国民健康保険法等の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭三八・三・三一)

 (国民健康保険法の一部改正)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六号を次のように改める。

  六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

  第八条第一項中「第七号」を「第六号及び第七号」に改め、同条第二項中「第七号」を「第六号又は第七号」に改める。

  第二十一条中「第六条各号」の下に「(第六号を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 組合が行なう国民健康保険の被保険者は、第六条第六号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

  第四十二条第一項中「世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について」を「世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含むものとし、世帯主が被保険者でない世帯については当該世帯に属する被保険者で厚生省令で定めるものとする。第五十二条第一項において同じ。)が」に改める。

  第五十二条第一項中「世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷について」を「世帯主が」に改める。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

  第五十五条第一項中「被保険者として受けることができる期間、」を「当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について」に改める。

  第七十二条第二項中「百分の五」を「百分の十」に改める。

  第八十一条中「保険料の賦課及び徴収その他保険料に関して必要な事項」を「賦課額、料率、賦課期日、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項」に改める。


 (国民健康保険法施行法の一部改正)

第二条 国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「当分の間」を「昭和四十年三月三十一日までの間は」に改める。


 (健康保険法の一部改正)

第三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一号中「六月」を「一年」に改める。

  第五十五条第一項を次のように改める。

  被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際療養ノ給付ヲ受クル者ハ当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル療養ノ給付開始後五年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間当該疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ継続シテ同一保険者ヨリ療養ノ給付ヲ受クルコトヲ得

  第五十五条第二項中「保険給付」を「療養ノ給付」に改める。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

 第五十五条ノ二 被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際傷病手当金又ハ出産手当金ノ支給ヲ受クル者ハ被保険者トシテ受クルコトヲ得ベカリシ期間継続シテ同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得

  前条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保険給付ニ之ヲ準用ス

  第五十六条第一項中「前条」を「前二条」に改める。

  第五十七条ノ二中「前三条」を「前四条」に改める。

  第五十七条ノ三中「療養ノ給付及」を削る。

  第五十九条ノ二第七項中「、第五十五条及第五十七条ノ三」を「及第五十五条」に改める。


 (船員保険法の一部改正)

第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項を次のように改める。

  被保険者タリシ者ノ職務外ノ事由ニ因リ資格喪失前ニ発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養ノ給付ハ其ノ給付開始後五年ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズ

  第三十一条第二項中「前項ニ規定スル場合ノ外其ノ支給」を「療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ支給」に改める。

  第三十一条ノ二第七項中「第三十一条第一項第二号」を「第三十一条第一項」に改める。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第五条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の見出しを「(療養に関する退職又は死亡後の給付)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることのできる期間、」を「当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(他の法律に基づく共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」に改め、「その被扶養者がその期間内に」の下に「当該組合若しくは」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「その者が死亡しなかつたとしたならば前二項」を「その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十条第一項中「第二項」を「第一項」に改め、同条第二項中「第二項ただし書」を「第一項ただし書」に改める。

  第四十四条第三項中「発生した病気」を「生じた病気(以下「傷病」という。)」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 一年以上組合員であつた者が退職した際、傷病手当金を受けているときは、その者が退職しなかつたとしたならば前二項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。この場合においては、第三十六条第一項ただし書の規定を準用する。

 6 傷病手当金は、同一の傷病について療養又は療養費の支給開始後三年を経過したとき以後は、支給しない。

  第五十五条第一項中「病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気」を「傷病」に、「第三十六条第二項の規定により組合員の資格を喪失した後に継続して療養又は療養費を受けている場合においては、これを受けることができる期間内」を「療養又は療養費の支給開始後三年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第三十六条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間」に改める。

  第五十七条第一項及び第二項中「病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気」を「傷病」に改める。

  附則第六条第三項及び第四項中「病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気」を「傷病」に改める。

  附則第十二条中「病気若しくは負傷又はこれらにより発生した病気」を「傷病」に改める。


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条の見出しを「(療養に関する退職又は死亡後の給付)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、」を「当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(他の法律に基づく共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」に、「以下次項」を「以下この条」に、「その期間内に組合員」を「その期間内に当該組合若しくは他の組合の組合員」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「その者が死亡しなかつたとしたならば第一項」を「その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項」に改め、ただし書を削り、同項を同条第二項とする。

  第六十四条第一項中「第二項」を「第一項」に改め、同条第二項中「第二項ただし書」を「第一項ただし書」に改める。

  第六十六条第三項中「同一の傷病」を「同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。この場合においては、第五十九条第一項ただし書の規定を準用する。

 5 傷病手当金は、同一の傷病について療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過したとき以後は、支給しない。

  第六十七条第四項中「第二項ただし書」を「第一項ただし書」に改める。

  第八十一条第二項中「第五十九条第二項の規定により療養の給付又は療養費を受けている者」を「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、第五十九条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている者」に、「療養費を受けることができる期間内」を「療養費の支給開始後三年を経過するまでの間」に改める。

