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地方税法の一部を改正する法律

法律第八十号(昭三八・四・一)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十一節 消滅時効(第十八条―第十八条の三)」を

第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効

 第一款 更正、決定等の期間制限(第十七条の五・第十七条の六)

 第二款 消滅時効(第十八条―第十八条の三)

に、「第七十一条の二」を「第七十条」に、「第七十一条の三―第七十一条の六」を「第七十一条―第七十一条の四」に、「第七十四条の六」を「第七十四条の五」に、「第百三十条の二」を「第百三十条」に、「狩猟者税」を「狩猟免許税」に、

第二節 入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)

第三節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)

第四節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)

第二節 入猟税(第七百条の五十一―第七百条の五十四)

第三節 入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)

第四節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)

第五節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)

に、「第七百四十六条」を「第七百四十七条」に改める。

 第一条第一項第六号、第七号及び第十三号中「徴税令書」を「納税通知書」に改め、同項第十四号中「、延滞加算金」を削る。

 第四条第二項第九号中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改め、同条第四項中「軽油引取税」の下に[及び入猟税」を加える。

 第九条の二第一項中「第十六条第一項第六号」の下に「(第百二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第十条の二第二項中「納入金」を「地方団体の徴収金」に改める。

 第十一条第三項中「財産の換価は」の下に「、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き」を加える。

 第十一条の四第一項各号列記以外の部分中「徴収に関する猶予に係る期限」を「徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限」に改め、「、延滞加算金」を削る。

 第十一条の七中「同族会社」の下に「(これに類する法人を含む。)」を加える。

 第十四条の五中「、延滞加算金」を削る。

 第十四条の九第一項各号列記以外の部分中「、延滞加算金」を削り、同項第四号中「第十六条の四第二項」の下に「(同条第十二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項各号列記以外の部分中「、延滞加算金」を削る。

 第十四条の十三第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権

 第十四条の十三第二項中「及び第四号の規定」を「から第五号までの規定(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)」に改める。

 第十四条の十四第一項第一号中「及び第四号」を「から第五号まで」に改める。

 第十四条の十七第一項中「その滞納処分による差押の効力は失われない」を「その仮登記の権利者は、その差押えに係る滞納処分につき、その仮登記に係る権利を主張することができない」に改める。

 第十五条の四第一項第一号中「第十五条第一項後段」の下に「(同条第二項後段において準用する場合を含む。)」を加える。

 第十五条の五第三項に後段として次のように加える。

  この場合において、第十五条第三項本文中「納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとする。

 第十五条の九の見出し中「及び延滞加算金額」を削り、同条中「又は延滞加算金額」を削る。

 第十六条の三第一項各号列記以外の部分中「掲げるもの」の下に「又は金銭」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 前項後段の場合においては、その嘱託に係る書面には、第四項の文書が同項の特別徴収義務者に到達したことを証する書面を添附しなければならない。この場合においては、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十一条第一項に規定する登記義務者の承諾書は、添附することを要しない。

 第十六条の四第一項中「決定し」を「決定することができる。この場合においては、徴税吏員は」に改め、同条第二項中「規定による差押をする」を「規定により保全差押金額を決定する」に、「同項の規定により決定した」を「当該」に改め、同条第三項中「地方団体の長」を「徴税吏員」に改め、同条第四項各号列記以外の部分中「地方団体の長は、次の各号の一に該当するときは、」を「徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは」に改め、「差押を」の下に「、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。

 第十六条の四第五項中「地方団体の長」を「徴税吏員」に改め、「差押を受けた者」の下に「又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者」を加え、「その差押の必要」を「その差押え又は担保の徴取の必要」に、「その差押を」を「その差押え又は担保を」に改め、同条第六項中「第三項に規定する」を「第三項若しくは第四項第一号の」に改め、同条第七項中「第三項に規定する」を「第三項又は第四項第一号の規定により提供される」に改め、同条に次の一項を加える。

12 前各項の規定は、所得税又は法人税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらとあわせて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(これらとあわせて課する均等割を含む。)又は当該所得税若しくは法人税の課税標準を基準として課する事業税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。

 第十六条の五第三項中「前条第三項」の下に「若しくは第四項第一号(同条第十二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第十七条の四第一項中「三銭」を「二銭」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

5 地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうベき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき、その地方税について更正又は賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下本章において同じ。)が行なわれたときは、その更正又は賦課決定により過納となつた金額に相当する地方団体の徴収金は、その更正又は賦課決定があつた日に納付又は納入があつたものとみなして、第一項の規定を適用する。

 「第十一節 消滅時効」を「第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効」に改める。

 第一章第十一節中第十八条の前に次の一款及び款名を加える。

     第一款 更正、決定等の期間制限

 (更正、決定等の期間制限)

第十七条の五 更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。次項及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下本節において「加算金」という。)の決定をすることができる期間についても、また同様とする。

2 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

 一 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定

 二 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定

3 法人の行なう事業に対して課する事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するものに限る。)に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。

 (更正、決定等の期間制限の特例)

第十七条の六 更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間においても、することができる。

 一 更正、決定若しくは賦課決定に係る不服申立てについての決定若しくは裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下本号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間

 二 第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間

 三 地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間

2 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割又は事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は前項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税に係る加算金の決定についても、また同様とする。

 一 所得税又は法人税について更正又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日

 二 所得税又は法人税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日

 三 所得税又は法人税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下本号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税又は法人税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日

