消防法の一部を改正する法律

法律第八十八号(昭三八・四・一五)

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 消防法目次中「第四章 消火の設備」を

第四章 消火の設備

第四章の二 消防用機械器具等の検定

に、「第七章 火災の調査」を

第七章 火災の調査

第七章の二 救急業務

に改める。

 第二条に次の一項を加える。

  救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故で政令で定めるものによる傷病者で医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送することをいう。

 第四条第一項中「又は公衆」を「若しくは公衆」に、「検査させることができる」を「検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる」に改め、同条第二項、第三項及び第六項中「検査」の下に「又は質問」を加える。

 第四条の二第一項中「検査」の下に「又は質問」を加える。

 第十四条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項中「第十三条の三」を「前条」に改め、同条第二項を削る。

 第十五条第一項中「政令で定める映写室」を「常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するもの」に改め、同条第三項中「映写室のない場所で、」を削り、同条第二項を削る。

 第十六条の五中「、第十三条第二項、第十四条第二項及び第十五条第二項」を「及び第十三条第二項」に改める。

 第十九条を次のように改める。

第十九条 削除

 第四章の次に次の一章を加える。

   第四章の二 消防用機械器具等の検定

    第一節 消防用機械器具等の検定

第二十一条の二 消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)で政令で定めるもの(以下「消防用機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。

  この節において「型式承認」とは、消防用機械器具等の型式に係る形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)が自治省令で定める消防用機械器具等に係る技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)に適合している旨の承認をいう。

  この節において「個別検定」とは、個々の消防用機械器具等の形状等が型式承認を受けた消防用機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行なう検定をいう。

  消防用機械器具等は、第二十一条の九第一項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が附されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、消防用機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が附されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

第二十一条の三 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)の行なう消防用機械器具等についての試験を受けなければならない。

  前項の試験を受けようとする者は、自治省令で定めるところにより、申請書に自治省令で定める消防用機械器具等の見本及び書類を添えて、協会に申請しなければならない。

  協会は、前項の申請があつたときは、自治省令で定めるところにより、技術上の規格に基づき、当該申請に係る消防用機械器具等についての試験を行ない、その試験結果に意見をつけてこれを同項の申請をした者に通知しなければならない。

  前項の試験の実施業務に従事する協会の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

第二十一条の四 前条第三項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、自治省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、自治大臣に申請しなければならない。

  自治大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る消防用機械器具等の型式に係る形状等が技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。

  自治大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第一項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

第二十一条の五 自治大臣は、技術上の規格が変更され、すでに型式承認を受けた消防用機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせるものとする。ただし、自治大臣は、期間を限つて、当該型式承認の効力が引き続き有るものとすることができる。

  自治大臣は、前項本文の規定により型式承認の効力を失わせたとき、又は同項ただし書の規定により型式承認の効力が引き続き有るものとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

  第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

第二十一条の六 自治大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。

 一 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

 二 正当な理由がなく、当該型式承認を受けた消防用機械器具等に係る個別検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。

  前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。

第二十一条の七 第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る消防用機械器具等に係る個別検定を受けようとするときは、自治省令で定めるところにより、協会に申請しなければならない。

第二十一条の八 協会は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る消防用機械器具等について個別検定を行ない、当該申請に係る消防用機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた消防用機械器具等の型式に係る形状等と同一であるときは、当該申請に係る消防用機械器具等を、個別検定に合格したものとしなければならない。

  前項の個別検定の実施業務に従事する協会の職員は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

第二十一条の九 協会は、前条第一項の規定により個別検定に合格した消防用機械器具等に、自治省令で定めるところにより、当該消防用機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該消防用機械器具等は前条第一項の規定により個別検定に合格したものである旨の表示を附さなければならない。

  何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を附してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を附してはならない。

第二十一条の十 型式承認の効力が第二十一条の五第一項本文若しくは第二十一条の六第一項の規定による処分又は第二十一条の五第一項ただし書に規定する期間の経過により失われたときは、当該型式承認に係る消防用機械器具等に係る協会のすでに行なつた個別検定の合格の効力は、失われるものとする。

第二十一条の十一 自治大臣は、協会が、消防用機械器具等についての試験又は個別検定を行なう機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は個別検定に関する業務を行なうことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき消防用機械器具等についての試験を行ない、又は型式承認を受けた者で個別検定を受けようとするものの申請に基づき消防用機械器具等の個別検定を行なうことができる。

  自治大臣は、前項の規定により試験を行ない、又は個別検定を行なう場合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定を行なう消防用機械器具等の種類及び当該試験又は個別検定を行なう期間を公示しなければならない。

  第二十一条の三第二項及び第三項の規定は第一項の規定により自治大臣が試験を行なう場合に、第二十一条の七、第二十一条の八第一項及び第二十一条の九の規定は第一項の規定により自治大臣が消防用機械器具等の個別検定を行なう場合に、前条の規定は第一項の規定により自治大臣が行なつた個別検定の合格の効力について準用する。

