中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭三八・三・三一)

 中小企業振興資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   中小企業近代化資金助成法

 第一条及び第二条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に必要な資金又は中小企業者の設備の近代化に必要な資金の貸付けを行なう都道府県に対し、国が必要な助成を行なうことにより、中小企業の近代化の促進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「中小企業者」とは、工業、鉱業、運送業、商業、サービス業その他の業種に属する事業を営む中小規模の事業者であつて政令で定めるものをいう。

2 この法律において「中小企業高度化資金」とは、中小企業の近代化に必要な資金のうち、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に資するため、都道府県が中小企業者等に対して貸し付ける次条各号に掲げるものをいう。

3 この法律において「中小企業設備近代化資金」とは、中小企業の近代化に必要な資金のうち、中小企業者の設備の近代化に資するため、都道府県が中小企業者等に対して貸し付ける第三条の二に規定するものをいう。

 第三条の見出しを「(中小企業高度化資金の貸付事業を行なう都道府県に対する国の助成等)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  国は、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に資するため、都道府県が次に掲げる資金の貸付けの事業(以下「中小企業高度化資金の貸付事業」という。)を行なうときは、その都道府県に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。

 第三条第一項第一号の三中「第七号」を「第八号」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第八条第一項の承認に係る合併後存続する法人若しくは当該合併により設立した法人又は当該承認に係る出資を受けた法人若しくは当該出資に基づいて設立された法人の営む同法第三条第一項の指定業種に属する事業の用に供するための施設の設置に必要な資金

 第三条第一項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 事業協同組合若しくは事業協同小組合(これらの組合の組合員たる資格に係る事業が商業であるものに限る。)又は商業を営む中小企業者(以下「中小商業者」という。)が他の中小商業者と合併をし若しくは他の中小商業者とともに出資をして設立する法人(合併後存続する法人を含む。)であつて小売商業を営むものが、当該事業協同組合若しくは当該事業協同小組合が作成し又は当該合併若しくは当該出資をしようとする中小商業者が共同して作成する小売商業店舗共同化計画に基づいて小売商業の経営形態の近代化を図るための施設を設置する場合において、当該計画の内容が政令で定める基準に該当し、かつ、中小企業の近代化に著しく寄与するものであると認められるときには、当該施設の設置に必要な資金

 第三条第一項第四号中「(物品の加工修理業を含む。)」の下に「又は卸売業」を、「工場等集団化計画」の下に「又は店舗集団化計画」を加え、「又は事業場」を「、事業場又は店舗」に、「振興」を「近代化」に改め、「及び前号」を削り、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (中小企業設備近代化資金の貸付事業を行なう都道府県に対する国の助成等)

第三条の二 国は、中小企業者の設備の近代化に資するため、都道府県が中小企業者の設備であつて中小企業の近代化に著しく寄与すると認められるものの設置に充てられる資金(前条に規定するものを除く。)の貸付けの事業(以下「中小企業設備近代化資金の貸付事業」という。)を行なうときは、その都道府県に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、第十条第一項の規定により都道府県が設置する特別会計において中小企業設備近代化資金の貸付事業に運用することができる資金の額がその事業を行なうのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。

2 前項ただし書の一定額は、都道府県ごとに、通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める。

 第四条を次のように改める。

 (一の借主に対する中小企業高度化資金等の貸付金の限度)

第四条 都道府県が一の借主に対して貸し付けることができる中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の金額は、一の施設、設備その他の貸付けの対象につき、都道府県が必要と認めた金額の二分の一以内とする。

 第五条の見出し中「貸付金」を「中小企業高度化資金等」に改め、同条中「第三条第一項に規定する貸付に係る貸付金」を「都道府県が貸し付ける中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金」に改める。

 第六条の見出しを「(担保又は保証人)」に改め、同条第一項中「第三条第一項に規定する貸付」を「中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付け」に、「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。

 第七条中「第三条第一項に規定する貸付」を「中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付け」に、「第五条に規定する償還期間の満了前」を「支払期日前」に、「貸付」を「貸付け」に改める。

 第八条中「第三条第一項に規定する貸付に係る」を「中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二号中「第三条第一項」を「第三条」に改め、「資金」の下に「又は同条第三号の二に掲げる資金(事業協同組合又は事業協同小組合の施設の設置に必要なものに限る。)」を加える。

 第九条中「第七条」を「第七条第二号に該当することを理由として同条」に改め、同条に次の一項を加える。

2 都道府県は、借主が第七条第一号又は第三号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額百円につき一日三銭の割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