     第二款 消滅時効

 第十八条第一項を次のように改める。

  地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

 一 前条第一項第一号若しくは第二号又は同条第二項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 同条第一項第一号の裁決等があつた日若しくは同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日又は同条第二項各号に掲げる日

 二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日

 第十八条第三項中「本節」を「本款」に改める。

 第十八条の二に次の一項を加える。

4 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断したときは、その中断した地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。

 第二十条の二第一項中「不明であり、又はこの法律の施行地にない場合」を「明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」に改める。

 第二十条の四の次に次の一条を加える。

 (課税標準額、税額等の端数計算)

第二十条の四の二 地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。

2 延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 地方税の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金又は滞納処分費の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が十円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

7 第二項及び第四項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第二項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。

8 第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)、第四項、第六項及び前項の規定の適用については、個人の市町村民税とこれとあわせて徴収する個人の道府県民税、狩猟免許税とこれとあわせて徴収する入猟税又は固定資産税とこれとあわせて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税とこれとあわせて徴収する個人の道府県民税については、第六項中「百円」とあるのは、「十円」とする。

 第二十条の五の次に次の二条を加える。

 (災害等による期限の延長)

第二十条の五の二 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。

 (郵送に係る書類の提出時期の特例)

第二十条の五の三 この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべ  きものとされている申告、徴収の猶予の申請又は更正の請求に関する書類が郵便により提出されたときは、その郵便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物について通常要する郵送日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

 第二十条の六第二項中「につき第十六条の規定による担保として抵当権」を「を担保するため抵当権(根抵当であるものを除く。)」に改める。

 第二十条の八中「金銭を交付すべき」を「金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき」に改める。

 第二十条の九の次に次の一条を加える。

 (修正申告等の効力)

第二十条の九の二 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。

2 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

3 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

4 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

5 前三項の規定は、賦課決定又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金の決定について準用する。

 第二十四条の三第一項中「信託会社」の下に「(信託業務を兼営する銀行を含む。)」を加える。

 第二十五条第一項第一号中「、健康保険組合」を「並びに健康保険組合」に改め、「並びに国民健康保険の事業を行なう法人」を削る。

 第二十七条第二項中「及び第四項」を「及び第三項」に改める。

 第三十七条の二第六項中「、この法律の施行地外にその源泉がある所得について」を削り、「所得税法第十五条の九の規定により所得税額から控除することができる額」を「所得税法第十五条の九第一項の外国税控除限度額」に、「当該こえる金額」を「当該こえる金額(政令で定める金額に限る。)」に改める。

 第四十一条第一項中「、第三百二十一条の二若しくは第三百二十七条の規定に基く延滞金又は第三百三十五条の規定に基く延滞加算金」を「又は第三百二十一条の二若しくは第三百二十七条の規定に基づく延滞金」に改める。

 第四十三条(見出しを含む。)中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第四十四条中「第三百二十二条の規定によつて」を削る。

 第四十七条第一項第一号中「徴税令書(納期を分けた場合においては、第一期分の徴税令書をいう。)」を「納税通知書」に改める。

 第四十八条第三項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第五十三条第五項中「第一項及び前項」を「第一項、第二項及び前項」に、「第一項又は前項」を「第一項、第二項又は前項」に改め、同条第十項中「、この法律の施行地外にその源泉がある所得について」を削り、「法人税法第十条の三の規定により法人税額から控除することができる額」を「法人税法第十条の三第一項の外国税控除限度額」に、「当該こえる金額を第一項」を「当該こえる金額(政令で定める金額に限る。)を第一項、第二項(法人税法第二十二条の二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)」に改める。

 第五十五条第一項中「確定法人税割額」を「確定法人税額」に改める。

 第五十六条第二項中「第六十条の規定による」、「が百円以上であるときは、」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

3 道府県知事は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 第六十条を次のように改める。

第六十条 削除

 第六十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

 第六十四条中「第六十条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本条において同じ。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

2 道府県知事は、納税者が前項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

 第六十六条第一項中「第六十条の規定による」を削る。

 第六十七条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第七十一条及び第七十一条の二を削り、第二章第一節第三款第四目中第七十一条の三を第七十一条とし、第七十一条の四を第七十一条の二とする。

 第七十一条の五中「第七十一条の三」を「第七十一条」に改め、同条を第七十一条の三とし、第七十一条の六中「第七十一条の三」を「第七十一条」に改め、同条を第七十一条の四とする。

 第七十二条の三第一項中「信託会社」の下に「(信託業務を兼営する銀行を含む。)」を加える。

 第七十二条の四第一項第四号中「国民健康保険組合連合会」を「国民健康保険団体連合会」に改める。

 第七十二条の八第二項中「第五項」を「第四項」に改める。

 第七十二条の十四第一項中「第五十七条」を「第五十七条の二」に改める。

 第七十二条の二十九第一項中「第七十二条の十三第五項」を「第七十二条の十三第六項」に改める。

 第七十二条の三十三の二第四項を削り、同条第五項中「第一項、第二項又は第三項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第七十二条の四十四第二項中「第七十二条の六十一の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七十二条の四十五第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七十二条の四十六第一項中「提出があつた場合」の下に「(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その税額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがあるときは、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項若しくは第七十二条の四十一第二項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

 三 第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項若しくは第七十二条の四十一第三項の規定による更正があつた場合

