土地収用法等の一部を改正する法律

法律第百四十一号(昭三九・七・三)

 (土地収用法の一部改正)

第一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「河川の敷地」の下に「、海底」を、「これらのもの」の下に「(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)」を加える。

  第十一条第一項中「国であるときは、当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長は」を「国又は地方公共団体であるときは」に改める。

  第十五条第一項中「国」の下に「又は地方公共団体」を加える。

  第十六条中「事業のために」を「当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために」に改める。

  第十七条第一項に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げる事業に係る関連事業

  第十七条に次の一項を加える。

 3 建設大臣又は都道府県知事は、次条の規定による事業認定申請書を受理した日から三月以内に、事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。

  第十八条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面

  第十八条第三項中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に、「相当な期間内に」を「意見を求めた日から三週間を経過しても、」に改める。

  第二十四条に次の三項を加える。

 4 市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても、第二項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。

 5 前項の規定により、都道府県知事が市町村長に代わつて手続を行なおうとするときは、あらかじめ、その旨を当該市町村長に通知しなければならない。

 6 前項の規定による都道府県知事の通知を受けた後においては、市町村長は、当該事件につき、第二項の規定による手続を行なうことができない。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十五条第三項中「国」の下に「又は地方公共団体」を加える。

  第三十六条第六項中「第二号から第四号までの規定の一」を「第二号又は第三号の規定」に改める。

  第三十七条の次に次の一条を加える。

  (土地調書及び物件調書の作成の特例)

 第三十七条の二 起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第三十六条第一項に規定する土地調書又は物件調書の作成のための第三十五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を附記しなければならない。

  第三十八条中「前二条」を「前三条」に改める。

  第四十条に次のただし書を加える。

   ただし、協議をすることができないとき、又は土地細目の公告前に起業者がしたその土地について権利を取得し、又は消滅させるための土地所有者及び関係人との協議の経過に照らし、協議が成立しないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

  第四十一条中「前条」を「前条本文」に、「協議をすることができないとき」を「同条ただし書に規定する場合に該当するとき」に改める。

  第四十二条に次の一項を加える。

 3 第三十七条の二に規定する場合においては、第一項第二号の書類に記載すべき同号ロに掲げる事項のうち、収用し、又は使用しようとする土地の面積以外の事項については、第三十五条第一項の規定による方法以外の方法により知ることができる程度で記載すれば足りるものとする。この場合においては、その書類にその旨を附記しなければならない。

  第四十四条に次の三項を加える。

 4 第二十四条第四項から第六項までの規定は、市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても第二項の規定による手続を行なわない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは、「裁決の申請に係る土地」と読み替えるものとする。

 5 都道府県知事は、収用委員会に対して前項の規定により第二項の規定による公衆の縦覧に供しなければならない書類の送付を求めることができる。

 6 都道府県知事は、第四項の規定により第二項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に通知しなければならない。

  第四十六条に次の一項を加える。

 3 収用委員会は、審理の促進を図り、裁決が遅延することのないように努めなければならない。

  第四十八条に次の二項を加える。

 4 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。

 5 収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。

  第五十二条第六項に次のただし書を加え、同項を同条第七項とする。

   ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところにより、常勤とすることができる。

  第五十二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 委員及び予備委員は、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねることができない。

  第五十八条を次のように改める。

  (収用委員会の事務の整理)

 第五十八条 収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。

 2 前項の職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。

 3 都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、その定める当該都道府県の局部において収用委員会の事務を整理させることができる。

  第六十条第二項中「、審理を行い」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (収用委員会の事務の委任)

 第六十条の二 収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。)の一部を委員に委任することができる。

 2 収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第六十五条第一項第三号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。

  第六十一条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とする。

  第六十四条(見出しを含む。)中「会長」を「会長又は指名委員」に改める。

  第六十五条第一項第三号中「収用委員会の委員又は収用委員会の庶務を処理する職員をして」を削り、「調査させる」を「調査する」に改め、同条第三項中「第一項第三号」を「第六十条の二」に改める。

  第六十七条第二項中「及び審理」を削る。

  第九十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 起業者は、第四十八条第五項の規定による裁決があつた場合においては、第一項の規定にかかわらず、収用又は使用の時期までに、その裁決においてあるものとされた権利に係る補償金(その裁決において併存し得ない二以上の権利があるものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金のうち最高額のもの)を供託しなければならない。

  第九十七条第一項中「並びに第九十五条第二項及び第三項」を「及び第九十五条第二項から第四項まで」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第三項中「取得すべき者」の下に「(その供託が第九十五条第四項の規定によるものであるときは、土地所有者及び関係人)」を加える。

  第百六条第一項中「起業者に」を「当該収用に係る土地の現在の所有者(以下「収用地の現所有者」という。)に」に改め、同条第三項中「起業者」を「収用地の現所有者」に改める。

  第百七条第一項本文中「起業者」の下に「(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。)」を加える。

  第百八条第一項、第百十五条及び第百十六条第一項中「第四十条」を「第四十条本文」に改める。

  第百三十八条第二項第一号中「河川の敷地」の下に「、海底」を加える。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業(第三十九条・第四十条)」を

第四節 裁決の代行(第三十八条の二―第三十八条の六)

第五節 土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業(第三十九条・第四十条)

 に改める。

  第二条中「事業又は」を「事業若しくは」に、「第十六条第一項に規定する」を「その他の法律の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる」に、「関する事業で」を「関する事業又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業で」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に公共の利害に重大な関係があり、かつ、その整備の緊急性があるもので政令で定めるもの

