外貨公債の発行に関する法律

法律第六十三号(昭三八・三・三一)

 (外貨公債の発行)

第一条 政府は、産業投資特別会計の貸付けの財源に充てるため、同会計の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

3 第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。

 (利子等の非課税)

第二条 前条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債の利子及びその償還により受けるべき差益(以下この項において「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。

2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前項本文に規定する外貨債の利子で前項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。

 (省令への委任等)

第三条 第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定にかかわらず、大蔵省令の定めるところによる。

2 前二条に定めるもの及び前項の大蔵省令で定めるもののほか、第一条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「第一条第一項」の下に「及び外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項」を加え、「又は同法第三条の借入金(以下「外貨借入金」という。)」を削る。

  第四条中「又は外貨借入金」及び「又は借入」を削る。

  第七条第二項第四号中「又は外貨借入金の借入」及び「又は借入」を削る。

  第十四条中「又は外貨借入金」及び「又は借入」を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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