 第七十二条の四十七第一項中「課税標準」を「課税標準額」に、「が二百円以上であるときは、その不足税額又は修正に因り増加した税額に百分の五十」を「に係る過少申告加算金額に代え、当該税額に百分の三十」に改め、同項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠ペいされ、又は仮装されてないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ペいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代え、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第七十二条の五十二中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第七十二条の五十三第一項中「第七十二条の六十一の規定による」、「が百円以上であるときは、」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七十二条の六十第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第七十二条の六十一を次のように改める。

第七十二条の六十一 削除

 第七十二条の六十七中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第七十二条の七十一及び第七十二条の七十二を次のように改める。

第七十二条の七十一及び第七十二条の七十二 削除

 第七十三条の二第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項後段中「徴税令書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては、第一期分の徴税令書の交付を受けた日)」を「納税通知書の交付を受けた日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項の専有部分の取得があつた場合においては、当該専有部分の属する一むねの建物(同法第三条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十条に規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合(専有部分の天じょうの高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて自治省令で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

5 建物の区分所有等に関する法律第二条第四項の共用部分のみの建築があつた場合においては、当該建築に係る共用部分に係る同法同条第二項の区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を同法第十条に規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

 第七十三条の四第一項第八号中「、国民健康保険の事業を行う法人」を削り、「私立学校教職員共済組合」の下に「、農林漁業団体職員共済組合」を加える。

 第七十三条の五第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「当該土地の取得」の下に「又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条の八第四項の規定により埋立地若しくは干拓地を取得する場合若しくは同法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行なう同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地を当該都道府県から取得する場合における当該埋立地若しくは干拓地の取得」を加える。

 第七十三条の六第一項中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削る。

 第七十三条の七第十三号を同条第十四号とし、同条第六号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号の次に次の一号を加える。

 六 建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の取得に伴わない同法同条第四項の共用部分である家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。)

 第七十三条の十七第二項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の三第五項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に改める。

 第七十三条の二十七の五第一項及び第二項中「二年」を「三年」に改める。

 第七十三条の二十八第二項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に改める。

 第七十三条の二十九第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第七十三条の三十を次のように改める。

第七十三条の三十 削除

 第七十三条の三十二第一項中「第七十三条の三十の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七十三条の三十五中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第七十三条の三十九及び第七十三条の四十を次のように改める。

第七十三条の三十九及び第七十三条の四十 削除

 第七十四条の五を削り、第七十四条の六第一項中「第七十四条の四第二項」を「前条第二項」に改め、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「二銭」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「第七十四条の四第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第七十四条の五とする。

 第九十一条の二第二項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第九十二条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第九十三条を次のように改める。

第九十三条 削除

 第九十五条第二項中「第九十三条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第九十六条第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第九十七条第一項中「提出があつた場合」の下に「(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第九十四条第二項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第九十四条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第九十四条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第九十八条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は申告納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第百一条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第百五条及び第百六条を次のように改める。

第百五条及び第百六条 削除

 第百十八条第一項後段を削る。

 第百二十二条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第百二十二条の二第三項中「及び延滞加算金額」を削る。

 第百二十三条を次のように改める。

第百二十三条 削除

 第百二十五条第二項中「第百二十三条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第百二十六条第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第百二十七条第一項中「提出があつた場合」の下に「(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百二十四条第二項若しくは第三項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百二十四条第一項、第三項又は第四項の規定による更正があった場合

 三 第百二十四条第二項又は第三項の規定による決定があつた後において同条第三項又は第四項の規定による更正があつた場合

 第百二十八条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第百二十九条の三及び第百三十条を削り、第百三十条の二を第百三十条とする。

 第百三十三条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第百三十七条及び第百三十八条を次のように改める。

第百三十七条及び第百三十八条 削除

 第百四十九条中「四月」を「五月」に改める。

 第百五十一条第二項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第百六十条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第百六十一条を次のように改める。

第百六十一条 削除

 第百六十三条第一項中「第百六十一条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第百六十六条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第百七十条から第百七十三条までを次のように改める。

第百七十条から第百七十三条まで 削除

 第百八十四条第二項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第百九十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第百九十三条を次のように改める。

第百九十三条 削除

 第百九十六条第一項中「第百九十三条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第百九十九条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第二百三条及び第二百四条を次のように改める。

第二百三条及び第二百四条 削除

 「第九節 狩猟者税」を「第九節 狩猟免許税」に改める。

 第二百三十六条の見出し中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改め、同条中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に、「狩猟の免許」を「道府県知事の狩猟免許」に、「その住所所在の」を「当該」に改める。

 第二百三十七条を次のように改める。

 (狩猟免許税の税率)

第二百三十七条 狩猟免許税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 一 甲種狩猟免許を受ける者又は乙種狩猟免許を受ける者で、次号に規定する者以外のもの

                            千五百円

 二 甲種狩猟免許を受ける者又は乙種狩猟免許を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもの

                              七百円

 三 丙種狩猟免許を受ける者        四百五十円

 第二百三十八条及び第二百三十九条(これらの規定の見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 第二百四十条(見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改め、同条中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第二百四十一条から第二百四十五条まで(これらの規定の見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 第二百四十六条の見出し及び同条第一項中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二百四十七条を次のように改める。

第二百四十七条 削除

 第二百四十八条(見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 第二百四十九条の見出し中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改め、同条第一項中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改め、「第二百四十七条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第二百五十一条(見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 第二百五十二条の見出し中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改め、同条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第二百五十三条から第二百五十五条まで(これらの規定の見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 第二百五十六条及び第二百五十七条を次のように改める。

