国会職員法の一部を改正する法律
法律第百八十号(昭三八・一二・二一)
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国立国会図書館の館長及び副館長」を「国立国会図書館の館長、副館長及び専門調査員」に改める。
第十六条及び第二十八条中「国立国会図書館の館長」の下に「及び専門調査員」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百八十号(昭三八・一二・二一)
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国立国会図書館の館長及び副館長」を「国立国会図書館の館長、副館長及び専門調査員」に改める。
第十六条及び第二十八条中「国立国会図書館の館長」の下に「及び専門調査員」を加える。
附 則
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)