中小企業高度化資金融通特別会計法
法律第七十二号(昭三八・三・三一)
(設置)
第一条 中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条の規定による中小企業高度化資金の貸付事業を行なう都道府県に対する貸付けに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、通商産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、貸付金の償還金、一般会計からの繰入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金及び附属諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第四条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第四条に規定する歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(剰余金の繰入れ)
第七条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第八条 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条に規定する歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第十条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。
(一時借入金)
第十一条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
(一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第十二条 前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。
(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第十三条 第十一条第一項の規定による一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越し)
第十四条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。
(実施規定)
第十五条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附則
1 この法律は、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)の施行の日から施行し、昭和三十八年度の予算から適用する。
2 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の二の二の次に次の一号を加える。
四の二の三 中小企業高度化資金融通特別会計の経理を行なうこと。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)