第二百五十六条及び第二百五十七条 削除

 第二百五十八条(見出しを含む。)中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 第二百六十九条を次のように改める。

第二百六十九条 削除

 第二百七十条中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第二百七十七条第二項中「第二百六十九条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第二百七十八条第一項中「提出があつた場合」の下に「(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた場合

 二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

 三 第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第二百七十九条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額又は修正に因り増加した税額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第二百八十条第一項中「第二百六十九条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第二百八十一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第二百八十四条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第二百八十八条及び第二百八十九条を次のように改める。

第二百八十八条及び第二百八十九条 削除

 第二百九十四条第一項第四号中「第三百十二条第五項」を「第三百十二条第四項」に改める。

 第二百九十四条の三第一項中「信託会社」の下に「(信託業務を兼営する銀行を含む。)」を加える。

 第二百九十六条第一項第一号中「、健康保険組合」を「並びに健康保険組合」に改め、「並びに国民健康保険の事業を行なう法人」を削る。

 第二百九十九条第二項中「第三百二十四条第五項」を「第三百二十四条第四項」に改める。

 第三百十四条の七第九項中「市町村は、」及び「、この法律の施行地外にその源泉がある所得について」を削り、「所得税法第十五条の九の規定により所得税額から控除することができる額及び第三十七条の二第六項の規定により道府県民税の所得割の額から控除することができる額」を「所得税法第十五条の九第一項の外国税控除限度額及び第三十七条の二第六項の控除の限度額で政令で定めるもの」に、「当該こえる金額をその者の第三百十四条の三から前条まで並びに第一項及び第五項」を「当該こえる金額(政令で定める金額に限る。)を、第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五まで並びに第一項及び第五項の規定を適用した場合の所得割の額から、第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする市町村は、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五まで及び第二項から第五項まで」に改める。

 第三百十九条の二及び第三百二十一条第一項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第三百二十一条の二第二項中「第三百二十二条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第三百二十一条の八第五項中「第一項及び前項」を「第一項、第二項及び前項」に、「第一項又は前項」を「第一項、第二項又は前項」に改め、同条第十項中「、この法律の施行地外にその源泉がある所得について」を削り、「法人税法第十条の三の規定により法人税額から控除することができる額及び第五十三条第十項の規定により道府県民税の法人税割額から控除することができる額」を「法人税法第十条の三第一項の外国税控除限度額及び第五十三条第十項の控除の限度額で政令で定めるもの」に、「当該こえる金額を第一項」を「当該こえる金額(政令で定める金額に限る。)を第一項、第二項(法人税法第二十二条の二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)」に改める。

 第三百二十一条の十二第二項中「第三百二十二条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

3 市町村長は、納税者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 第三百二十二条を次のように改める。

第三百二十二条 削除

 第三百二十四条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第三百二十七条第一項中「第三百二十二条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同様とする。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

2 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納期限までに税金を納入しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

 第三百二十九条第一項中「第三百二十二条の規定による」を削る。

 第三百三十条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第三百三十五条を次のように改める。

第三百三十五条 削除

 第三百四十一条第四号中「軽自動車」の下に「、小型特殊自動車」を加え、同条第十二号中「登記されている家屋」の下に「(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第三条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が建物登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)」を加え、同条第十三号中「登記されていない家屋」を「登記されている家屋以外の家屋」に改める。

 第三百四十三条第二項前段中「所有者として」を「所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として」に改め、同条に次の一項を加える。

8 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下本項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。

 第三百四十八条第二項各号列記以外の部分ただし書中「第五項」を「第六項」に改め、同項第十一号の二中「国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会並びに」を削り、同項第十一号の三中「健康保険組合連合会」の下に「、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会」を、「私立学枚教職員共済組合」の下に「、農林漁業団体職員共済組合」を加え、同条第四項中「国民健康保険組合連合会」を「国民健康保険団体連合会」に改める。

 第三百四十九条の三第九項中「航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が所有し、かつ、運航する航空機(前項の規定の適用を受けるものを除く。)」を「前項の規定の適用を受ける航空機以外の航空機で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該免許を受けた者が運航するもの」に改める。

 第三百四十九条の四第三項中「第五項」を「第六項」に改める。

 第三百五十二条を次のように改める。

 (区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)

第三百五十二条 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者(以下本条において「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第十条の規定による割合(専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて自治省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。

2 前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、建物の区分所有等に関する法律第四条第二項又は第二十条第一項の規定による規約(公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第四十一条の二の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の共用部分については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(建物の区分所有等に関する法律第四条第一項ただし書の共用部分については、同項ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

 第三百五十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第三百六十四条中「徴税令書」を「納税通知書」に改め、同条第五項中「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)」を「第二十条の四の二」に改める。

 第三百六十四条の二第一項及び第三百六十五条第一項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第三百六十六条を次のように改める。

第三百六十六条 削除

 第三百六十八条第一項中「(明治三十二年法律第二十四号)」を削り、同条第二項中「第三百六十六条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第三百六十九条第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第三百七十二条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第三百七十六条から第三百七十九条までを次のように改める。

第三百七十六条から第三百七十九条まで 削除

 第三百八十一条第三項中「(同条第三項ただし書の家屋にあつては、同条第一項第六号に掲げる事項を含む。)」を削り、同条第四項中「登記されていない家屋」を「登記されている家屋以外の家屋」に改め、同条第五項中「所有者」の下に「(第三百四十三条第八項の場合にあつては、同条同項の規定によつて所有者とみなされる者とする。第三百八十三条第一項並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)」を加える。

