オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭三八・四・一)

 オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項中「第百二十四条の二」の下に「又は地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条」を加え、「同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員」を「国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和三十七年十二月一日前に恩給公務員(地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第三十九号に規定する恩給公務員をいう。)、年金条例職員(施行法第二条第一項第五号に規定する年金条例職員をいう。)、旧長期組合員(施行法第二条第一項第九号に規定する旧長期組合員をいう。)若しくは国の長期組合員(施行法第二条第一項第五十四号に規定する国の長期組合員をいう。)である職員(施行法第二条第一項第四号に規定する職員をいう。以下同じ。)であつた者又は昭和三十七年十二月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「組合法」という。)による組合員(以下「組合員」という。)である職員(組合法第百四十二条の規定により職員とみなされた国の職員(同条第一項に規定する国の職員をいう。)を含む。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて大会運営者の職員(オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律第六条第一項に規定する大会運営者の職員をいう。以下同じ。)となり、引き続き施行日に現に大会運営者の職員として在職するもの(昭和三十七年十二月一日から施行日の前日までの間に大会運営者の職員から引き続いて組合員となつたものを含む。)が施行日から六十日以内に、その者の昭和三十七年十二月一日以後の引き続く大会運営者の職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したときの組合法第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を当該地方公務員共済組合に申し出た場合におけるその者に係る在職期間の通算、長期給付の支払の差止、費用の負担その他の組合法の長期給付に関する経過措置については、施行法第百二十八条の規定の例による。

(文部・自治・内閣総理大臣署名) 

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