首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十二号(昭三九・七・三)
首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「この法律で「基準面積」」を「前項の基準面積」に改める。
第三条を次のように改める。
(工業等制限区域)
第三条 既成市街地のうち政令で定める区域を工業等制限区域とする。
第四条の見出し中「新設」の下に「及び増設」を加え、同条第一項中「東京都知事(以下「知事」という。)」を「都県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内においては、都県が制限施設を新設し、又は増設する場合を除き、指定都市の市長とし、以下「知事等」という。)」に改める。
第七条第一項中「知事」を「知事等」に改める。
第八条の見出しを「(許可の基準等)」に改め、同条中「知事」を「知事等」に改め、同条第二項中「あらかじめ、」の下に「首都圏整備委員会その他の」を加え、同条に次の一項を加える。
3 指定都市の市長が前項の規定により首都圏整備委員会の委員長の承認を求めるには、都県知事を経由しなければならない。この場合はおいて、都県知事は、すみやかに、その意見を附して、これを首都圏整備委員会の委員長に進達するものとする。
第九条中「知事」を「知事等」に改める。
第十条第一項中「知事」を「知事等」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により許可を取り消す場合に準用する。
第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条及び第十五条中「知事」を「知事等」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第四号を次のように改める。
四 関係都県の知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長 九人以内
第十九条第一項第五号中「十三人以内」を「十一人以内」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 関係都県及び関係指定都市の議会の議長 九人以内
第三十三条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(内閣総理大臣署名)