 第三百八十三条第二項を次のように改める。

2 区分所有に係る家屋で当該家屋に係る固定資産税を課されるものに係る建物の区分所有等に関する法律第二条第四項の共用部分の所有者は、自治省令で定めるところによつて、当該共用部分について、共用部分である旨の登記のあるものにあつては毎年一月一日現在におけて不動産登記法第九十一条第一項第六号に掲げる事項を、共用部分である旨の登記のないものにあつては毎年同日現在における同法同条同項第一号、第三号及び第六号に掲げる事項を同月三十一日までに当該家屋の所在地の市町村長に申告しなければならない。

 第三百八十六条中「所有者」の下に「(第三百四十三条第八項の場合にあつては、同条同項の規定によつて所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)」を加える。

 第四百三十三条第七項中「第四十二条第一項及び第二項」を「第四十二条第一項から第三項まで」に改める。

 第四百四十二条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条にいう小型特殊自動車をいう。

 第四百四十二条の二第一項中「軽自動車及び」を「軽自動車、小型特殊自動車及び」に改める。

 第四百四十四条第一項第二号中「軽自動車」の下に「及び小型特殊自動車」を加える。

 第四百四十六条第二項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第四百五十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第四百五十三条を次のように改める。

第四百五十三条 削除

 第四百五十五条第一項中「第四百五十三条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第四百五十八条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第四百六十二条及び第四百六十三条を次のように改める。

第四百六十二条及び第四百六十三条 削除

 第四百六十五条中「百分の十二」を「百分の十三・四」に改める。

 第四百六十八条を次のように改める。

第四百六十八条 削除

 第四百六十九条第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「二銭」に改め、同項ただし書を削る。

 第四百九十条中「百分の九」を「百分の八」に改める。

 第四百九十四条を次のように改める。

第四百九十四条 削除

 第四百九十七条第二項中「第四百九十四条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第四百九十八条第一項中「提出があつた場合」の下に「(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第四百九十六条第二項の規定による決定があつた場合

 二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第四百九十六条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第四百九十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第四百九十九条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第五百条中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第五百四条第一項中「第四百九十四条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第五百五条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第五百八条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第五百十二条及び第五百十三条を次のように改める。

第五百十二条及び第五百十三条 削除

 第五百三十条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第五百三十一条を次のように改める。

第五百三十一条 削除

 第五百三十四条第二項中「第五百三十一条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第五百三十五条第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第五百三十六条第一項中「提出があつた場合」の下に「(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その税額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百三十三条第二項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第五百三十三条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第五百三十七条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足税額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第五百四十条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第五百四十四条及び第五百四十五条を次のように改める。

第五百四十四条及び第五百四十五条 削除

 第五百五十三条本文中「、当該市町村の条例の定めるところによつて」及び「又は証紙徴収」を削る。

 第五百五十五条中「第五百五十三条第一項但書」を「第五百五十三条ただし書」に改める。

 第五百六十一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第五百六十二条を次のように改める。

第五百六十二条 削除

 第五百六十五条第二項中「第五百六十二条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第五百六十六条第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第五百六十七条第一項中「提出があつた場合」の下に「(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第五百六十四条第二項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第五百六十四条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第五百六十四条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第五百六十八条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第五百七十一条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第五百七十五条から第五百七十七条までを次のように改める。

第五百七十五条から第五百七十七条まで 削除

 第六百七十九条を次のように改める。

第六百七十九条 削除

 第六百八十条中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第六百八十七条第二項中「第六百七十九条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第六百八十八条第一項中「提出があつた場合」の下に「(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第六百八十六条第二項の規定による決定があつた場合

 二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

 三 第六百八十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第六百八十九条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額又は修正に因り増加した税額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第六百九十条第一項中「第六百七十九条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第六百九十一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第六百九十四条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第六百九十八条及び第六百九十九条を次のように改める。

第六百九十八条及び第六百九十九条 削除

 第七百条の二十一第三項中「及び延滞加算金額」を削る。

 第七百条の二十七第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第七百条の二十八を次のように改める。

第七百条の二十八 削除

 第七百条の三十一第二項中「第七百条の二十八の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七百条の三十二第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七百条の三十三第一項中「提出があつた場合」の下に「(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百条の三十第二項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百条の三十第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第七百条の三十第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第七百条の三十四第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第七百条の三十七中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第七百条の四十一及び第七百条の四十二を次のように改める。

第七百条の四十一及び第七百条の四十二 削除

 第四章中「第四節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税」を「第五節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税」に、「第三節 都市計画税」を「第四節 都市計画税」に、「第二節 入湯税」を「第三節 入湯税」に改め、第七百条の五十の次に次の一節を加える。

    第二節 入猟税

 (入猟税)

第七百条の五十一 道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟免許を受ける者に対し、入猟税を課するものとする。

 (入猟税の税率)

第七百条の五十二 入猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 一 甲種狩猟免許を受ける者又は乙種狩猟免許を受ける者      千円

 二 丙種狩猟免許を受ける者                    三百五十円

 (入猟税の賦課期日及び納期)

第七百条の五十三 入猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。

 (入猟税の賦課徴収等)

第七百条の五十四 入猟税の賦課徴収は、狩猟免許税の賦課徴収の例によるものとし、狩猟免許税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金又は第二百四十九条の規定に基づく延滞金の計算については、入猟税及び狩猟免許税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。

