の規定に基づいてされている行政財産の使用又は収益については、なお従前の例による。
3 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条中「貸し付け」を「その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条までの規定を準用する。
第十八条に次の一項を加える。
4 第一項の規定により国有林野を使用させる場合には、国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定を準用する。
4 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「同法第二十九条」を「同法第二十九条本文」に改める。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)