女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十六号(昭三九・七・二)
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及び寮母」を「、実習助手及び寮母」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)
法律第百三十六号(昭三九・七・二)
女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及び寮母」を「、実習助手及び寮母」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)