2 入猟税の納税義務者は、入猟税に係る地方団体の徴収金を、狩猟免許税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、狩猟免許税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。

3 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟免許税とあわせて賦課徴収する場合において、入猟税及び狩猟免許税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を入猟税及び狩猟免許税の額にあん分した額に相当する入猟税又は狩猟免許税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。

4 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟免許税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該入猟税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、狩猟免許税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。

5 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟免許税とあわせて賦課徴収する場合において、道府県知事が当該狩猟免許税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る入猟税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

6 第一項前段の規定によつて入猟税を狩猟免許税とあわせて賦課徴収する場合において、道府県知事が第二百四十八条又は第二百四十九条第二項の規定によつて狩猟免許税又は当該狩猟免許税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る入猟税又は当該入猟税に係る延滞金額についても、当該狩猟免許税又は当該狩猟免許税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。

7 第二百四十六条、第二百五十四条及び第二百五十五条の規定は、第一項の規定によつて狩猟免許税の賦課徴収の例により賦課徴収を行なう入猟税について準用する。

 第七百一条の三後段を削る。

 第七百一条の七第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第七百一条の八を次のように改める。

第七百一条の八 削除

 第七百一条の十第二項中「第七百一条の八の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七百一条の十一第一項中「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七百一条の十二第一項中「提出があつた場合」の下に「(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない

 一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合

 二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第七百一条の十三第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第七百一条の十五を次のように改める。

第七百一条の十五 削除

 第七百一条の十七中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第七百一条の二十一及び第七百一条の二十二を次のように改める。

第七百一条の二十一及び第七百一条の二十二 削除

 第七百二条第二項中「第九項、第十項又は第十二項」を「第十項、第十一項又は第十三項」に改め、「第三項」の下に「及び第八項」を加える。

 第七百二条の二第一項中「、特別市」を削る。

 第七百二条の七第一項中「報奨金、」を「報奨金又は」に改め、「又は第三百七十七条の規定に基く延滞加算金」を削り、同条第五項中「徴税令書」を「納税通知書」に改め、同条第六項中「第三百六十六条の規定によつて」を削る。

 第七百三条の三第二項中「百分の八十」を「百分の七十五」に改め、同条第四項中「但し、課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準課税総額の区分に応じ、五万円をこえることができない」を「ただし、課税額は、五万円をこえることができない」に改め、同条第七項中「均等割額」を「被保険者均等割額」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (国民健康保険税の減額)

第七百三条の四 市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した当該年度分の道府県民税の所得割に係る第三十二条第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第十一条の二第二項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下本項中山林所得の金額の算定について同様とする。)、退職所得の金額及び山林所得の金額の合算額が、第三百十四条の二第一項第六号に掲げる金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。)の数に応じて政令で定める金額を加算した金額をこえない場合においては、政令で定める基準にしたがい当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。

 第七百四条中「、共同施設税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)」を「及び共同施設税」に改める。

 第七百五条(見出しを除く。)中「水利地益税等」を「水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)」に改める。

 第七百六条中「、特別徴収又は証紙徴収」を「又は特別徴収」に改める。

 第七百十二条を次のように改める。

第七百十二条 削除

 第七百十三条中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。

 第七百二十条第二項中「第七百十二条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七百二十一条第一項中「提出があつた場合」の下に「(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」を加え、「が二千円以上であるときは、その金額」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 次の各号の一に該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百十九条第二項の規定による決定があつた場合

 二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第七百十九条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

 第七百二十二条第一項中「が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十」を「に百分の三十」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 第七百二十三条第一項中「第七百十二条の規定による」、「が百円以上であるときは」及び「(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、「三銭」を「四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)」に改め、同項ただし書を削る。

 第七百二十四条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第七百二十七条中「しなければならない」を「することができる」に改める。

 第七百三十一条から第七百三十三条までを次のように改める。

第七百三十一条から第七百三十三条まで 削除

 第七百四十五条第一項中「第三百七十七条」を「第三百七十五条」に改める。

 附則第十八項を附則第三十六項とし、附則第十四項から附則第十七項までを十八項ずつ繰り下げ、附則第十三項の次に次の十八項を加える。

 (不動産取得税に係る賦課決定の期間制限の特例)

14 昭和四十三年三月三十一日までになされる不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る第十七条の五第一項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

 (被合併法人の清算所得に係る事業税の課税の特例)

15 租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する被合併法人の清算所得は、当分の間、第七十二条の十四第二項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる金額から租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する合併法人が特別勘定として経理した金額に相当する金額を控除した金額による。

 (鉄軌道用地又は鉱業用坑道に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に関する特例)

16 鉄道又は軌道の用に供する土地で自治省令で定めるもの(以下「鉄軌道用地」という。)に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に限り、その課税標準は、第三百四十九条第三項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該鉄軌道用地に沿接する土地の昭和三十六年度の賦課期日における価格に比準する当該鉄軌道用地の価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたものとする。

17 鉱業用坑道に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に限り、道府県知事又は自治大臣は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の地方税法(以下附則第二十七項までにおいて「改正前の法」という。)第三百八十九条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産のうち同項第二号に掲げるものについて、改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続によつて第四百九条第三項の規定の例によつて評価を行なつた後、改正前の法第三百八十九条第一項の規定に基づく自治省令の定めるところによつて、当該固定資産が所在するものとされる市町村及びその価格を決定し、決定した価格を当該市町村に配分し、昭和三十八年六月三十日までに当該市町村の長に通知しなければならない。

