自治省設置法の一部を改正する法律
法律第八十六号(昭三八・四・一〇)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三四九人」を「三六二人」に、「一四七人」を「一五一人」に、「四九六人」を「五一三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年七月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)
法律第八十六号(昭三八・四・一〇)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三四九人」を「三六二人」に、「一四七人」を「一五一人」に、「四九六人」を「五一三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年七月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)