農業近代化資金助成法の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭三八・四・一)

 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項に次の一号を加える。

 五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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