18 第十九条第八号、第三百四十九条の四第六項から第八項まで、第三百八十九条第二項及び第四項、第三百九十三条、第三百九十九条、第四百条並びに第四百十八条並びに改正前の法第三百八十九条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第三百九十三条及び第三百九十九条中「第三百八十九条第一項」とあるのは「附則第十七項」、と第四百十八条中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十八年八月中」と、改正前の法第三百八十九条第五項中「基いて」とあるのは「よつて」と読み替えるものとする。

19 鉄軌道用地又は鉱業用坑道に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に限り、市町村長は、改正前の法第四百三条第一項の規定にかかわらず、附則第十七項又は附則第三十項の規定によつて道府県知事又は自治大臣がこれらの固定資産を評価する場合を除くほか、改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続によつて、これらの固定資産の価格を決定しなければならない。

20 市町村長は、前項の場合において、附則第二十三項において準用し、又は附則第二十四項において読み替えて適用する第四百十条の規定により前項に規定する固定資産の価格を決定したときは、遅滞なく、当該価格を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。この場合において、既に登録されたこれらの固定資産の価格を修正する必要があるときは、直ちにこの価格を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。

21 第三百四十九条の四第六項、第四百十八条及び第四百三十二条から第四百三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四百十八条中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十八年八月中」と、第四百三十二条第一項中「又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から」とあるのは「又は第四百十七条第一項の通知を受けた日若しくは附則第二十項の通知を受けた日から」と読み替えるものとする。

22 鉄軌道用地に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に限り、固定資産評価員が行なう当該鉄軌道用地の評価は、第四百九条第一項の規定にかかわらず、第四百八条の規定による実地調査の結果に基づいて当該鉄軌道用地に沿接する土地の昭和三十六年度の賦課期日における価格に比準する当該鉄軌道用地の価格によつて行なわなければならない。

23 第四百九条第四項及び第四百十条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四百十条中「毎年二月末日」とあるのは、「昭和三十八年六月三十日」と読み替えるものとする。

24 鉱業用坑道に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に限り、第四百十条の規定の適用については、同条中「毎年二月末日」とあるのは、「昭和三十八年六月三十日」とする。

25 鉄軌道用地又は鉱業用坑道に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に限り、道府県知事は、市町村における附則第十九項の規定による当該鉄軌道用地又は鉱業用坑道の価格の決定が改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。

26 第四百十九条第二項から第四項まで、第四百二十条から第四百二十二条まで及び第四百三十二条から第四百三十六条までの規定は、前項の勧告があつた場合について準用する。この場合において、第四百二十一条第二項中「第四百十九条第一項」とあるのは、「附則第二十五項」と読み替えるものとする。

27 鉄軌道用地又は鉱業用坑道に対して課する昭和三十八年度分の固定資産税に限り、自治大臣は、市町村における附則第十九項の規定による当該鉄軌道用地又は鉱業用坑道の価格の決定が改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に前項の勧告をするように指示するものとする。

28 前項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について自治大臣に報告しなければならない。

29 第三百九十六条及び第三百九十七条の規定は、附則第十七項の規定による固定資産の価格の決定に関する調査、附則第二十五項の勧告又は附則第二十七項の指示のために必要がある場合について準用する。

30 昭和三十八年度分の固定資産税に限り、道府県知事は、第七百四十三条第一項の規定にかかわらず、第七百四十二条第一項又は第三項の規定によつて指定した鉱業用坑道について、その価格を決定し、その決定した価格及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を昭和三十八年六月三十日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

31 第四百条の二、第七百四十三条第二項及び第三項、第七百四十四条並びに第七百四十五条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七百四十三条第三項中「毎年四月中」とあるのは、「昭和三十八年八月中」と読み替えるものとする。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)、並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

 (第二次納税義務に関する規定の適用)

第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の七の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務については、なお従前の例による。

 (立木の先取特権に関する規定の適用)

第三条 新法第十四条の十三第一項第三号の規定は、この法律の施行の日以後に強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。

 (保全差押えに関する規定の適用)

第四条 新法第十六条の四第十二項の規定は、この法律の施行の日以後に課することができることとなる地方団体の徴収金について適用する。

 (還付加算金に関する規定の適用)

第五条 新法第十七条の四の規定は、この法律の施行の日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該還付加算金の額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の二十七第二項(第七十三条の二十七の二第三項及び第七十三条の二十七の五第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の三第五項(第七十三条の二十七の四第二項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の二十八第二項において準用する新法第七十三条の二第九項の規定により加算すべき金額についても、また前項と同様とする。

 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)

第六条 新法第十七条の五、第十七条の六、第十八条第一項及び附則第十四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に新法第十七条の五第一項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

 (端数計算に関する規定の適用)

第七条 新法第二十条の四の二の規定は、この法律の施行の日以後に確定する地方税、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

2 昭和三十九年三月三十一日までに確定する地方税についての新法第二十条の四の二第三項の規定の適用については、同項中「百円」とあるのは、「十円」とする。

 (延滞金額に関する規定の適用)

第八条 新法第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の五第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百六十三条第一項、第百九十六条第一項、第二百四十九条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百五十五条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の三十一第二項、第七百条の三十二第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百二十条第二項及び第七百二十三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 延滞金の徴収の基因となる地方税につき、この法律の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該地方税に係る第一号の額が第二号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該地方税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。

