国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第六十九号(昭三八・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「、学部及びその国立大学に包括される学校」を「及び学部」に改め、同条の表中学校教育法第九十八条の規定による学校で、上欄の国立大学に包括されるものの欄を削り、埼玉大学の項を次のように改める。

埼玉大学

埼玉県

文理学部

教育学部

工学部

 第三条に次の一項を加える。

2 文部省令で定める数個の学部を置く国立大学に、各学部に共通する一般教養に関する教育を一括して行なうための組織として、教養部を置く。

 第三条の二第一項中「東京医科歯科大学」

東京医科歯科大学

東京芸術大学

に、

東京工業大学

一橋大学

新潟大学

東京工業大学

お茶の水女子大学

一橋大学

横浜国立大学

新潟大学

富山大学

に改める。

 第四条の見出し中「研究施設」を「研究所」に改め、同条第一項の表中東北大学の項の次に次の一項を加える。

群馬大学

内分泌研究所

群馬県

内分泌に関する学理及びその応用の研究

 第四条第二項中「研究施設」を「研究所」に改め、同項の表中京都大学の項を次のように改める。

京都大学

基礎物理学研究所

京都府

素粒子論その他の基礎物理学に関する研究

数理解析研究所

数理解析に関する総合研究

原子炉実験所

大阪府

原子炉による実験及びこれに関連する研究

 第五条の見出しを「(学部附属の教育研究施設等)」に改め、同条第一項中「学部」の下に「及び大学附置の研究所」を加える。

 第六条の次に次の一条を加える。

 (学科及び課程)

第六条の二 国立大学の学部に、文部省令で定めるところにより、学科又は課程を置く。

 第七条を次のように改める。

 (講座等)

第七条 国立大学の学部又は学科に講座又は学科目を、国立大学の教養部に学科目を、国立大学の大学附置の研究所に研究部門をそれぞれ置く。

2 前項の講座、学科目及び研究部門の種類その他必要な事項は、文部省令で定める。

 第七条の二の表を次のように改める。

国立高等専門学校の名称

位置

函館工業高等専門学校

北海道

旭川工業高等専門学校

八戸工業高等専門学校

青森県

宮城工業高等専門学校

宮城県

秋田工業高等専門学校

秋田県

鶴岡工業高等専門学校

山形県

平工業高等専門学校

福島県

群馬工業高等専門学校

群馬県

長岡工業高等専門学校

新潟県

富山工業高等専門学校

富山県

長野工業高等専門学校

長野県

岐阜工業高等専門学校

岐阜県

沼津工業高等専門学校

静岡県

豊田工業高等専門学校

愛知県

鈴鹿工業高等専門学校

三重県

明石工業高等専門学校

兵庫県

米子工業高等専門学校

鳥取県

松江工業高等専門学校

島根県

津山工業高等専門学校

岡山県

呉工業高等専門学校

広島県

宇部工業高等専門学校

山口県

阿南工業高等専門学校

徳島県

高松工業高等専門学校

香川県

新居浜工業高等専門学校

愛媛県

高知工業高等専門学校

高知県

有明工業高等専門学校

福岡県

佐世保工業高等専門学校

長崎県

大分工業高等専門学校

大分県

鹿児島工業高等専門学校

鹿児島県

 第十条中「(附則第三項に規定する学校を含む。)」を削る。


   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の国立学校設置法第七条の二の表中秋田工業高等専門学校、富山工業高等専門学校、米子工業高等専門学校、松江工業高等専門学枚及び呉工業高等専門学枚に係る部分は、昭和三十九年三月三十一日までの間は、適用しない。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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