  協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の消防用機械器具等については、試験を行ない、又は個別検定をすることができない。

第二十一条の十二 自治大臣は、第二十一条の九第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が附されている消防用機械器具等で第二十一条の十(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその個別検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によらないで同項の表示が附されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が附されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を附させることができる。

第二十一条の十三 自治大臣は、前条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

  前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

第二十一条の十四 自治大臣は、政令で定めるところにより、前二条に規定する権限の一部を都道府県知事に委任することができる。

第二十一条の十五 第二十一条の三第三項若しくは第二十一条の八第一項の規定により協会の行なう試験若しくは個別検定又は第二十一条の十一第一項の規定により自治大臣の行なう試験若しくは個別検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

  前項の手数料は、協会の行なう試験又は個別検定に係るものについては協会の、自治大臣の行なう試験又は個別検定に係るものについては国庫の収入とする。

第二十一条の十六 協会の行なう個別検定に関する処分に不服がある者は、自治大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

    第二節 日本消防検定協会

     第一款 総則

第二十一条の十七 日本消防検定協会は、消防用機械器具等についての試験及び個別検定を行ない、もつて消防用機械器具等の性能の確保を図ることを目的とする。

第二十一条の十八 日本消防検定協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第二十一条の十九 協会は、主たる事務所を東京都に置く。

  協会は、自治大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第二十一条の二十 協会の資本金は、三千万円とし、政府がその全額を出資する。

  協会の資本金は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)附則第六条第一項の規定による政府からの出資があつた場合には、当該出資により増加するものとする。

第二十一条の二十一 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二十一条の二十二 協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。

第二十一条の二十三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。

     第二款 役員等

第二十一条の二十四 協会に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

第二十一条の二十五 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

  監事は、協会の業務を監査する。

第二十一条の二十六 理事長及び監事は、自治大臣が任命する。

  理事は、理事長の意見をきいて、自治大臣が任命する。

第二十一条の二十七 理事長及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  役員は、再任されることができる。

第二十一条の二十八 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長

 二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 三 販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 四 販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第二十一条の二十九 自治大臣は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

  自治大臣は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

  自治大臣は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、理事長の意見をきかなければならない。

第二十一条の三十 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二十一条の三十一 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第二十一条の三十二 理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第二十一条の三十三 協会の職員は、理事長が任命する。

第二十一条の三十四 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

第二十一条の三十五 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

     第三款 業務

第二十一条の三十六 協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 第二十一条の三の規定により消防用機械器具等についての試験を行なうこと。

 二 第二十一条の八の規定により個別検定を行なうこと。

 三 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行なうこと。

 四 消防の用に供する機械器具等の鑑定を行なうこと。

 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。

第二十一条の三十七 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  前項の業務方法書に記載すべき事項は、自治省令で定める。

     第四款 財務及び会計

第二十一条の三十八 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第二十一条の三十九 協会は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を受けなければならない。

 これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十一条の四十 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に自治大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  協会は、前項の規定により財務諸表を自治大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

第二十一条の四十一 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

  協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第二十一条の四十二 協会は、自治大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

  前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、自治大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

  前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

第二十一条の四十三 協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画をたてて、自治大臣の認可を受けなければならない。

第二十一条の四十四 協会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債その他自治大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

第二十一条の四十五 協会は、自治省令で定める重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。

第二十一条の四十六 協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、自治大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十一条の四十七 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、自治省令で定める。

     第五款 監督

第二十一条の四十八 協会は、自治大臣が監督する。

  自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十一条の四十九 自治大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

  前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

     第六款 雑則

第二十一条の五十 協会の解散については、別に法律で定める。

第二十一条の五十一 自治大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第二十一条の十九第二項、第二十一条の三十七第一項、第二十一条の三十九、第二十一条の四十二第一項若しくは第二項、第二十一条の四十三又は第二十一条の四十五の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十一条の四十第一項又は第二十一条の四十六の規定による承認をしようとするとき。

 三 第二十一条の三十七第二項、第二十一条の四十五又は第二十一条の四十七の規定により自治省令を定めようとするとき。

 四 第二十一条の四十四第一号の規定による指定をしようとするとき。

 第三十四条第一項中「当該消防職員」を「当該消防職員(消防長を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員)」に改める。

 第七章中第三十五条の三を第三十五条の四とし、第三十五条の二の次に次の一条を加える。

第三十五条の三 消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。

  第三十二条及び第三十四条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「当該消防職員(消防長を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員)」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第三十五条第一項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。

 第七章の次に次の一章を加える。

   第七章の二 救急業務

第三十五条の五 消防本部を置かなければならない市町村で政令で定める基準に該当するものは、救急業務を行なわなければならない。

  前項の市町村以外の市町村で同項の市町村に準ずるものは、救急業務を行なうようにつとめなければならない。

第三十五条の六 救急隊員は、緊急の必要があるときは、事故の現場附近にある者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