 一 この法律の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行の日の翌日以後であるときは、当該十日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額百円につき一日二銭とする。)と当該税額に係る次条第一項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

 二 その督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に百分の五の割合を乗じて計算した額

3 この法律の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第一項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

 (延滞加算金額に関する経過措置)

第九条 この法律による改正前の地方税法第七十一条、第七十二条の七十二、第七十三条の四十、第百六条、第百三十八条、第百七十一条、第二百四条、第二百五十七条、第二百八十九条、第三百三十五条、第三百七十七条(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条、第五百十三条、第五百四十五条、第五百七十六条、第六百九十九条、第七百条の四十二、第七百一条の二十二及び第七百三十二条の規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。

2 前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新法の規定の適用上、延滞金額とみなす。

 (過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)

第十条 新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第十一条の四第一項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額については、なお従前の例による。

2 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が百円未満であるときは、これを徴収しない。

 (道府県民税に関する規定の適用)

第十一条 新法第三十七条の二第六項の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十二条 新法第五十三条第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第十三条 新法附則第十五項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の二第一項各号に掲げる法人が昭和三十八年四月一日以後に同項に規定する承認、認定、勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。

 (自動車税に関する規定の適用)

第十四条 新法第百四十九条の規定は、昭和三十八年度分の自動車税から適用する。

2 新法第百四十九条の規定の適用については、昭和三十八年度分の自動車税に限り、同条中「五月」とあるのは、「四月又は五月」とする。

 (狩猟免許税に関する規定の適用)

第十五条 狩猟法の一部を改正する法律の施行の日から昭和三十八年九月三十日までの間における地方税法第二百四十七条及び第二百五十七条の規定の適用については、これらの規定(見出しを含む。)中「狩猟者税」とあるのは、「狩猟免許税」とする。

 (市町村民税に関する規定の適用)

第十六条 新法第三百十四条の七第九項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条 新法第三百二十一条の八第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する規定の適用)

第十八条 新法第三百四十三条第八項、第三百四十八条第二項第十一号の三及び第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

第十九条 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十八年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

 (電気ガス税に関する規定の適用)

第二十条 新法第四百九十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

 (入猟税に関する規定の適用)

第二十一条 昭和三十八年十月一日前における新法第七百条の五十四第四項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。


 (国民健康保険税に関する規定の適用)

第二十二条 新法第七百三条の三第二項及び第七百三条の四の規定は、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

第二十三条 この法律による改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する規定の適用)

第二十四条 新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十五条 前二十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (所得税法の一部改正)

第二十六条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「地方税法の規定により徴収する過少申告加算金額、不申告加算金額、重加算金額又は延滞加算金額」を「地方税法に規定する過少申告加算金、不申告加算金、重加算金又は延滞金」に改め、同条第四項中「(道府県民税及び市町村民税に係る延滞金額を含む。)」を削る。

 (法人税法の一部改正)

第二十七条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「地方税法の規定により徴収された若しくは徴収されるべき過少申告加算金額、不申告加算金額、重加算金額若しくは延滞加算金額」を「地方税法に規定する過少申告加算金、不申告加算金、重加算金若しくは延滞金(同法第十五条の三の規定による徴収の猶予をした期間につき徴収されるものを除く。)」に改める。

 (郵便振替貯金法の一部改正)

第二十八条 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第一項中「徴税令書」を「納税通知書」に改める。


 (地方財政法の一部改正)

第二十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。


 (たばこ専売法の一部改正)

第三十条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項後段中「百分の十二」を「百分の十三・四」に改める。


 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第三十一条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「若しくは地方税」及び「、国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)若しくは国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付金算定標準額若しくは公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)若しくは公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)の納付金算定標準額」を削る。

  第五条の見出し中「課税標準額等」を「関税等の課税標準額」に改め、同条第一項中「若しくは地方税」、「又は市町村交付金若しくは都道府県交付金の交付金算定標準額若しくは市町村納付金若しくは都道府県納付金の納付金算定標準額」、「、交付金算定標準額若しくは納付金算定標準額」及び「、政令で指定する地方税の場合を除く外」を削り、同条第二項を削る。

  第六条の見出し中「租税及び都道府県交付金等」を「関税等の税額」に改め、同条中「、政令で指定する地方税若しくは地方税に係る延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下「地方税に係る徴収金」という。)又は市町村交付金若しくは都道府県交付金若しくは市町村納付金若しくは都道府県納付金については、そ」を削る。

  第七条第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)

  五 国有資産等所在市町村交付金若しくは国有資産等所在都道府県交付金又は公社有資産所在市町村納付金若しくは公社有資産所在都道府県納付金

 (地方交付税法の一部改正)

第三十二条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項の表道府県の項中「狩猟者税」を「狩猟免許税」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第三十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表上欄中「軽自動車及び」を「軽自動車、小型特殊自動車及び」に改める。


 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第三十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「軽自動車」の下に「、小型特殊自動車」を加える。


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第三十五条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「次条」を「第六条」に改める。

  第二十一条の二の次に次の一条を加える。

  (端数計算)

 第二十一条の三 交付金算定標準額又は納付金算定標準額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 2 交付金額又は納付金額の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第三十六条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二十一条の三の規定は、昭和三十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。


 (滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)

第三十七条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二号中「第十六条の四第一項」の下に「(同条第十二項において準用する場合を含む。)」を加える。

(大蔵・郵政・自治・内閣総理大臣署名) 

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