  第四条第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 事業が土地収用法第十六条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面

  第四条第三項中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 建設大臣は、第一項の規定による特定公共事業認定申請書を受理した日から三月以内に、特定公共事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。

  第七条第一号中「又は都市計画法第十六条第一項に規定する」を「若しくは都市計画法その他の法律の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる」に、「関するもの」を「関するもの又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業」に改める。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十四条及び第十五条を次のように改める。

 第十四条及び第十五条 削除

  第十七条及び第十八条を次のように改める。

 第十七条及び第十八条 削除

  第二十条に次の二項を加える。

 4 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日(土地収用法第四十四条第二項の規定による縦覧期間の末日以前に申立てがあつたときは、当該期間の満了の日の翌日)から二月以内に裁決をしなければならない。

 5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、すみやかに、その旨を建設大臣に通知しなければならない。

  第二十七条中「及び第二項(第三号を除く。)」を「、第二項(第三号を除く。)及び第四項」に改める。

  第三章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 裁決の代行

  (建設大臣への事件の送致)

 第三十八条の二 収用委員会が第二十条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、起業者から行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第七条の規定による異議申立てがあつたときは、収用委員会は、同法第五十条第二項の規定にかかわらず、土地収用法第四十一条の規定による申請に係る事件を建設大臣に送らなければならない。

 2 前項の規定は、収用委員会が異議申立てがあつた日から一月以内において裁決を行なうべき期日を定め、これを起業者に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。

 3 収用委員会は、第一項の規定により事件を建設大臣に送るときは、建設省令で定める書類を建設大臣に送付しなければならない。

 4 収用委員会は、第一項の規定により事件を建設大臣に送つたときは、起業者、土地所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、建設省令で定めるところにより公告しなければならない。

  (裁決の代行)

 第三十八条の三 建設大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。

 2 前項の規定により建設大臣が裁決を行なう場合においては、公共用地審議会の議を経なければならない。

  (代行裁決の審理手続等)

 第三十八条の四 建設大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行なわせることができる。

 2 土地収用法第六十二条から第六十五条までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第六十二条から第六十五条までの規定中「収用委員会」とあるのは「建設大臣」と、同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「建設大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の四第一項」と読み替えるものとする。

 3 代行裁決は、文書によつて行なう。裁決書には、その理由及び成立の日を附記しなければならない。

 4 裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。

  (収用委員会への事件の送致等)

 第三十八条の五 建設大臣は、第三十八条の三第一項の規定により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。

 2 建設大臣は、前項の規定により事件を収用委員会に送るときは、建設省令で定める書類を収用委員会に送付しなければならない。

 3 第三十八条の二第四項の規定は、第一項の規定により建設大臣が事件を収用委員会に送つた場合に準用する。

 4 建設大臣は、代行裁決をしたときは、第一項に規定する場合を除き、その裁決に係る事項を収用委員会に通知しなければならない。

  (規定の読替之適用等)

 第三十八条の六 建設大臣が代行裁決を行なう場合における第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに土地収用法第六章第一節、第九十五条及び第百条の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「建設大臣」とする。

 2 建設大臣が代行裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、建設大臣に対してしたものとみなす。

 3 前条第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第三十条の規定により補償裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者又は関係人がこの法律又は土地収用法の規定により当該事件に関して建設大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。

  第三十九条第一項中「第十六条第一項に規定する」を「その他の法律の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる」に、「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改め、「、第九条」を削り、同条第四項中「第十六条第一項に規定する」を「その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第十六条第一項に規定する」を「その他の法律の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる」に改め、同項を同条第五項とする。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第四十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は、建設大臣が行なう代行裁決に関する異議申立てについて、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、建設大臣が行なう代行裁決に関する訴えの提起について準用する。この場合において、同法第百三十条第二項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」とあるのは、「行政不服審査法第四十五条」と読み替えるものとする。

  第四十八条中「特定公共事業の認定に関する事項」を「この法律によりその権限に属させられた事項」に改める。


 (都市計画法の一部改正)

第三条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

2 この法律による改正後の土地収用法第五十二条第四項の規定は、この法律の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねている収用委員会の委員又は予備委員については、その任期が満了するまでの間は、適用しない。この場合において、委員の除斥については、同法第六十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (建設省設置法の一部改正)

3 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項の表公共用地審議会の項中「特定公共事業の認定に関する事項を審議すること」を「権限を行なうこと」に改める。


 (首都圏市街地開発区域整備法の一部改正)

4 首都圏市街地開発区域整備法(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「及び第二十条」を削る。


 (公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正)

5 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「及び第二十条」を削る。


 (新住宅市街地開発法の一部改正)

6 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「及び第二十条」を削る。


 (都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)

7 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市計画法第二十条第一項(前三項の規定による改正前の首都圏市街地開発区域整備法第十七条第二項、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十七条第二項及び新住宅市街地開発法第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の裁定を求めている土地の収用又は使用については、なお従前の例による。


 (租税特別措置法の一部改正)

8 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第六項及び第六十五条の三第五項中「又は都市計画法第十六条第一項に規定する」を「若しくは都市計画法その他の法律の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる」に改め、「第二条各号の一に該当するものに関する事業」の下に「又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業」を加える。

(内閣総理・法務・大蔵・建設・自治大臣署名) 

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