  救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

第三十五条の七 第二十七条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。

第三十五条の八 この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十六条の二中「又は人命の救助」を「若しくは人命の救助」に改め、「消防作業に従事した者」の下に「又は第三十五条の六第一項の規定により救急業務に協力した者」を加える。

 第四十一条の次に次の一条を加える。

第四十一条の二 第二十一条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二万五千円以下の罰金に処する。

 第四十二条第一項中第七号を削り、第八号を第七号とする。

 第四十三条の次に次の一条を加える。

第四十三条の二 第二十一条の二第四項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

 第四十四条第二号中「第三十四条の規定による資料」を「第三十四条(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料」に、「第四条、第十六条の四又は第三十四条の規定による消防職員の」を「第四条に規定する消防職員、第十六条の四に規定する消防事務に従事する職員又は第三十四条に規定する消防職員(消防長を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員)(第三十五条の三第二項において読み替えて準用された第三十四条に規定する都道府県の消防事務に従事する職員を含む。)のこれらの規定による」に改め、同条第三号中「、第十四条第二項又は第十五条第三項」を「又は第十五条第二項」に改め、同条中第十二号を第十三号とし、第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。

 九 第二十一条の十三第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第四十四条の次に次の一条を加える。

第四十四条の二 第二十一条の四十九第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二千円以下の罰金又は拘留に処する。

 第四十五条中「第十四条第二項、第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条」に、「又は第十七条の四」を「、第十七条の四又は第二十一条の二第四項」に改める。

 本則中第四十六条の次に次の二条を加える。

第四十六条の二 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により自治大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第二十一条の二十一第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十一条の三十六に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第二十一条の四十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第二十一条の四十八第二項の規定による自治大臣の命令に違反したとき。

第四十六条の三 第二十一条の二十二の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び第四章の次に一章を加える改正規定中第二十一条の二から第二十一条の十六までに関する部分並びに附則第十九条の規定中自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第二十六条の表に関する部分(附則第七条において「第十九条等の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、第二条に一項を加える改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定、第三十六条の二の改正規定並びに附則第十二条及び附則第十三条の規定はこの法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (協会の設立)

第二条 自治大臣は、日本消防検定協会(以下「協会」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 自治大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。

3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。


 (土地等をその目的とする出資)

第六条 政府は、この法律(附則第一条本文に係る部分をいう。以下同じ。)の施行の際現に国が消防の用に供する機械器具等の検定の用に供している土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)で協会の業務に必要があると認められるものを出資の目的として協会に出資することができる。

2 前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (経過規定)

第七条 第十九条等の改正規定の施行の際、改正前の消防法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により勧告されている規格は、改正後の消防法(以下「新法」という。)第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格とみなす。

2 第十九条等の改正規定の施行の際、旧法第十九条及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分又は申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続とみなす。

第八条 この法律の施行の際現に日本消防検定協会という名称を使用している者については、新法第二十一条の二十二の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第九条 協会の最初の事業年度は、新法第二十一条の三十八の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十九年三月三十一日に終わるものとする。

第十条 協会の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、新法第二十一条の三十九中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正)

第十二条 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「消防作業に従事した者」の下に「又は救急業務に協力した者」を加える。

  第十条中「消防作業に従事した者」の下に「、救急業務に協力した者」を加える。

第十三条 前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第一条及び第十条の規定は、前条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

 (登録税法の一部改正)

第十四条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」の下に「、日本消防検定協会」を、「簡易保険郵便年金福祉事業団法」の下に「、消防法」を加える。


 (印紙税法の一部改正)

第十五条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ二ノ四の次に次の一号を加える。

  六ノ二ノ五 日本消防検定協会ノ発スル証書、帳簿


 (所得税法の一部改正)

第十六条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「日本労働協会」の下に「、日本消防検定協会」を加える。


 (法人税法の一部改正)

第十七条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号中「日本労働協会」の下に「、日本消防検定協会」を加える。


 (地方税法の一部改正)

第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「日本労働協会」の下に「、日本消防検定協会」を加える。

  第七十三条の四第一項に次の一号を加える。

  十五 日本消防検定協会が直接消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三第三項の規定による試験の用に供する不動産

  第三百四十八条第二項に次の一号を加える。

  二十一 日本消防検定協会が直接消防法第二十一条の三第三項の規定による試験の用に供する固定資産

 (自治省設置法の一部改正)

第十九条 自治省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条中第三十四号の三を第三十四号の四とし、第三十四号の二を第三十四号の三とし、第三十四号の次に次の一号を加える。

  三十四の二 日本消防検定協会を監督すること。

  第二十六条の表中「一五一人」を「一三四人」に、「五一三人」を「四九六人」に改める。

 (消防組織法の一部改正)

第二十条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。

  十七 日本消防検定協会の監督に関する事項

(法務・大蔵・厚生・自治・内閣総理大臣署名) 

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