昭和三十九年四月から五月上旬までの長雨等についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律
法律第百二十五号(昭三九・六・三〇)
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和三十九年四月から五月上旬までの長雨及び当該期間内における長期にわたる高温(以下「長雨等」という。)による麦等の農作物の被害が広範かつ大規模であつて、その国民経済及び民生に及ぼす影響が著しいことにかんがみ、これに対処する措置として、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「法」という。)の適用の特例について規定するものとする。
(法の特例)
第二条 長雨等が法第二条第一項の規定により同項の天災として指定された場合における長雨等についての法の適用については、法第二条第二項中「又は天災による果樹」とあるのは「、天災による果樹」と、「(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨」とあるのは「(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨又は天災による麦その他の政令で定める農作物の減収による損失額の合計が平年における当該農作物(四月から五月上旬までの期間に栽培されるものに限る。)による収入額の合計の百分の八十以上(開拓者にあつては百分の七十以上、昭和三十八年四月から六月までの長雨に係る被害農業者であつて当該長雨による麦及びなたねの減収による損失額の合計が平年における麦及びなたね(四月から六月までの期間に栽培されるものに限る。)による収入額の合計の百分の八十(開拓者にあつては百分の七十)以上である旨の市町村長の認定を受けたものにあつては百分の五十(開拓者にあつては百分の四十)以上)である旨」とし、同条第四項第二号中「期限以内のものであること」とあるのは「期限以内のものであり、かつ、特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者に貸し付けられる場合にあつては、その償還期限内において、据置期間が、六月以上一年以内のものであること」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)