公職選拳法の一部を改正する法律

法律第百三十二号(昭三九・七・二)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 附則中第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、第五項を第六項とし、同項の次に次の四項を加える。

7 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、次の表の上欄に掲げる選挙区は、それぞれ当該下欄に掲げる選挙区に分割し、当該選挙区において選挙すべき議員の数は、それぞれ当該下欄に掲げる数とする。

東京都

東京都

第一区

{

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

第一区

{

千代田区

港区

新宿区

三人

第八区

{

中央区

文京区

台東区

三人

第五区

{

豊島区

北区

板橋区

練馬区

第五区

{

豊島区

練馬区

三人

第九区

{

北区

板橋区

三人

第六区

{

墨田区

江東区

荒川区

足立区

葛飾区

江戸川区

第六区

{

墨田区

江東区

荒川区

四人

第十区

{

足立区

葛飾区

江戸川区

四人

愛知県

愛知県

第一区名古屋市

第一区

{

千種区

東区

北区

西区

中村区

中区

守山区

三人

第六区

{

昭和区

瑞穂区

熱田区

中川区

港区

南区

緑区

三人

大阪府

大阪府

第一区

{

西区

港区

大正区

天王寺区

南区

浪速区

生野区

阿倍野区

住吉区

東住吉区

西成区

第一区

{

西区

港区

大正区

浪速区

住吉区

西成区

三人

第六区

{

天王寺区

南区

生野区

阿倍野区

東住吉区

三人

8 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、次の表の上欄に掲げる各選挙区において選挙すべき議員の数は、それぞれ当該下欄に掲げる数とする。

東京都

 

 第二区

五人

 第三区

四人

 第四区

五人

神奈川県

 

 第一区

五人

大阪府

 

 第二区

五人

 第五区

四人

兵庫県

 

 第一区

四人

9 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域(大島郡三島村及び十島村の区域を除く。)をもつて一の選挙区とし、その選挙区において選挙すべき議員の数は、一人とする。

10 前項の選挙区において行なわれる衆議院議員の選挙に関しこの法律の規定を適用しがたい事項については、政令で特別の定めをすることができる。

 附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 衆議院議員の定数は、第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、四百八十六人とする。


   附 則

1 この法律は、次の総選挙から施行する。

2 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条を次のように改める。

 第三条 削除

(自治・内閣総理大臣署名) 

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