  第八十七条第一項中「第五十九条第二項の規定により療養の給付又は療養費を受けている場合には、これを受けることができる期間内」を「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第五十九条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間」に改め、同条第二項中「これを受けることができる期間内」を「これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間」に改める。


 (地方公務員共済組合法の一部改正)

第七条 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の見出しを「(療養に関する退職又は死亡後の給付)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、」を「当該病気(その原因となつた病気又は負傷を含む。)又は負傷についてこれらの給付(他の法律に基づく共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開始後五年を経過するまでの間、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について」に、「次項」を「以下この条」に改め、「当該組合」の下に「若しくは他の組合」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「その者が死亡しなかつたとしたならば第一項」を「その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するものとしたならば同項」に改め、ただし書を削り、同項を同条第二項とする。

  第六十六条第一項中「第二項」を「第一項」に改め、同条第二項中「第二項ただし書」を「第一項ただし書」に改める。

  第六十八条第三項中「同一の傷病」を「同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。この場合においては、第六十一条第一項ただし書の規定を準用する。

 5 傷病手当金は、同一の傷病について療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過したとき以後は、支給しない。

  第六十九条第四項中「第二項ただし書」を「第一項ただし書」に改める。

  第八十六条第二項中「第六十一条第二項の規定により療養の給付又は療養費を受けている者」を「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている者」に、「療養費を受けることができる期間内」を「療養費の支給開始後三年を経過するまでの間」に改める。

  第九十二条第一項中「第六十一条第二項の規定により療養の給付又は療養費を受けている場合には、これを受けることができる期間内」を「療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間」に改め、同条第二項中「これを受けることができる期間内」を「これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間」に改める。

  附則第十六条第三項中「第六十一条第三項」を「第六十一条第二項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定並びに附則第二条第二項から第五項までの規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。


 (国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)

第二条 この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。

2 特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、昭和四十年三月三十一日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯におけるこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第四十二条第一項及び第五十二条第一項に規定する一部負担金の割合を十分の三をこえ、十分の五以下とすることができる。

3 前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は、この法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定にかかわらず、その定められた割合による一部負担金を当該療養取扱機関に支払わなければならない。

4 第二項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被保険者が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、国民健康保険の保険者は、当該被保険者がこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第二項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。

5 第二項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる国民健康保険法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

第四十二条第二項

次条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する療養取扱機関にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金

国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、同条第三項に規定する療養取扱機関にあつては、当該定められた割合による一部負担金

第四十三条第四項

前条第一項並びに第一項及び第二項

前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項

第四十三条第五項

前条第一項及びこの条第二項

前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項

第四十四条第一項

前二条

第四十二条第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項

第四十四条第二項

第四十二条第一項及び前条第二項

第四十二条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第三項

第四十四条第三項

前条第四項

前条第四項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項

一部負担金

一部負担金又は差額

第五十二条第三項

前二項

第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項

第五十六条第二項

第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金

国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められているときは、その定められた割合による一部負担金

第五十六条第三項

第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているとき

国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合を定めているとき

第二項

第三項

第五十七条

一部負担金

一部負担金又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十二号)附則第二条第四項の規定による差額

6 この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後三年(この法律による改正前の国民健康保険法第五十三条ただし書の規定により三年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。

7 特別の事情がある国民健康保険の保険者は、昭和四十年三月三十一日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該保険者がこれを開始した日から起算して三年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。

8 国民健康保険の保険者が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の国民健康保険法第五十五条第一項中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被保険者として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。

9 昭和三十八年度分のこの法律による改正後の国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金の総額は、同条第二項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の百分の八・八とする。


 (健康保険の療養の給付等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に健康保険法第二十条の規定による被保険者である者は、この法律の施行の日から一箇月以内に保険者に申し出て、この法律による改正前の健康保険法第二十一条第一号に規定する期間を経過した時に被保険者の資格を喪失することができる。

2 健康保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病(以下「傷病」という。)であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、健康保険法第五十五条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した健康保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。


 (船員保険の療養の給付等に関する経過措置)

第四条 船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第三十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。


 (公共企業体職員等共済組合の療養等に関する経過措置)

第五条 公共企業体職員等共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、公共企業体職員等共済組合法第三十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後三年を経過した公共企業体職員等共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。


 (国家公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)

第六条 国家公務員共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、国家公務員共済組合法第五十九条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後三年を経過した国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。


 (地方公務員共済組合の療養の給付等に関する経過措置)

第七条 地方公務員共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、地方公務員共済組合法第六十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後三年を経過した地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に地方公務員共済組合法附則第十六条第二項の規定により支給されている給付のうち、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給期間については、同項の規定にかかわらず、この法律による改正後の地方公務員共済組合法第六十一条第一項の規定の例による。


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第八条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表の上欄中「第五十九条第二項」を「第五十九条第一項」に改める。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第九条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「第五十九条第一項」を「第六十六条第三項」に改める。


 (地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第十条 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「第六十一条第一項」を「第六十八条第三項」に改める。

(大蔵・文部・厚生・運輸・郵政・自治・内閣総理大臣署名) 

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