日本航空株式会社法の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭三八・四・四)

 日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「十五人」を「十八人」に改める。

 第四条の二の見出し中「社長」を「会長、社長」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

  会社に、会長、社長及び副社長各一人を置く。

2 社長及び副社長は、代表取締役をもつて充てる。

 第四条の二第四項中「社長」を「会長、社長」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「社長に」を「会長及び社長に」に、「社長が」を「会長及び社長が」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 会長は、取締役会を主宰する。

4 社長は、取締役会の決議に基づき、会社の業務を総理し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行なう。

 第四条の三中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。

 第四条の四(見出しを含む。)中「社長」を「会長、社長」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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