 第十条の見出しを「(県の特別会計)」に改め、同条第一項中「第三条第一項に規定する事業」を「中小企業高度化資金の貸付事業又は中小企業設備近代化資金の貸付事業」に改め、同条第二項中「(以下「特別会計」という。)」を「(以下「県の特別会計」という。)」に、「一般会計」を「都道府県の一般会計(以下「県の一般会計」という。)」に、「第三条第一項の規定による補助金」を「第三条の規定による国からの貸付金(以下「国からの貸付金」という。)、第三条の二第一項の規定による国からの補助金(以下「国からの補助金」という。)」に、「貸付金及び」を「貸付金、第十一条の二の規定による国への償還金、」に改め、「納付金」の下に「及び第十四条の規定による県の一般会計への繰入金」を加え、同条に次の一項を加える。

3 中小企業高度化資金の貸付事業を行なう都道府県にあつては、県の特別会計において、当該事業に係る経理を他の経理と区分して行なうものとする。

 第十一条を次のように改める。

 (国からの貸付金又は補助金の額)

第十一条 一の都道府県に対する国からの貸付金の額は、当該都道府県が行なう中小企業高度化資金の貸付事業の貸付け財源として必要な資金の二分の一以内とする。

2 一の都道府県に対する国からの補助金の額は、当該都道府県が中小企業設備近代化資金の貸付事業の貸付け財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れる金額と同額以内とする。

 第十一条の次に次の一条を加える。

 (国からの貸付金の利率及び償還方法)

第十一条の二 国からの貸付金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。

 第十二条第一項中「第三条第一項の規定による補助金」を「国からの貸付金の貸付け又は国からの補助金」に、「同項に規定する事業」を「中小企業高度化資金の貸付事業又は中小企業設備近代化資金の貸付事業」に改め、同条第二項中「第三条第一項に規定する事業」を「中小企業高度化資金の貸付事業又は中小企業設備近代化資金の貸付事業」に改める。

 第十三条の見出しを「(中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止した場合の措置)」に改め、同条中「第三条第一項に規定する事業」を「中小企業設備近代化資金の貸付事業」に、「貸付金」を「当該事業に係る貸付金」に、「同項の規定による補助金」を「国からの補助金」に、「一般会計から」を「県の一般会計から県の」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、都道府県が、中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止する前に、国からの補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付することを妨げるものではない。

 本則中第十三条の次に次の一条を加える。

 (県の一般会計から県の特別会計へ繰り入れた資金の処理)

第十四条 都道府県は、第十一条の二の規定により、国からの貸付金を償還したときは、当該償還金に係る都道府県への償還金の額から当該国への償還金の額を控除した額を県の特別会計から県の一般会計に繰り入れることができる。

 附則第二条第三項中「第三条第一項の規定による補助金」を「国からの補助金」に改める。

 附則第三条第三項中「特別会計」を「県の特別会計」に改め、同条第四項中「第三条第一項の規定による補助金」を「国からの補助金」に、「貸付金」を「中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金」に、「一般会計から」を「県の一般会計から県の」に改める。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

 (暫定措置)

第二条 改正後の第二条第一項の規定により定められる中小企業者の範囲は、国の中小企業に関する施策について基本となるべき方策を定める法律が制定実施されるまでの間の暫定措置として定められたものとする。

 (経過措置)

第三条 改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金及び改正前の第十一条の規定により一般会計から特別会計に繰り入れられた資金を財源とする貸付事業の実施については、なお従前の例による。

2 改正後の第十三条の規定は、改正前の第三条第一項に規定する事業を廃止した場合に準用する。この場合において、改正後の第十三条中「中小企業設備近代化資金の貸付事業」とあるのは「中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)による改正前の第三条第一項に規定する事業」と、「国からの補助金」とあるのは「同項の規定による補助金」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する改正後の第十三条の規定による国への納付金は、中小企業高度化資金融通特別会計法(昭和三十八年法律第七十二号)第三条に規定する貸付金の償還金とみなす。

4 改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金を財源の一部とした貸付金により取得された固定資産は、中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付けを受けて取得された固定資産とみなす。

 (中小企業庁設置法の一部改正)

第四条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の二の次に次の一号を加える。

  四の二の二 中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の施行に関すること。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の十四第五項中「中小企業振興資金等助成法」を「中小企業近代化資金助成法」に改める。

  第七十三条の二十七の五第一項中「中小企業振興資金等助成法第三条第一項第四号」を「中小企業近代化資金助成法第三条第四号」に改める。

  第三百四十九条の三第十六項中「中小企業振興資金等助成法」を「中小企業近代化資金助成法」に改める。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第六条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条(見出しを含む。)中「中小企業振興資金等助成法」を「中小企業近代化資金助成法」に、「第三条第一項」を「第三条又は第三条の二第一項」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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